こんにちは。
春日部あすな整骨院(整体院)です。
本日は「ひき逃げに利用できる保険や制度」についてお話しします。
〇ひき逃げや当て逃げの被害者が利用できる保険や制度
ひき逃げの被害者は、加害者が特定されない場合でも、被害者救済を目的とした保険や制度を利用することができます。以下に主要な制度と保険を説明します。
被害者が自身の任意保険に加入している場合、ひき逃げ被害に対する補償が含まれているケースがあります。
・人身傷害補償保険
ひき逃げの被害に遭い負傷した場合、自分が負ったケガなどの損害に対して実際に発生した治療費などが過失割合に関係なく全額支払われます。(歩行中の交通事故にも対応しているオプションに加入している場合)
・無保険車傷害保険
無保険車傷害保険は、ひき逃げで加害者が不明、加害者が任意保険に未加入などの場合に利用できる保険です。この保険は、被害者に後遺障害が残存したまたは死亡した場合に利用することができます。
2.政府保障事業
加害者が特定できない、または無保険車による事故の場合、被害者は「政府保障事業」を利用することができます。この制度は国が設けたもので、最低限の補償を受けられる仕組みです。
対象:ひき逃げ事故や無保険車による事故の被害者。
補償内容:傷害による治療費や休業損害などの損害が最高120万円まで補償。
後遺障害の場合は、後遺障害等級に応じて最高4000万円まで補償。
死亡事故の場合、最高3000万円まで補償。
この制度は、被害者の負担を軽減するために設けられており、申請手続きには事故の詳細記録や医療機関での診断書が必要となります。
被害者が利用できる保険や制度を適切に活用するためには、事故後の迅速な対応が重要です。ひき逃げに遭った場合は、以下の手順に気を付けて実施してください。
警察への届け出:事故が発生した場合、必ず警察に届け出て事故証明書を取得してください。
事故現場の記録:現場の状況や損傷の写真、目撃者の証言などを記録しておくことで、手続きがスムーズになります。
医療機関の受診:交通事故後に身体に痛みや違和感がある場合は、必ず医療機関を受診して診断書を取得してください。交通事故直後に痛みや違和感が出なくても、数時間から数日経過してから症状が現れることがあります。
〇まとめ
ひき逃げは、被害者にとって大きな精神的・経済的負担を伴う事故ですが、自身の加入している任意保険や政府保障事業などを活用することで、一定の補償を受けることが可能です。被害者が適切な補償を受けられるよう、事故後は迅速な対応を心掛け、必要な手続きを進めることが重要です。
交通事故治療についてわからないことがある方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院(整体院)までご連絡ください。
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