交通事故治療なら春日部あすな整骨院へ!!
今回は「被害者が請求できる補償の内容」についてお話しします。
交通事故により負傷した際、被害者は加害者に対して治療費や休業損害などの損害賠償金を請求できます。
被害者の治療費や休業損害費などの損害賠償金は、加害者(または加害者側の保険会社)から支払われます。
傷害による自賠責保険の補償は、被害者1名につき120万円が限度額となっています。
自賠責保険に請求できる項目は、次のものが挙げられます。
・治療費
交通事故のケガを治療する際に実際にかかった治療の費用です。
・交通費
医療機関に通院するために利用した電車やタクシーの運賃、自家用車のガソリン代などです。
・休業損害
交通事故のケガため働くことが困難になり、損失した収入のことです。基本的には実
際に休業した日数1日当たり6,100円が補償されます。会社員、個人事業主、家事従事者、
パート・アルバイトの方も休業損害は請求することができます。
・慰謝料
交通事故により受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことです。1日の通院に対して原則約4,300円が支払われます。
以上「被害者が請求できる補償の内容」について簡単にまとめてみました。
交通事故に痛みが無く数日経過して身体に痛みや違和感が出た場合は、すぐに医療機関を受診することをお勧めします。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください。