こんにちは。
春日部あすな整骨院(整体院)です。
本日は「弁護士特約の利点」についてお話しします。
弁護士特約の利点について詳しく解説
交通事故の被害に遭った場合、相手方の保険会社との交渉はストレスの多いものです。相手の保険会社との交渉はわからないことがあり、冷静な判断が難しくなることがあります。このような状況で役立つのが、「弁護士特約」です。ここでは、弁護士特約のメリットをわかりやすく解説します。
弁護士特約に加入している場合、弁護士に依頼する費用が補償されます。通常、交通事故の交渉や訴訟を弁護士に依頼すると、相談料や着手金、成功報酬など、費用が高額になることがあります。しかし、弁護士特約が適用されれば、上限300万円程度までの弁護士費用が保険会社から支払われます。
交通事故における交渉では、相手方の保険会社が適正な賠償額を提示してこないケースがあります。このような交渉を被害者個人で行うのは大きな負担となります。
弁護士特約を使うことで、交渉のプロである弁護士に対応を任せることができ、自分自身が直接やり取りをする必要がなくなります。これにより精神的な負担が軽減され、事故後の生活や体の回復に集中することができます。
交通事故の賠償額を計算する基準は、主に「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあります。このうち、弁護士が交渉を行う場合に利用される「弁護士基準」は、最も高い基準で算出されるため、高額な賠償額が受け取れる可能性が高くなります。
相手保険会社と直接示談交渉を行う場合、自分が法律の知識や交渉力を持っていないと不利になることがあります。しかし弁護士が交渉に入ることにより、専門的な法律知識や経験を活かして、有利な条件での示談が成立する可能性が高くなります。
さらに、相手が示談に応じない場合には裁判になることもありますが、その場合でも弁護士が代理人として対応してくれるため、安心して法的手続きを進めることができます。
弁護士特約を利用しても、次年度以降の保険料が上がることはありません。また、等級にも影響を与えません。このため、「保険料が高くなるのではないか」という心配をせずに特約を利用することができます。
【まとめ】
弁護士特約は、交通事故などにおいてトラブルが発生した際に弁護士費用が補償される特約です。弁護士費用を気にせずに専門家に相談・依頼できるため、適正な賠償額の獲得や精神的負担の軽減など、多くのメリットを受けることができます。また、保険料が上がらない点や早期解決の可能性が高まる点も大きな利点です。
万が一の事故に備えて、今一度ご自身の保険契約内容を確認し、弁護士特約が付帯しているかチェックしておくと安心です。
交通事故治療についてわからないことがある方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院(整体院)までご連絡ください。
当院春日部あすな整骨院(整体院)では、提携している整形外科(病院)を紹介することが可能です。
春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院(整体院)へお任せください。
こんにちは。
本日は「交通事故の被害者が請求できる項目」についてお話しします。
自賠責保険は、交通事故によって負傷または死亡した被害者に最低限の補償を行うことを目的とした保険です。 自賠責保険は、自動車やバイクなどの所有者に加入が法律で義務付けられている保険です。交通事故の被害者救済を目的として、人身事故により負傷または死亡した被害者の治療費、休業損害、慰謝料などを補償します。なお、物損事故や運転者自身の損害は対象外です。
【自賠責保険の補償限度額】
自賠責保険では、以下の限度額が設定されています:
傷害事故:1人あたり120万円
後遺障害:1人あたり75万円~4000万円(段階に応じて)
死亡事故:1人あたり3000万円
これを超える損害については、加害者や加害者が加入している任意保険に対して請求を行います。
【請求できる項目】
以下は、自賠責保険基準に基づいて被害者が請求できる主な項目です。
1.治療費
交通事故により負傷した被害者の治療費を請求できます。
2.通院交通費
治療のために通院した際の交通費も請求可能です。公共交通機関の運賃、自家用車を利用した場合のガソリン代も対象となります。タクシー代は必要と判断された場合に請求できます。
3.休業損害
被害者が交通事故のケガの影響で仕事を休み収入が減少した場合、その減少した収入分を請求できます。 自賠責保険基準では、次のように1日あたりの休業損害額が定められています:
〇原則として1日あたり6100円を基準とします。
被害者の1日の基礎収入がこの基準額を上回ることが証明できる場合は、実際の収入額に基づいて計算されます。
4.慰謝料
被害者の精神的苦痛を補償するために支払われる金額です。自賠責保険基準では以下の計算基準が適用されます。
入通院慰謝料は、治療期間および実通院日数をもとに計算されます。
1日あたり4300円を基準に計算します。
治療期間と実際の通院日の2倍を比較し、少ない方を基準に慰謝料が算出されます。
5.後遺障害が残った場合
被害者に後遺障害が残り後遺障害等級が認定された場合、次の項目を請求できます。
〇後遺障害慰謝料
後遺障害が残った場合、その等級に応じて自賠責保険から慰謝料が支払われます。 後遺障害等級は1級から14級まであり、それぞれに対応する金額が定められています。
〇後遺障害逸失利益
後遺障害によって労働能力が低下した場合、将来の収入の減少分が補償されます。
6.死亡事故の場合
被害者が死亡した場合、その遺族が以下の補償を請求できます
〇慰謝料(被害者本人)
・400万円が支払われます。
〇遺族慰謝料
遺族慰謝料請求権者(被害者の父母、配偶者及び子)の人数により算出されます。
〇死亡逸失利益
収入および就労可能期間、そして被扶養者の有無などを考慮のうえ算出します。
〇葬儀費用
上限が定められており、自責保険基準では上限100万円まで補償されます。
7.物的損害は対象外
自賠責保険は人身損害を補償するための保険であり、物的損害(車両の修理費や壊れた持ち物の弁償など)は対象外です。このため、物的損害は加害者や加害者の加入する任意保険会社に請求する必要があります。
【まとめ】
以上が自賠責保険基準に基づく損害賠償請求の項目です。交通事故の被害に遭った場合、これらの基準を正しく、正しく請求手続きを進めることが重要です。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
交通事故の被害に遭い、「病院はどこに行けばいいかわからない」、「整骨院でも治療を受けたい」とお困りの方がいましたら当院までご相談ください。
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こんにちは。
本日は「交通事故治療の症例報告⑬」についてお話しします。
<症例報告⑬>
―・―・―事故の状況についてー・―・―
30代、男性
患者様は高速道路が渋滞中に停車していたところ、加害者の車に追突され負傷しました。
―・―・―医師による診断―・―・―
患者様は背中、腰に痛みが出ている状態でした。
医師からの診断書には、
・背部挫傷
・腰椎捻挫
と記載されていました。
―・―・―治療方法―・―・―
施術開始当初は強い炎症があったため
・冷罨法と電気治療
・手技療法
・テーピング
を実施しました。
施術開始から1~2週間経過後、初期の強い炎症が軽減したため
・温罨法と電気治療
・手技療法
に変更しました
―・―・―治療経過―・―・―
施術開始から約1~2ヶ月後に背中、腰の強い症状が緩和されました。
約3~4ヶ月経過し背中、腰の症状は徐々に改善していきました。
最終的に施術開始から約5ヶ月経過し治療終了しました。
【まとめ】
高速道路を停車中、加害者の車のスピードが出ている状態で衝突されたため、患者様の身体へのダメージが大きく痛みも強くでている状態でした。
当院に通院し、治療を続けて徐々に痛みが軽減していきました。そして治療開始から5か月後痛みも改善し治療が終了しました。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
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こんにちは。
本日は「むちうちの症状による分類」についてお話しします。
交通事故のむちうちは、追突事故などでよく見られる首の損傷です。正式には「頸椎捻挫」や「外傷性頸部症候群」などと呼ばれています。この状態は、首に突然大きな負荷がかかることによって引き起こされ症状が現れるため、早期の診断と適切な治療が重要です。以下に、むちうちを症状別に詳しく説明します。
〇特徴
これはむちうちの中で最も一般的で、全体の約70~80%を占めます。交通事故の衝撃の影響を受けて、首の筋肉や靭帯が損傷します。交通事故直後に症状が出なくても、数時間から数日後に痛みや不快感が現れる場合があります。
〇症状
・首や肩の痛み、違和感。
・首を動かすときの制限やこり感。
・肩や背中への痛みの広がり。
〇特徴
頸椎(首の骨)から出る神経根が交通事故の衝撃により圧迫や損傷することで症状が発生します。首だけでなく腕や手、肩にまで症状が広がり、神経が支配する領域に痛みやしびれが現れます。
〇症状
・手や腕のしびれや痛み。
・首から肩、腕にかけての放散痛。
〇特徴
自律神経が交通事故の影響を受けることで、全身的な症状を引き起こします。首や肩に限らず、頭痛やめまい、耳鳴りなどの症状が現れるのが特徴です。
〇症状
・頭痛、めまい、ふらつき。
・耳鳴り
・吐き気
〇特徴
交通事故の衝撃によって頸椎を通っている脊椎が損傷することで発生します。首だけでなく手足にまで症状が及びます。日常生活に大きな支障をきたすケースも多く、早急な診断と治療が必要になることがあります。
〇症状
・手足の麻痺や筋力低下。
・感覚障害(触覚や痛覚が鈍くなる)。
・歩行時のふらつきや尿便コントロールの問題。
【まとめ】
むちうちは一見同じように思えますが、実際には影響を受ける部位や損傷の程度、症状により分類され、それぞれ特有の症状が現れます。交通事故後むちうちの痛みが軽いと考え医療機関の受診が必要ないと自己判断せず、首や体に違和感が出た場合は早急に医師の診断を受けてください。
交通事故治療についてわからないことがある方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院(整体院)までご連絡ください。
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こんにちは。
本日は「任意保険」についてお話しします。
【任意保険とは?】
任意保険は、加入を自由に決められる自動車保険のことです。 この保険は交通事故による対人・対物賠償や自分自身の車両やケガなどを補償する保険を自由に組み合わせることができます。 任意保険は、自賠責保険(強制保険)だけではカバーしきれない部分を補う役割を果たし、運転者や第三者に対する経済的リスクを軽減するために利用されています。
【自賠責保険との違い】
任意保険と自賠責保険の主な違いは以下のとおりです。
1.加入の義務
自賠責保険:日本ではすべての車両に加入が義務付けられており、未加入で運転した場合罰則が科せられる可能性があります。
任意保険:法律上の加入義務はなく、車の所有者が自由に選択することができます。
2.補償範囲
自賠責保険:人身事故の被害者(第三者)の救済を目的としており、物損事故や加害者自身のケガは対象外です。
任意保険:人身事故に加え、物損事故、車両損害、同乗者や自分自身のケガなども補償されます。
3.補償額の上限
自賠責保険:補償額は以下のように定められています。
死亡事故:1名につき最大3,000万円
後遺障害:1名につき最大4,000万円
傷害(治療費等) : 1名につき最大120万円
任意保険:契約内容に応じて補償額を柔軟に設定でき、無制限にすることも可能です。
【主な保険内容と特約】
各保険会社によって違いがありますが任意保険の基本的な補償や特約は、次のようなものがあります。
〇対人賠償保険
交通事故で相手を負傷または死亡させた場合には、治療費や慰謝料、逸失利益などを補償します。
自賠責保険の上限を超えて補償されます。
〇対物賠償保険
他人の車や建物、物品に損害を与えた場合の修理費や賠償金を補償します。
〇人身傷害保険
契約者や同乗者が交通事故によって負傷した場合、治療費や休業補償、精神的損害などを過失の割合に関係なく補償します。
〇車両保険
契約者自身の車両が交通事故や自然災害によって損害を受けた際の修理費用などを補償します。
〇弁護士費用特約
交通事故の際に弁護士を利用するための費用を補償します。
相手との示談交渉を弁護士に依頼できるため、被害者の負担が軽減されます。
〇ロードサービス特約
車両の故障や交通事故で走行不能になった際、レッカーの移動や応急修理、燃料補給などを行います。
〇ファミリーバイク特集
契約者や家族が原付バイクを運転する際の交通事故に備えた特約です。
〇個人賠償責任特約
日常生活で他人に損害を与えた場合の賠償責任をカバーします。自動車以外の交通事故にも適用される場合があります。
【まとめ】
交通事故は高額な賠償責任が発生することがあり、被害者への補償や自身の車両の修理費などを自己負担することは非常に困難です。自賠責保険は補償に限度があるため、任意保険への加入は必要になると考えられます。万が一に備えた保険を選ぶことが大切です。
交通事故治療についてわからないことがある方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院(整体院)までご連絡ください。
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本日は「雨の日の運転の注意点」についてお話しします。
雨の日の運転は、通常の道路状況とは異なり運転に注意が必要となります。以下では、雨の日の運転において知っておくべきポイントを詳しく解説します。
雨の日に安全運転を行うためには、まず車両の整備状況を確認することが必要です。
・ワイパーの点検
ワイパーのゴム部分は時間の経過とともに劣化します。雨が強い日は、ワイパーの性能が低下していると視界が大幅に制限されます。
・ライトやウィンカーのチェック
雨天時は視界が悪いため、自分の車の存在を他のドライバーや歩行者に知らせることが重要です。ライト、テールランプ、ウィンカーが正常に点灯するか確認してください。
雨の日の運転では、通常的なよりも慎重な操作が求められます。
・車間距離を広く取る
路面が濡れていると摩擦力が低下するため、制動距離が伸びます。 通常時の約1.5倍から2倍の距離が必要になる場合もあるため、前の車との車間距離を通常の2倍確保することで急ブレーキに対応できるようになります。また雨の日の高速道路などでは、制限速度以下で走行することをオススメします。
・急ブレーキや急なハンドル操作
急なハンドル操作や急ブレーキ、急アクセルはスリップの原因となります。 特にカーブや坂道などでは注意して、慎重な運転を心がけてください。
3.視界を確保するための工夫
雨の日は視界が良くなり、前方の状況が見えにくくなります。以下の方法で視界を改善しましょう。
・窓の曇りを防ぐ
室内と外気の温度差によって窓が曇ることがあります。 エアコンやデフロスター(曇り取り機能)を使用して、視界をクリアにして運転してください。
・早めのヘッドライト
ヘッドライトを点けることで、自車の存在を他の運転者や歩行者に知らせ、また前方の道路状況も確認しやすくなります。
ハイドロプレーニング現象とは、タイヤが水の層に乗って上がってしまい、路面と接地していない状態です。ハイドロプレーニングを防ぐためには、速度を抑え、水たまりを避けて運転することが重要です。万が一発生してしまった場合は、ハンドルをしっかり握り、アクセルを緩めて車が安定するのを待ち、急なブレーキ操作は避けてください。
雨の日は特定の場所が特に危険になります。以下の場所を通る際は注意が必要です。
・水たまりやマンホール
水たまりや鉄製のマンホールなどの上を走行する場合、雨で非常に滑りやすくなります。これらを通過する際は、急なハンドル操作やブレーキを避け、一定の速度で慎重に進んでください。
・カーブや急坂
カーブでは遠心力が働き、雨の日はさらに滑りやすくなります。急なくだり坂ではブレーキを使用する頻度が増えますが、過度にブレーキを踏むとタイヤがロックする可能性があります。
雨の日は自分だけでなく、他のドライバーや歩行者も視界が悪く、注意力が低下しています。
歩行者の動きに注意して、速度を落として慎重に進んでください。また自転車やバイクなどの二輪車は四輪車よりも安定性が低く、雨の日は転倒しやすくなります。追い越す際は、周囲の安全を確認しながら追い越すようにしましょう。
【まとめ】
雨の日の運転は、普段以上に慎重な運転が求められます。車の整備を徹底し、速度を抑え、視界を確保することで、事故のリスクを大幅に減らすことができます。周囲への配慮を忘れず、安全第一を心がけて、快適なドライブを楽しんでください
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本日は「むちうちになったときにやってはいけない行動」についてお話しします。
むちうちは、交通事故などにより首に強い衝撃を受けた際に筋肉や靭帯が損傷した状態です。むちうちは首から肩、背中にかけての痛みや可動域の制限、さらには頭痛やめまいなどの症状が現れます。むちうちの症状は誤った行動によって痛みや症状が慢性化する可能性があるため、早期改善を目指すためにも正しい行動が必要です。
【むちうちになったときに気を付けるべき行動】
〇安静にするべき時・適度に体を動かすべき時
むちうちの初期には安静が必要です。しかし炎症期を過ぎた時期適度に動かさないと患部が拘縮してしまい治癒を遅らせる可能性があります。
〇痛みが増す動作や姿勢
むちうちの症状があるとき首や肩に負荷をかける動きや姿勢は、むちうちの症状の治癒を遅らせてしまう可能性があるため、痛みの出ない動作や姿勢を心がけましょう。
〇飲酒や入浴
交通事故直後の炎症がある時期は、飲酒を控えて入浴はシャワー程度にしておくことをオススメします。交通事故直後の炎症がある時期の飲酒や入浴は、患部の炎症を促進させてしまうためむちうちの治癒に悪影響を与えます。
〇勝手な自己判断
交通事故後治療するほどでもないと勝手に自己判断で治療をせずにいると、痛みなどの症状が慢性化してしまい日常生活に影響が出てしまう恐れがあります。交通事故後痛みがある場合は、勝手に自己判断せず医療機関を受診してください。
【まとめ】
少しでも早くむちうちの症状をよくするために、交通事故直後は安静にし、炎症期を過ぎた時期適度に身体を動かす、首や肩に負担をかけない姿勢を意識する、事故直後の炎症があるときは飲酒や入浴は控えるなどの行動に気を付けましょう。
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本日は「交通事故による過失割合」についてお話しします。
【過失割合とは】
過失割合とは、交通事故の加害者と被害者の双方の責任を9対1や70対30などの数値(割合)で表したものです。割合が大きいほど注意義務を怠った責任が大きいことを表し、それぞれの割合に応じて事故で生じた損害を負担します。
【過失割合の決め方】
過失割合は、通常当事者同士の話し合いで決めるものです。ただし双方が任意保険会社に加入している場合、基本的には双方の加入している保険会社同士が話し合います。
【よくある過失割合の例】
以下は、一般的な事故状況とその過失割合の例です。
例1:交差点での出会い頭事故
事故状況:一方が優先道路、もう一方が一時停止の交差点での事故。
優先割合:優先道路の車が20%、一時停止側の車が80%。
例2:追突事故
事故状況:前の車が急ブレーキをかけ、後続の車が追突したケース。
覚悟割合: 通常、前の車が0%、後続車が100%。
例3:車線変更時の事故
事故状況:一方が車線変更中に発生した事故。
優待割合:車線変更側が70%、直進側が30%。
【過失相殺の計算方法】
交通事故の賠償金額は、過失割合によって決まります。また被害者の過失割合に応じて加害者が支払う損害賠償金が減額されることを過失相殺といいます。
(例)接触事故が発生しAさんとBさんの過失割合と損害額がそれぞれ(Aさん:過失割合10%、損害額100万円〉、(Bさん:過失割合90%、損害額10万円)であるとき、BさんがAさんに対して支払う金額は次のようになります。
〇(100万円×(1-0.1))―(10万円×(1-0.9))=89万円
【まとめ】
過失割合とは、加害者と被害者の交通事故の責任の程度を割合で表したもので、9対1や80対20などと表現されます。相手方から受け取ることのできる賠償金額は過失割合によって決まるため、賠償金額が高額、証拠が乏しい事故では、過失割合を巡ってトラブルになる可能性が高くなります。
交通事故治療についてわからないことがある方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
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こんにちは。
本日は「交通事故による休業損害」についてお話しします。
交通事故による休業損害は、交通事故によって負傷したケガが原因で仕事ができず収入が減少した場合、その損失を補うために支払われる損害賠償金です。被害者がケガの治療やリハビリのために仕事を休んだ期間の減少した収入が補償されます。この補償には、さまざまな基準が用いられており、ここでは主要な基準についても説明します。
休業損害を請求できるのは、交通事故のケガの影響で働けなくなり収入が減少した人です。具体的には以下のような方々が対象となります。
・給与所得者(会社員やアルバイトなど、給与収入を得ている方)
・自営業者、フリーランス
・家事従事者
休業損害の額を算出する際には、次のような基準が適用されます。
〇自賠責保険基準
自賠責保険基準は、交通事故の加害者が最低限加入しなければならない「自賠責保険」によって、被害者に支払われる補償の基準です。1日あたりの休業損害額は原則6,100円とされています。6,100円を超えて収入が減少していることを証明できる場合、1日あたり19,000円を限度として請求できます。
〇任意保険基準
任意保険基準は、具体的な金額や支払方針は各保険会社によって異なりますが、自賠責保険と同程度と言われています。
〇弁護士基準
弁護士基準(裁判基準)は、裁判所での判例に基づく補償基準であり最も高額な基準です。弁護士基準で休業損害を計算する場合、被害者の職業ごとに一日当たりの基礎収入額の算出方法が変わります。算定された基礎収入額と休業した日数によって休業損害額が算出されます。
休業損害を請求するには、事故証明書、診断書、給与明細や確定申告書といった収入証明が必要です。通常、加害者の任意保険会社が、被害者から提出された書類を確認し、適正な金額を算定します。ただし、弁護士基準での請求を希望する場合は、弁護士に相談することで適正な額を算定してもらうことができます。
【まとめ】
休業損害は、交通事故などで収入が途絶えた場合に、その損失を補うための損害賠償の一つです。被害者の収入源によって算出方法が異なり、給与所得者、自営業者、主婦・主夫などの立場の方が請求可能です。主な基準には自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準があり、支払われる金額は基準によって異なります。弁護士基準が最も高額になる傾向があり、納得できる補償を受けるには弁護士への相談を検討してください。
交通事故治療についてわからないことがある方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
当院春日部あすな整骨院(整体院)では、提携している整形外科(病院)を紹介することが可能です。
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こんにちは。
本日は「自賠責保険」についてお話しします。
自賠責保険とは?
自賠責保険は、交通事故により負傷した被害者を救済することを目的とした保険です。自動車損害賠償保障法に基づいて、自動車やバイクの運転者が必ず加入しなければならず、ない保険交通事故によって他人を死傷させた際の賠償をカバーします。
自賠責保険が「強制保険」と呼ばれているのは、その加入が法律で義務付けられているためです。自動車やバイクを運転する場合、すべての車両にこの保険に加入することが求められ、加入しないで運転することは法律違反になります。
【なぜ「強制」なのか?】
〇被害者救済のため
交通事故が発生し被害者が負傷したとき加害者に賠償能力がない場合、被害者が治療費や休業損害などの適切な補償を受けられません。特に大きなケガや死亡事故の場合、賠償金額は高額になり、加害者一人では支払えないことが少なくありません。そこで、すべての運転者に最低限の賠償責任を負わせるため、法律で自賠責保険への加入が義務付けられています。これにより、事故の被害者が最低限の補償を受けることができるようにしています。
【自賠責保険の仕組みと特徴】
・対人賠償のみが対象
自賠責保険が補償するのは、人身事故による賠償のみです。交通事故によって被害者が負傷
または死亡した場合にのみ保険金が支払われます。車や物の損害のみの物損事故については
自賠責保険の補償対象外です。
・補償額に限界がある
自賠責保険には補償額の上限があります。以下のように、事故の状況に応じた補償が決めら
れています。
□死亡事故の場合:最大3,000万円
□後遺障害が残った場合:最大4,000万円
□傷害事故(ケガ)の場合:最大120万円
これらの上限を超える賠償額が必要な場合は、加害者が自己負担するか任意保険で補うこと
が一般的です。
・運転者自身の損害は補償されない
自賠責保険は、被害者に対する賠償を目的としているため、加害者自身のケガや物の損害は
補償されません。加害者自身の治療費や車の修理費をカバーしたい場合は、自己負担か別途
「任意保険」に加入する必要があります。
・未加入や期限切れには厳しい罰則
自賠責保険に未加入で運転すると、法律違反となり、以下のような厳しい罰則があります。
さらに、事故を起こした場合、すべての賠償金を自分で負担することになるため、大きな経済的リスクを背負うことになります。
【自賠責保険の補償内容】
自賠責保険の補償内容は、次のようなものが挙げられます。
治療費
休業損害
慰謝料
など
【まとめ】
自賠責保険は、すべての運転者が加入しなければならない強制保険であり、交通事故の死傷した被害者に対して最低限の賠償を行うための保険です。ただし、補償範囲や額には限界があり、物損や自分自身のケガは対象外となるため、より広範な補償を希望する場合は、任意保険に加入することを検討してください。
交通事故治療についてわからないことがある方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
当院春日部あすな整骨院(整体院)では、提携している整形外科(病院)を紹介することが可能です。
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