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意外と知らない!交通事故の通院交通費を正しく請求する方法

2025.02.14 | Category: 未分類

こんにちは。

春日部あすな整骨院(整体院)です。

本日は「交通事故の通院交通費」についてお話しします。

 

交通事故の被害に遭いケガをした場合、治療のための交通費は加害者(または加害者側の保険会社)に請求することができます。通院交通費は、適正な範囲内での交通手段や経路であることが求められます。

  1. 通院交通費の対象となる交通手段

通院にかかる交通費は、一般的に以下のような交通手段があります。

 

(1) 公共交通機関(電車・バス)

電車やバスなどの公共交通機関を利用した際の運賃が認められます。これらの交通機関を利用した際は、合理的な範囲内の交通費であれば通院費の対象になります。

(2) タクシー

タクシーの利用については、ケガの影響で歩行での移動や公共交通機関での移動が困難な場合などの理由が認められた場合に請求する事ができます。

(3) 自家用車

自家用車を利用して通院した場合、ガソリン代や駐車料金が請求可能です。ガソリン代については、一般的に1kmあたり15円で計算されます。また、駐車代や有料道路を利用した場合、必要性が認められた際に請求する事ができます。

  1. 通院交通費の請求に必要なもの

通院交通費を請求するためには、次のものを準備してください。

(1) 領収書(公共交通機関を利用した場合は不要)

(2) 通院交通費明細書

3.交通費請求時の注意点

交通費を請求する際には、以下の点に注意しましょう。

〇事前に保険会社と相談する

タクシーや自家用車を利用する場合、保険会社が認める範囲を確認しておくと、後々のトラブルを防げます。

〇適正な範囲で利用する

適正と判断されない範囲で通院すると、後から一部費用が否認されることがあるため、合理的な範囲内での利用してください。

【まとめ】

交通事故による通院交通費は、適切な手続きをとることで加害者または加害者側の保険会社に請求できる費用です。しかし、すべての交通費が無条件で認められるわけではなく、合理的な範囲での利用が求められます。特に、タクシーや自家用車を利用する場合には、その必要性を証明するための記録や領収書の保管が重要です。

 

交通事故治療についてわからないことがある方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院(整体院)までご連絡ください。

当院春日部あすな整骨院(整体院)では、提携している整形外科(病院)を紹介することが可能です。

春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院(整体院)へお任せください。

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