こんにちは!!
春日部あすな整骨院です!!
今回は「通院交通費」についてお話します。
通院交通費とは、交通事故のケガを治療のために医療機関へ通院するためにかかる交通費です。被害者は、加害者(または加害者側の保険会社)に対して通院交通費を請求できます。
通院交通費を請求する場合、「通院交通費明細書」という書類に必要事項を記入して提出することで請求できます。
各保険会社によって異なりますが通院交通費明細書には、主に次の内容を記載します。
・通院した日数
・医療機関名
・交通手段
・区間または距離
・利用額など
利用した交通手段による交通費の計算は次のようになります。
〇自家用車
自家用車で通院した場合、走行距離1㎞あたり15円の交通費を請求できます。
有料道路代や有料駐車場代は、利用が相当であると判断された場合、領収書の提出により
請求が可能となります。
〇公共交通機関(バスや電車など)
自宅の最寄りのバス停や駅から整形外科(病院)や整骨院(接骨院)などの最寄り駅や最寄りの
バス停までの経路の往復の運賃を請求できます。整形外科(病院)や整骨院(接骨院)などが通
勤や通学経路にあり定期券を利用する場合は、基本的に交通費は請求できません。
〇タクシー
タクシーを利用する必要があると認められた場合に請求が可能になります。
ケガの状態や地域の交通状況などからタクシーの利用が相当かどうか判断されます。
以上「通院にかかる交通費」について簡単にまとめてみました。
交通事故後身体に少しでも痛みや違和感が出た場合は、医療機関を受診することをお勧めします。
当院春日部あすな整骨院では、提携している整形外科(病院)を紹介することができます。
交通事故治療でわからないことがありましたら、当院までご相談ください。