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保険会社に任せるだけじゃない!交通事故の被害者請求とは? とは?

2026.10.22 | Category: 未分類

こんにちは。

春日部あすな整骨院(整体院)です。

本日は「交通事故の被害者請求」についてお話します。

 

被害者請求とは?

被害者請求とは、交通事故の被害者が、加害者側の自賠責保険会社に対して、損害賠償金を直接請求する方法です。

通常は、加害者側の任意保険会社が治療費などをまとめて支払う「一括対応」が利用されます。しかし、任意保険会社が対応しない場合や、治療費などを自分で支払った場合には、被害者請求を利用できることがあります。

 

被害者請求で受け取れるものは?

ケガによる損害では、一定の条件を満たすことで、次のような費用が補償の対象になります。

  • 治療費
  • 通院にかかった交通費
  • 仕事を休んだ場合の休業損害
  • 通院などに対する慰謝料
  • 診断書などの文書料など

傷害による損害の自賠責保険の支払限度額は、被害者1人につき120万円です。

 

被害者請求の具体例

例えば、交通事故で首を痛め、病院への通院や仕事を休む必要が生じたとします。

加害者側の任意保険会社が治療費の支払いに対応しない場合、被害者が治療費などを立て替えたうえで、必要書類をそろえて加害者側の自賠責保険会社に請求する方法があります。

審査の結果、補償の対象と認められた損害について、保険金が支払われます。ただし、請求した金額がすべて認められるとは限りません。

 

被害者請求に必要な書類は?

主な書類には、次のものがあります。

  • 自賠責保険金の請求書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 医師の診断書
  • 診療報酬明細書
  • 治療費や交通費などの領収書
  • 休業損害証明書など

事故の状況や請求内容によって、追加書類が必要になることもあります。具体的な必要書類は、加害者側の自賠責保険会社に確認しましょう。

 

被害者請求を利用する際の注意点

被害者請求では、書類の準備や保険会社とのやり取りを自分で進める必要があるため、手間がかかることがあります。

また、傷害による損害の請求には原則として事故発生日の翌日から3年という時効があります。請求が遅れないよう注意しましょう。

 

交通事故の手続きでお困りではありませんか?

交通事故では、治療だけでなく、保険の手続きについてもわからないことが多く、不安を感じる方もいらっしゃいます。

春日部あすな整骨院(整体院)では、交通事故によるお身体の不調や、治療に関するご相談を受け付けています。

交通事故治療についてわからないことがある方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院(整体院)までご連絡ください。

あなたの過失は何%?交通事故の賠償金を左右する「過失割合」

2026.10.07 | Category: 未分類

こんにちは。
春日部あすな整骨院(整体院)です。

本日は、交通事故に遭ったときに気になる「過失割合」と「過失相殺」についてお話しします。

 

■過失割合とは?

過失割合とは、交通事故について「お互いにどのくらい責任があるのか」を割合で表したものです。

例えば、

  • 加害者の過失:70%
  • 被害者側の過失:30%

という事故だったとします。

ここで注意したいのが、「被害者だから損害の全額を相手に請求できる」とは限らないということです。

 

■具体例で計算してみましょう

今回の事故で、

被害者側の損害:200万円
加害者の損害:100万円

そして、

加害者70%・被害者30%

だとします。

 

①被害者が加害者に請求できる金額

被害者側の損害は200万円です。

しかし、被害者にも30%の過失があるため、その分が過失相殺されます。

200万円 × 70% = 140万円

したがって、被害者が加害者に請求できる損害額は、基本的に140万円となります。

200万円の損害が発生していても、被害者自身の過失30%にあたる60万円は、相手に請求できない部分となります。

 

■では、加害者はいくら請求できる?

加害者の損害は100万円です。

加害者にも70%の過失がありますので、加害者が被害者に請求できるのは、被害者の過失30%に相当する金額です。

100万円 × 30% = 30万円

つまり、加害者側から被害者に請求できる金額は30万円となります。

 

■最終的にお互いが支払うと?

整理すると、

  • 被害者 → 加害者へ請求:140万円
  • 加害者 → 被害者へ請求:30万円

となります。

双方の損害を差し引いて精算する場合、

140万円 − 30万円 = 110万円

となり、結果として被害者側が110万円を受け取る形になります。

 

■「200万円の損害=200万円もらえる」わけではない

ここが過失相殺で特に注意したいポイントです。

被害者の損害が200万円あったとしても、被害者側にも30%の過失が認められると、原則としてその30%分が減額されます。

ただし、実際の交通事故では、損害の内容や保険契約、事故の状況などによって計算方法や支払い内容が変わる場合があります。

また、治療費・慰謝料・休業損害・物損など、損害項目ごとに考える必要がある場合もあります。

交通事故に遭った際は、「自分にも過失があるから何も請求できない」と思い込まず、まずは自分の損害と過失割合を確認することが大切です。

 

■交通事故のことでお悩みの方へ

交通事故治療についてわからないことがある方は、お一人で悩まず、春日部あすな整骨院(整体院)までご連絡ください。

当院では、交通事故に症状についてご相談を受けており、提携している整形外科(病院)をご紹介することも可能です。

事故後の身体の不調だけでなく、治療や保険について「どうしたらいいのかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院(整体院)へお任せください。

 

交通事故後の選択肢「被害者請求」を知っていますか?

2026.09.14 | Category: 未分類

こんにちは。

春日部あすな整骨院(整体院)です。

本日は「被害者請求」についてお話します。

 

 

被害者請求とは?

交通事故の被害に遭ったとき、「相手の保険会社に任せるのではなく、自分で保険金を請求する方法」があります。これを「被害者請求」といいます。

通常、交通事故の相手側の保険会社が病院や整骨院などへの治療費を直接支払う「一括対応」が行われることがあります。

一方、被害者請求では、事故の被害者自身が必要な書類をそろえて、相手側の自賠責保険へ保険金を請求します。

 

被害者請求のメリット

被害者請求の大きなメリットは、相手の保険会社を通さず、自分で自賠責保険への請求を進められることです。

例えば、相手側の保険会社とのやり取りに不安がある場合や、過失割合などについて相手側と意見が食い違っている場合などに、被害者請求を検討することがあります。

また、自賠責保険から支払われる治療費や慰謝料などについて、必要な書類を自分で確認しながら手続きを進められるという特徴もあります。

 

デメリットもあります

被害者請求では、診断書や交通事故証明書など、必要な書類を自分で準備して手続きを行う必要があります。

そのため、「何を準備すればいいのかわからない」「手続きが大変そう」と感じる方もいるかもしれません。

交通事故の状況や相手方とのやり取りによって適した方法は異なるため、わからない場合は一人で判断せず、専門家などに相談することをおすすめします。

 

まとめ

被害者請求は、交通事故の被害者が自分で相手側の自賠責保険に保険金を請求する方法です。

「保険会社とのやり取りが不安」「自分で手続きを進めたい」という場合には、選択肢の一つになります。

交通事故後は、痛みだけでなく保険の手続きについても不安を感じる方が多くいらっしゃいます。わからないことがありましたら、当院までご相談ください。

 

 

交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。

 

当院春日部あすな整骨院(整体院)では、提携している整形外科(病院)を紹介することが可能です。

春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院(整体院)へお任せください。

交通事故に備えて知っておきたい「弁護士特約」

2026.09.10 | Category: 未分類

こんにちは。

春日部あすな整骨院(整体院)です。

本日は「弁護士特約」についてお話します。

 

 

弁護士特約は、交通事故にあったとき、相手方との示談交渉などを弁護士に依頼する費用を保険で補償してもらえる特約です。

 

弁護士特約とは?

交通事故では、相手の保険会社とのやり取りや、慰謝料・損害賠償についての交渉が必要になることがあります。

しかし、事故後の手続きや保険の話は複雑で、「何をすればいいのかわからない」という方も少なくありません。

そこで利用できるのが弁護士特約です。

加入している自動車保険などに弁護士特約が付いていれば、交通事故に関する相談や、示談交渉を弁護士に依頼した際の費用を保険会社が負担してくれる場合があります。

どんなときに役立つ?

 

例えば、

  • 相手の保険会社との交渉がうまく進まない
  • 相手側から提示された賠償金に納得できない
  • 過失割合について相手と意見が合わない
  • 自分に過失がない「もらい事故」に遭った
  • 事故後の手続きについて弁護士に相談したい

といった場合に役立ちます。

特に自分に過失がない事故(もらい事故)では、自分の保険会社が相手との示談交渉を代行できないケースがあります。そのような場合にも、弁護士特約が心強い味方になります。

 

弁護士特約を使うと保険料は上がる?

一般的に、弁護士特約を利用しただけでは等級や保険料への影響はありません。

 

まずは自分の保険を確認しましょう

弁護士特約は、自分では加入していることに気づいていないケースもあります。また、自分の自動車保険だけでなく、家族の保険などに付いている特約が利用できる場合もあります。

万が一の交通事故に備え、まずは自分や家族が加入している自動車保険に「弁護士特約が付いているか」「どのよう条件・内容なのか」確認してみましょう。

弁護士特約は、万が一の交通事故の際に、「弁護士に相談したいけれど費用が心配」という不安を減らしてくれる大切な特約です。

 

 

 

当院では、交通事故後の施術だけでなく、保険や手続きに関するご相談にも対応しております。不安なことがありましたら、お気軽にご相談ください。

 

交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。

 

交通事故後に慌てないために、知っておきたい基本の流れ

2026.08.27 | Category: 未分類

春日部あすな整骨院(整体院)です。

本日は「交通事故後にやるべきこと」についてお話しします

 

交通事故は、突然起こるものです。事故に遭うと「何をすればいいのかわからない」と慌ててしまう方も少なくありません。そんなときは、次の順番で落ち着いて対応しましょう。

 

① まずは安全を確保する

事故が起きたら、二次事故を防ぐため、可能であれば車を安全な場所へ移動させます。けが人がいる場合は、無理に動かさず救護を優先してください。

 

② 警察へ連絡する

事故の大小にかかわらず、必ず警察へ連絡しましょう。相手から「警察には連絡しなくても大丈夫」と言われても、自分だけの判断で済ませないことが大切です。

警察への届け出がないと、後から交通事故証明書を取得できない場合があります。交通事故証明書は、保険の手続きなどで必要になることがあります。

 

③ 相手の情報を確認する

相手の氏名、住所、電話番号、車のナンバー、加入している自賠責保険や任意保険の情報などを確認しておきましょう。

また、事故現場の状況や車両の損傷などをスマートフォンで撮影しておくことも役立ちます。

 

④ 保険会社へ事故の連絡をする

事故が発生したら、ご自身が加入している保険会社へ連絡をし、事故の内容を伝えましょう。

その後の手続きや必要な対応について担当者から案内を受けることができます。

 

⑤痛みや身体の異変があれば早めに医療機関を受診する

交通事故の直後は、緊張や興奮によって、けがをしていても痛みを感じにくいことがあります。
そのため、事故後数日経過してから、首や腰の痛み、頭痛、しびれ、めまいなどの症状が現れる場合があります。

症状が出た場合は直ちに医療機関を受診してください。

 

交通事故後は「たいした痛みではないから大丈夫」と我慢してしまわないことが大切です。事故後は落ち着いて、安全確保→警察への連絡→相手の情報・事故状況の記録→保険会社へ連絡→医療機関の受診という流れで対応しましょう。

わからないことがあっても、一人で抱え込まず、専門家に相談しながら進めていきましょう。

 

交通事故治療についてわからないことがある方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院(整体院)までご連絡ください。

当院春日部あすな整骨院(整体院)では、提携している整形外科(病院)を紹介することが可能です。

春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院(整体院)へお任せください。

車が壊れただけ?物損事故で知っておきたい大切なこと

2026.08.14 | Category: 未分類

こんにちは。

春日部あすな整骨院(整体院)です。

本日は「物損事故(物件事故)」についてお話します。

 

物損事故(物件事故)とは、車や建物、ガードレール、電柱などの「物」に損害が生じ死傷者がいない交通事故のことです。

例えば、車同士がぶつかって車両がへこんだなどがこれに該当します。

 

物損事故(物件事故)が起きたら

事故が起きた場合は、まず安全を確保し、警察へ連絡しましょう。相手が「小さな事故だから大丈夫」と言っても、その場で示談を済ませないことが大切です。

また、相手の氏名・連絡先・車のナンバー・加入している保険会社などを確認し、事故現場や車両の損傷部分を写真で記録しておくと、後のトラブル防止につながります。

 

物損事故(物件事故)と人身事故の違い

大きな違いは、「死傷者がいない事故」です。

物損事故は基本的に物の損害を対象とします。一方、事故によって首や腰などを痛めた場合は、人身事故として扱われる可能性があります。

特に交通事故による「むち打ち」などは、事故直後には症状がなく、数時間後や数日経過してから痛みや違和感が出てくることもあります。

そのため、事故後に首・肩・背中・腰などに痛みやしびれ、動かしにくさなどが出た場合は、直ちに医療機関を受診して身体の状態を確認することが大切です。

物損事故(物件事故)として届け出をした後に身体の症状が出た場合は、必要に応じて警察へ相談し、人身事故への切り替えについて確認しましょう。

 

まとめ

物損事故は「車が少しへこんだだけ」と軽く考えてしまいがちですが、事故後数日経って

から身体の症状が現れることもあります。

交通事故に遭ったら、警察への届け出、相手の情報確認、事故状況の記録を行い、身体に異変を感じた場合は直ちに医療機関を受診しましょう。

また、物損事故と人身事故では、保険による補償や手続きが異なるため、分からないことがあれば専門家に確認することをおすすめします。

 

交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。

 

当院春日部あすな整骨院(整体院)では、提携している整形外科(病院)を紹介することが可能です。

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交通事故に備える!弁護士特約をわかりやすくご紹介

2026.07.24 | Category: 未分類

こんにちは。

春日部あすな整骨院(整体院)です。

本日は「弁護士特約」についてお話します。

 

 

弁護士特約とは、自動車保険や火災保険などに付帯できる特約の一つで、交通事故に遭った際に弁護士へ相談したり、示談交渉を依頼したりするための費用を保険会社が負担してくれる制度です。

 

交通事故では、保険会社とのやり取りや示談交渉に不安を感じる方も少なくありません。特に、治療費の打ち切りや慰謝料、後遺障害などの問題がある場合は、専門知識が必要になることがあります。そんなときに弁護士特約を利用すれば、自己負担を気にせず弁護士へ相談できるため、安心して手続きを進めることができます。

 

また、もらい事故(過失割合が0%の事故)の場合、自身が加入している保険会社は示談交渉することができません。そのため、相手方との交渉を自分で行わなければならないケースがあります。このような場合でも、弁護士特約があれば弁護士に交渉を依頼できるため、大きな助けになります。

弁護士特約の補償額は保険会社によって異なりますが、多くの場合、法律相談費用は10万円程度、弁護士費用は300万円程度まで補償されます。これだけの補償があれば、多くの交通事故で安心して利用できます。

 

さらに、弁護士特約を利用しても、一般的には保険を使ったことによる等級のダウンや保険料の値上がりはありません。そのため、「使うと保険料が上がるのでは?」と心配されている方も、安心して利用できる制度です。

 

ご自身だけでなく、同居のご家族や契約内容によっては別居の未婚のお子様なども利用できる場合がありますので、一度ご加入中の保険内容を確認してみることをおすすめします。

交通事故は突然起こるものです。万が一の際に安心して治療や手続きを進めるためにも、ご自身の保険に弁護士特約が付いているかを確認しておくと安心です。

当院では、交通事故後の施術だけでなく、保険や手続きに関するご相談にも対応しております。不安なことがありましたら、お気軽にご相談ください。

 

交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。

 

