交通事故治療なら春日部あすな整骨院へ!
今回は「症状固定」についてお話します。
症状固定とは、交通事故によって負傷したケガについて「治療やリハビリを続けても症状の改善が見込めない状態」と判断された状態のことです。
症状固定を判断するのは、ケガの治療を担当している病院・整形外科の医師になります。
そのため普段から治療を受けている担当の医師に、身体のケガの状態を詳しく伝えることが重要になります。
ケガの治療開始から症状固定になるまでは、治療費や休業損害費などを事故の相手に対して請求することができます。
症状固定と判断された後に残存している症状は「後遺障害」として、後遺障害等級の認定を申請することができます。
後遺障害の等級が認定された場合、その等級に応じて次の項目などを事故の相手に対して請求することができます。
・後遺障害慰謝料:後遺障害の認定された際に等級に応じて支払われる慰謝料
・逸失利益:後遺障害がなければ将来得られたはずの収入
以上「症状固定」について簡単にまとめてみました。
交通事故後身体に症状が少しでも出ている場合は、すぐに医療機関を受診してください。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください。