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こんにちは。
春日部あすな整骨院(整体院)です。
本日は「一括請求と被害者請求の違いとそれぞれのメリットとデメリット」についてお話します。
一括請求とは?
加害者側の任意保険会社が窓口となり、自賠責保険と任意保険の保険金(治療費・慰謝料など)を一括して支払い手続きを進める仕組みです。
特徴
任意保険会社が病院や整骨院に直接治療費を支払うため
被害者は治療費を支払う必要がありません。
被害者は手続きがほぼ不要となります
任意保険会社が治療費や通院の管理、支払いを行います。
適用には条件がある
加害者が任意保険に加入していることが前提となります。
また、任意保険会社が一括対応を「OK」と判断しないと使えません。
メリット
被害者の負担が少なく、通院がスムーズ。
デメリット
任意保険会社の判断で治療の打ち切りが早く来ることがある。
被害者請求とは?
被害者が任意保険会社を通さず、自分で必要書類を揃えて「自賠責保険」に直接請求し受け取る方法です。
特徴
被害者が治療費を一度立て替えなければならない場合があります。
書類を自分で準備する必要がある
事故証明書・診断書・領収書・通院証明書・治療費明細書・休業証明書などを揃えて提出します。
加害者の任意保険有無に関係なく利用できる
ひき逃げや無保険の場合でも、自賠責がある場合は請求できます。
メリット
任意保険会社に治療を急に止められることがない。
必要性があれば治療を継続しやすい。
示談の成立を待たずに保険金を受け取ることができる
保険金が被害者の口座に直接支払いがされるため「加害者がいくら払ったのか分からない」ということはない
デメリット
手続きが面倒で、事故証明書・診断書・通院証明書・治療費明細書・休業証明書・領収書などを自分で集める負担が大きい。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
当院春日部あすな整骨院(整体院)では、提携している整形外科(病院)を紹介することが可能です。
春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院(整体院)へお任せください。
こんにちは。
春日部あすな整骨院(整体院)です。
本日は「ひき逃げをされたときの対処方法と補償制度」についてお話します
交通事故の中でも「ひき逃げ」は、突然の出来事で気が動転しやすく、どう対応すればいいのか分からなくなる方が多いです。しかし、事故直後の行動によって、その後の治療や補償に大きな差が生まれます。今回は、ひき逃げに遭ってしまった時に必ず知っておきたいポイントをわかりやすくまとめました。
① まずは身の安全を確保する
事故の直後は痛みを感じにくく、無意識に立ち上がってしまうことがあります。まずは周囲の交通状況を確認し、安全な場所へ移動しましょう。立てないほどの痛みがある場合は、無理に動かず救急要請を行います。
② 必ず警察へ通報する
ひき逃げは重大な犯罪です。加害者がその場にいなくても、必ず110番通報を行い、事故状況を伝えてください。
保険(自賠責・任意保険)を使うには 「交通事故証明書」 が必須です。警察に届け出ていないと証明書が発行されず、治療費・修理代・慰謝料などが受け取れない可能性があります。
③ 現場の証拠を残す
可能であればスマートフォンで現場を撮影しておきます。車にぶつかった痕跡、道路の状況、自身のケガの状態など、記録が多いほど後の捜査や補償で役立ちます。
目撃者がいれば、連絡先を聞いておくと非常に心強い証拠になります。
④ 必ず医療機関を受診する
ひき逃げでは、事故直後は痛みが少なくても、数時間〜翌日になってから症状が出ることがよくあります。打撲、むち打ち、神経症状などは初期対応が重要です。痛みや違和感を感じたら必ず病院で診察を受け、診断書をもらっておきましょう。整骨院での施術を希望される場合も、医療機関の診断があるとスムーズです。
⑤ 相手が特定されなくても補償が受けられる