当院春日部あすな整骨院(整体院)では、提携している整形外科(病院)を紹介することが可能です。

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交通事故のむち打ちとは?症状・種類・放置するリスクをわかりやすく解説

2026.07.16 | Category: 未分類

こんにちは。

春日部あすな整骨院(整体院)です。

本日は「むちうち」についてお話します。

 

交通事故で最も多いケガの一つが「むち打ち」です。正式には頚椎捻挫(けいついねんざ)や外傷性頚部症候群と呼ばれ、追突事故などの強い衝撃によって首がムチのように前後へ大きくしなることで、首の筋肉や靭帯、関節などを痛めた状態をいいます。

 

交通事故直後は興奮状態や緊張により痛みを感じにくいことがあり、「大丈夫」と思っていても、数時間後から数日後に症状が現れることも少なくありません。

 

むち打ちにはいくつかの種類があります。

最も多いのが頚椎捻挫型で、首の筋肉や靭帯を傷めるタイプです。首の痛みや動かしにくさ、肩こりなどが主な症状です。

 

次に神経根症状型は、首から出ている神経が刺激されることで、腕や手のしびれ、力が入りにくいなどの症状が現れることがあります。

 

また、バレー・リュー症候群型では、自律神経が影響を受けることで、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気などの症状がみられることがあります。

 

さらに、重症例では脊髄症状型があり、手足のしびれや歩きにくさ、細かい動作がしづらくなるなどの症状が現れることもあります。

 

むち打ちは「そのうち治るだろう」と放置してしまう方もいますが、適切な治療を受けずにいると、首の痛みや頭痛、肩こり、しびれなどの症状が長引き、慢性化する可能性があります。また、症状が改善しにくくなり、仕事や家事、趣味など日常生活に支障をきたすこともあります。

 

交通事故後に少しでも首や肩の違和感、頭痛、めまいなどの症状がある場合は、まず整形外科などの医療機関を受診し、検査を受けることが大切です。レントゲンでは異常が見つからなくても、筋肉や靭帯などの軟部組織を痛めていることは珍しくありません。

 

当院では、患者様一人ひとりの症状や痛みの程度を丁寧に確認し、その時の状態に合わせた施術を行っています。無理に首を動かすような施術ではなく、身体への負担に配慮しながら筋肉の緊張を和らげ、症状の改善を目指します。また、ご自宅でできるセルフケアや日常生活での注意点についてもお伝えし、早期回復をサポートいたします。

 

交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。

当院春日部あすな整骨院(整体院)では、提携している整形外科(病院)を紹介することが可能です。春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院(整体院)へお任せください。

 

交通事故後の「被害者請求」とは?安心して治療を続けるために知っておきたい制度

2026.07.01 | Category: 未分類

こんにちは。

春日部あすな整骨院(整体院)です。

本日は「被害者請求とは」についてお話します。

 

被害者請求とは?交通事故の治療費を自分で請求する方法

交通事故でケガをした場合、多くの方は加害者側の保険会社が病院や整骨院へ直接治療費を支払う「一括対応」という方法で治療を受けます。しかし、何らかの理由で保険会社が一括対応を行わない場合や、途中で治療費の支払いを打ち切られてしまうことがあります。

そのような場合に利用できる制度が「被害者請求」です。

被害者請求とは、交通事故の被害者自身が、加害者が加入している自賠責保険へ直接補償を請求する制度です。

 

例えば、

  • 保険会社から治療費の支払いを終了すると言われた
  • 加害者側が任意保険に加入していない場合
  • 一括対応をしてもらえない
  • 治療費を一時的に自己負担した
  • 後遺障害認定の申請をする場合
  • 示談の成立を待たずに早くお金が欲しい

 

このような場合は、必要な書類をそろえて自賠責保険へ請求することで、認められた範囲の治療費や慰謝料、交通費などが支払われる可能性があります。

 

被害者請求で請求できるもの

自賠責保険では、主に次のような費用が補償の対象になります。

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 休業損害(仕事を休んだ場合)
  • 慰謝料
  • 診断書などの各種書類作成費用

 

ただし、補償には一定の基準や限度額があり、すべての請求がそのまま認められるとは限りません。

 

被害者請求を行う際の注意点

被害者請求では、診断書や診療報酬明細書、交通事故証明書など、さまざまな必要書類を被害者自身で準備する必要があります。また、書類に不備があると審査に時間がかかるなど、補償が受けられない場合もあります。

そのため、不安なことがあれば、交通事故に詳しい弁護士へ相談しながら進めることをおすすめします。

 

当院でもサポートいたします

交通事故後は、身体の痛みだけでなく、保険手続きや今後の流れについて不安を感じる方も少なくありません。

当院では、交通事故治療だけでなく、被害者請求に関する基本的なご説明や、必要書類についてのご案内なども行っています。状況に応じて、交通事故に詳しい専門家をご紹介することも可能です。

交通事故後の手続きは分かりにくいことが多いため、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。早めに適切な対応を行うことで、安心して治療に専念しやすくなります。

 

 

 

交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。

 

当院春日部あすな整骨院(整体院)では、提携している整形外科(病院)を紹介することが可能です。

春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院(整体院)へお任せください。

 

 

 

突然の交通事故!その時どう対応すればいい?

2026.06.11 | Category: 未分類

春日部あすな整骨院(整体院)です。

本日は「交通事故発生時の行動」についてお話しします

 

 

交通事故に遭った直後は、気が動転してしまい何をすればよいのかわからなくなることがあります。しかし、その後の治療や保険手続きをスムーズに進めるためにも、落ち着いて適切な対応をすることが大切です。

① まずは安全を確保する

交通事故が起きたら、まずご自身や同乗者の安全を確認しましょう。車が動かせる場合は、後続車との二次事故を防ぐため、安全な場所へ移動してください。ケガ人がいる場合は無理に動かさず、必要に応じて救急車を呼びましょう。

 

 

② 警察へ連絡する

どんなに軽い事故でも必ず警察へ連絡してください。警察への届出がないと、「交通事故証明書」が発行されず、保険会社への請求や補償手続きに支障が出ることがあります。

 

③ 相手の情報を確認する

交通事故相手の以下の情報を確認しておきましょう。

・氏名、住所、電話番号
・相手車両の登録ナンバー
・相手が加入している保険会社名
・保険証券番号

 

④事故状況の記録

事故の状況(お互いのスピード、信号の色、衝突した位置など)を記録します。

スマホでお互いの車の傷、ブレーキ痕などを撮影しておくと、後々の証拠になります。

ドライブレコーダーの映像を保存します。

 

⑤ 保険会社へ連絡する

ご自身が加入している保険会社へ事故の報告を行いましょう。今後の手続きや対応方法について案内してもらえます。

 

⑥身体に痛みや違和感が出たら必ず医療機関を受診する

交通事故直後は身体が興奮状態にあるため、ケガをしていても痛みを感じにくい場合があります。そのため、後になってから首や腰の痛み、頭痛、しびれ、めまいなどの症状が出てくることがあります。少しでも異変を感じたら放置せず、早めに医療機関を受診することが大切です。

 

⑦治療を継続する

交通事故によるケガは、症状が軽く見えても身体の深い部分にダメージを受けていることがあります。特にむち打ち症は、適切な治療を受けないと症状が長引く場合があります。

医師の指示に従い、必要な治療を継続することが早期回復につながります。

 

まとめ

交通事故に遭った際は、

  1. 安全確保
  2. 警察へ連絡
  3. 相手の情報確認
  4. 事故状況の記録
  5. 保険会社へ連絡
  6. 医療機関を受診
  7. 治療を継続

この流れを覚えておくことが大切です。交通事故直後に症状がなくても後から痛みが出ることがありますので、少しでも痛みや違和感があれば早めに医療機関へ相談しましょう。適切な対応と治療が、早期回復への第一歩となります。

 

 

交通事故治療についてわからないことがある方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院(整体院)までご連絡ください。

当院春日部あすな整骨院(整体院)では、提携している整形外科(病院)を紹介することが可能です。

春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院(整体院)へお任せください。

アクセス

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