加害者が見つからない場合でも、「政府保障事業」という公的制度を利用して、治療費や慰謝料、通院交通費、休業損害などの補償を受けられます。
政府保証事業とは、自賠責保険の枠組みの中で、ひき逃げ事故や無保険車による事故を救済するための制度です。本来であれば加害者の自賠責保険から払われるはずの補償を、支給してくれます。
ただし、申請には事故証明・診断書・治療証明など、一定の書類をそろえる必要があります。
⑥ 不安があれば専門家に相談を
ひき逃げ事故では、被害者が一人で対応するには負担が大きいことが多くあります。弁護士に相談することで適切な行動をとることができます。
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こんにちは。
春日部あすな整骨院(整体院)です。
本日は「交通事故における弁護士特約の重要性を使える場合」についてお話します。
もらい事故(自分に過失がない、または少ない事故)
交通事故の相手または相手方の保険会社との示談交渉を、自分で行う必要があるケースです。相手が保険会社任せで話が進まないなど、提示額が低すぎると感じた場合に、弁護士が代理で交渉してします。
過失割合に納得がいかない場合
「自分は2割しか悪くないのに、相手が5割と言ってくる」など、過失割合で意見が食い違うときに専門家が法的な根拠をもとに主張してくれます。
慰謝料や治療費の金額に不満がある場合
保険会社の提示額は相場より低いことも多く、弁護士が介入することで正当な金額を請求しやすくなります。
相手が任意保険に入っていない場合や、連絡が取れない場合
弁護士が相手に直接請求や交渉を行い、法的手続きまでサポートします。
このように、弁護士特約は「交通事故後の示談交渉を有利に進めたい」「専門家に任せて安心したい」ときに使うものです。費用の上限は多くの保険会社で弁護士費用300万円まで、自己負担はほとんどありません。
次に、「いつ加入すべきか」についてですが、交通事故は予測できないため、早めの加入が大切です。事故後に加入しても、その事故には適用されません。つまり、「事故が起きる前」に契約しておく必要があります。自動車保険や火災保険、自転車保険などにオプションで付けられることが多く、月々の保険料も数百円程度と負担は小さいです。
弁護士特約は、自分だけでなく同居家族や別居の未婚の子などにも適用されることがあります。家族全員を守る意味でも、入っておくと安心です。
交通事故後の対応は、精神的にも大きな負担になります。そんなとき、弁護士特約があると専門家にすぐ相談出来るので、冷静に解決へ進むことができます。万一の備えとして、事故に遭う前の「今」加入を検討しておくことをおすすめします。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
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こんにちは。
春日部あすな整骨院(整体院)です。
本日は「もらい事故は“被害者”でも要注意! 知らないと後悔する落とし穴」についてお話します。
もらい事故とは?
自分に過失がなく相手の不注意で巻き込まれる事故のこと。
例:信号待ちで追突された、センターラインを越えてきた車に正面衝突されたなど
「自分は悪くないから大丈夫」は危険!
過失がゼロでも、相手の保険会社の対応次第で治療費の支払いが治療の途中で打ち切られる場合があります。
病院での診断は必須
整形外科での診断書がないと、整骨院での施術費用を保険会社に認めてもらえないことがあります。
事故直後は痛くなくても、数日後に症状が出ることがあります。症状が出た場合は早めに医療機関を受診してください。
整骨院の通院は医師の診断と併用が安心
診断書があれば治療の正当性が証明され、保険会社への交渉もスムーズになります。
弁護士特約を確認しよう
弁護士費用特約を使えば、自己負担なしで専門家に交渉を任せることができます。
慰謝料の金額や治療期間など、不利になりがちな部分をサポートしてもらえることができます。
示談は焦らない!
示談書のサインは慎重にお願いします。
サイン後は、どんなに症状が悪化しても補償を受けられなくなります。
【あとで後悔してしまうこと】
「最初は軽い痛みだから」と放置した結果、慢性的な痛みに悩まされる
医療機関を受診しなかったため、症状が残っていても充分治療ができなかった。
弁護士特約の存在を知らず、不利な条件で示談してしまった
事故直後に正しい手続きを知らず、補償してもらえなかった
もらい事故は「自分は悪くない」からこそ油断しがちです。
ですが、正しい知識と早めの対応をしておかないと、痛みや補償の面で大きな後悔をしてしまうことがあります。
事故後痛みや違和感がある場合は病院で診断を受け、整骨院などでしっかり体のケアを行いましょう。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
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こんにちは。
春日部あすな整骨院(整体院)です。
本日は「物損事故(物件事故)から人身事故への切り替え方」についてお話します。
事故直後は、興奮状態でアドレナリンが出ているため怪我を負っていても痛みに気が付きにくく怪我をしていないと感じる人も多いです。しかし、むち打ちや打撲などの症状は、事故直後には出ず、数日~1週間ほど経ってから現れることがよくあります。
たとえば、
・翌日に首が痛くなった
・数日後、腰や首などに痛み、違和感が出てきた
・動くと腰が痛い
このような場合は、人身事故への切り替えを検討するタイミングです。
切り替えるには、まず病院で診察を受け医師に「交通事故によるケガ」と診断してもらい、「診断書」を作成してもらいます。その診断書を持って、事故を担当している警察署に提出します。
この時点で警察が「人身事故」として扱いを変更します。つまり、病院でケガと診断された時点が、切り替えのタイミングになります。
注意点として、
・診断書の提出は事故から10日以内が目安
・あまりにも診断書の提出が遅いと、人身事故への切り替えができなくなることがあります。
そのため、痛みや違和感を感じたら「我慢せず早めに受診」することが大切です。
また、整骨院での施術も、医師の診断と許可があれば自賠責でカバーされる場合があります。
まとめると、
1.事故直後は物損事故(物件事故)で処理されてもOK
2.数日後に痛みや違和感が出たらすぐ病院へ
3.医師の診断書をもらい警察に提出
→ これが人身事故に切り替わるタイミングです。
事故直後は気が動転して痛みに気づかないことも多いです。あとから後悔しないためにも、「少しでも異常を感じたら受診」することが、早期回復と正しい手続きを進める第一歩になります。
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こんにちは。
春日部あすな整骨院(整体院)です。
本日は「むち打ち」についてお話します。
【むち打ち後に気をつけたい行動リスト】
無理に首を動かさない
痛みがあるうちは、無理に首を回したり動かしたりしないようにしましょう。炎症が強くなると、回復が遅れることがあります。
自己判断でマッサージやストレッチをしない
首周りを強くもんだり、自己流でストレッチをすると、かえって神経や筋肉を傷めてしまうことがあります。
湿布や温め方を自己判断で変えない
受傷直後は冷やすことで炎症(はれや痛み)の広がりを抑え、痛みを和らげる効果があります。
一週間から二週間ほど経ち、はれや熱っぽさが落ち着いてきたら、今度は温めるケアに切り替えます。温めることで血流がよくなり、筋肉のこわばりをやわらげたり、直りを助けたりする効果があります。
迷ったら専門家に相談しましょう。
長時間のスマホ・パソコン操作を避ける
うつむいた姿勢が長く続くと首に負担がかかり、症状が悪化する原因になります。こまめに休憩を入れましょう。
高い枕・合わない寝具を使わない
首の自然なカーブを保つことが大切です。高すぎる枕は首に余計な負担をかけてしまいます。
車の運転は慎重に
むち打ち直後は首の可動域が狭く、後方確認などが難しいことがあります。痛みが落ち着くまで無理をしないようにしましょう。
お風呂での長湯を避ける(初期)
炎症があるうちは温めすぎると痛みが強くなることがあります。症状が落ち着いてきたら、徐々に温めるのは◎です。
重いものを持ち上げない
肩や腕の筋肉を通して首に力が入るため、負担が大きくなります。買い物や荷物の持ち運びにも注意しましょう。
睡眠と休息をしっかりとる
体を回復させるには、十分な休養が大切です。無理に動かそうとせず、安静を心がけましょう。
痛みが軽くなっても通院をやめない
むち打ちは「少し良くなった」と感じても、実際は筋肉や靭帯が完全に回復していないことが多いです。
再発防止のためにも、医療機関や整骨院の指示に従いましょう。
【まとめ】
むち打ちの症状は、受傷直後よりも数日後に強く出ることもあります。
「大したことない」と思って自己判断で行動すると、回復が遅くなり、慢性痛として残るケースもあります。
早めに専門機関で状態を確認し、正しいケアと安静を心がけることが大切です。
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こんにちは。
本日は「物損事故(物件事故)」と「人身事故」は誰が決め最終判断は誰がするのか」についてお話します。
人身事故か物損事故は誰がどう決めるのか
交通事故が起きたとき、まず現場に駆けつけるのは警察です。警察は事故の状況を確認し、「人身事故」として扱うか「物損事故(物件事故)」として扱うかを判断します。最終的に事故の区分を決めるのは警察ですが、その材料となるのは被害者や加害者の申告、そして医師の診断書です。
「物損事故(物件事故)」とは、車やガードレール、建物などの「物」にしか被害が出ていない事故です。けが人がいないため、加害者に科されるのは行政上の点数や罰金ではなく、基本的に民事上の賠償責任(修理費用など)にとどまります。
一方、人身事故は人がけがを負った場合適用されます。ここで重要になるのが「医師の診断書」です。事故後に病院を受診し、医師が「この人はケガをしている」と証明する診断書を作成します。その診断書を警察に提出すると、警察は事故を「人身事故」扱いに切り替えます。つまり、診断書がなければ「物損事故(物損事故)」のまま処理される可能性が高いのです。
ここで押さえておきたいのは、診断書を取るかどうかは「被害者本人の意思」に委ねられているという点です。警察が強制するわけではなく、あくまで被害者が「人身事故として処理してほしい」と考えた場合に診断書を提出します。その結果を受けて、最終的に警察が「人身事故」として正式に扱うかを決めるのです。
流れを整理すると、
警察が現場で事故を確認し、当初は「物損事故」として処理することが多い。
被害者が病院を受診し、診断書を取得するかどうかを選ぶ。
診断書が提出されれば、警察が「人身事故」に切り替えて記録する。
このように最終的には警察の処理によって決定しますが、「人身事故」扱いのきっかけとなる診断書を提出するかどうかは被害者」によって決まります。事故後は軽症に見えても後から症状が出ることもあるため、迷ったら一度病院を受診し、必要に応じて診断書を準備しておくことが安心につながります。
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こんにちは。
春日部あすな整骨院(整体院)です。
本日は「任意保険と自賠責保険」についてお話します。
車を運転するなら、万が一の事故に備えて保険の知識は欠かせません。特に「自賠責保険」と「任意保険」は、自動車保険の基本ですが、その違いを正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。
このブログでは、それぞれの保険がどのような役割を果たし、どのような違いがあるのかをわかりやすく解説します。
自動車保険には「自賠責保険」と「任意保険」の2つがあり、それぞれに異なる役割があります。
まず、自賠責保険は法律で加入が義務づけられている強制保険で、すべての車やバイクに必ず加入しなければなりません。正式には「自動車損害賠償責任保険」と呼ばれ、交通事故によって他人を死傷させた場合に、その治療費や慰謝料、死亡による損害などを補償します。対象となるのは「人身事故」のみであり、相手の車や物の損害、自分や同乗者のけが、自分の車の損傷などは一切補償されません。つまり、自賠責保険の主な役割は、「最低限の被害者救済」です。
一方、任意保険は加入が自由ですが、自賠責保険で補いきれない部分をカバーするために非常に重要です。任意保険には、相手の物(車や建物など)への損害を補償する対物賠償保険や、自分自身や同乗者のけがを補償する人身傷害保険・搭乗者傷害保険、自分の車の損害を補償する車両保険など、幅広い補償内容があります。また、相手にけがをさせた場合の補償額が自賠責の限度を超えることも多く、その差額を補うのも任意保険の大切な役割です。
このように、自賠責保険は最低限の補償を提供し、任意保険はより手厚く柔軟な補償を提供することで、事故後の経済的リスクを大きく軽減します。安心して車を運転するためには、両方の保険の役割を正しく理解し、任意保険にも加入しておくことが重要です。
自賠責保険は、交通事故の被害に遭い死傷された方を救済するために法律で義務づけられた最低限の補償制度で、「人身事故」のみに対応しています。一方、任意保険は自賠責で補いきれない損害を幅広くカバーし、「物損」や「自分のけが・車の損害」にも対応します。万が一の事故に備え、安心して車に乗るためには、任意保険への加入がとても重要です。両者の違いを理解し、自分に合った保険選びを心がけましょう。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
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こんにちは。
春日部あすな整骨院(整体院)です。
本日は「過失割合と過失相殺」についてお話します。
交通事故などのトラブルが起きた際、「どちらにどれくらい責任があるのか?」という点は非常に重要です。自分は被害者と思っていても、少しでも不注意があれば、自分にも責任(過失)が問われることがあります。こうしたときに関係してくるのが「過失割合」と「過失相殺」という考え方です。これらは損害賠償の金額を左右するため、事故後の対応においてしっかり理解しておく必要があります。
過失割合と過失相殺は、交通事故などの損害賠償において重要な考え方です。まず「過失割合」とは、事故が発生した際に当事者それぞれにどの程度の責任(過失)があるかを割合で示したものです。たとえば、車同士の衝突事故で一方に80%、もう一方に20%の過失があると判断された場合、「過失割合」は80:20となります。この割合は、事故の状況や過去の判例をもとに保険会社や裁判所などが判断します。
次に「過失相殺」とは、被害者にも過失がある場合、その分だけ損害賠償額が減額される仕組みです。
例 お互いの損害額が100万円の場合
被害者が加害者に請求できる損害賠償額100万円×(1-0.2)=80万円
加害者が被害者に請求できる損害賠償額100万円×(1-0.8)=20万円
被害者の受領額 80万円-20万円=60万円
加害者から支払われる賠償額は60万円となります。自分の不注意が損害の一部を招いたと判断されると、その責任分を差し引かれるのです。
このように、過失割合と過失相殺は密接に関係しており、事故後の補償金額に大きな影響を与えます。事故に遭った場合は、自分にどれくらいの過失があるかを確認し、保険会社や専門家と相談しながら対応することが大切です。
交通事故における損害賠償では、「過失割合」と「過失相殺」が非常に重要です。過失割合とは、事故の当事者それぞれの責任の度合いを示すもので、状況や判例をもとに保険会社や裁判所が判断します。一方、過失相殺は、被害者にも過失がある場合に、その分だけ賠償額が減額される仕組みです。どちらも補償金額に直接関わるため、事故後は自身の過失の有無を正確に把握し、専門家と連携して適切に対応することが大切です。
交通事故治療でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
当院春日部あすな整骨院(整体院)では、提携している整形外科(病院)を紹介することが可能です。
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こんにちは。
春日部あすな整骨院(整体院)です。
本日は「任意保険」についてお話します。
車を所有している方なら、一度は耳にしたことがある「任意保険」。
でも、「自賠責保険だけで十分なのでは?」と思っていませんか?
実は、自賠責保険だけではカバーできない大きなリスクが多く存在します。
万が一の事故のときに、自分や相手、そして大切な家族を守るためには、任意保険の役割をしっかり理解しておくことが大切です。
任意保険とは、自動車保険の一種で、自分の判断で加入する保険です。法律で義務づけられている「自賠責保険(強制保険)」とは違い、任意保険は入らなくても車に乗ることはできます。
では、なぜ多くの人が任意保険に入っているのでしょうか?
それは、自賠責保険は相手をケガや死亡させてしまったときにのみ適用される保険のため最低限の補償しかないからです。相手の車や物、自分の車やけがは対象外です。そこで、これらをカバーするために任意保険が必要になります。任意保険にはいくつか種類があります
対人賠償保険:事故で他人をケガさせたり死亡させたりしてしまった場合の補償。自賠責で足りない分をカ
バーします。
対物賠償保険:相手の車や建物、物などを壊したときの補償。
人身傷害保険:自分や同乗者がケガをした場合の補償。過失に関係なく支払われます。
車両保険:自分の車が壊れたときに使える補償。事故や災害、盗難などにも対応します。
保険の内容や補償額は自由に選べるので、自分のライフスタイルや運転の状況に合わせて選ぶことができます。
事故はいつ起きるかわかりません。いざという時に困らないよう、任意保険に加入しておくことで安心して運転することができます。相手が無保険だった場合のリスクにも備えることができるので、車に乗る人にとってはとても心強い存在です。
任意保険は、自賠責保険だけではカバーしきれない「もしもの時」のために、安心をプラスしてくれる心強い存在です。交通事故は、いくら注意していても起きる可能性があります。そんなとき、十分な補償があるかどうかで、その後の対応や負担は大きく変わります。
相手への賠償はもちろん、自分や家族、同乗者のケガ、自分の車の修理費まで幅広く補償できる任意保険に入っておけば、万が一の場面でも落ち着いて対応できます。また、補償内容はライフスタイルに合わせて柔軟に選べるため、必要な補償だけに絞って保険料を抑えることも可能です。
自分や大切な人を守るためにも、任意保険は「念のため」ではなく「必要な備え」として、ぜひ加入を検討しておきましょう。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
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