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後遺障害が残るとどうなる?後遺障害、補償のポイント

2024.07.29 | Category: 未分類

こんにちは。

春日部あすな整骨院です。

本日は「後遺障害」についてお話しします。

 

交通事故に遭った後、治療を継続しても完治せず身体や精神に恒久的な障害が残ることがあります。これを「後遺障害」と呼びます。後遺障害は、単なる一時的な不調や痛みではなく、長期間にわたり日常生活や労働に影響を及ぼす障害を指します。後遺障害の認定を受けることで、法律や保険制度を利用しさまざまな補償や支援を受けることが可能です。

「後遺障害」は、次のような条件に該当するときに認められる場合があります。

・交通事故によってケガを負っている状態

・交通事故によるケガが将来回復の見込みがない状態

・交通事故とケガに相当因果関係がある状態

・残存したケガが医学的に認められる状態

・残存した症状が原因で労働能力が低下もしくは喪失している状態

・残存した症状が自賠責保険の「後遺障害等級の認定」に該当する状態

これには、四肢の麻痺、視力や聴力の低下、精神的な障害などが含まれます。例えば、事故によって脊髄を損傷し下半身が麻痺した場合や、頭部外傷により認知機能が低下した場合が後遺障害に該当します。

後遺障害の認定を受けるためには、専門医の診断書や検査結果を基に、後遺障害等級認定という評価を受ける必要があります。日本では、自動車保険の後遺障害等級は1級から14級まであり、障害の重さや日常生活への影響度に応じて等級が決定されます。1級が最も重い障害で、14級が比較的軽い障害を示します。この等級に基づいて、受けられる補償額や支援内容が決まります。

後遺障害等級の認定を受けると、次のような補償を受けることができます。

  1. 後遺障害慰謝料

後遺障害が認定されると、その障害によって被った精神的苦痛に対する慰謝料を受け取ることができます。この慰謝料は、後遺障害等級に応じて金額が異なります。重度の障害ほど高額の慰謝料が支払われます。

  1. 逸失利益の補償

後遺障害が労働能力に影響を及ぼす場合、将来的に得られるはずだった収入の減少分を補償するための逸失利益が支払われます。これも後遺障害等級に基づいて計算され、障害の程度と年齢、職業によって補償額が変わります。

後遺障害の認定とその後の補償を適切に受けるためには、事故の医療記録や診断書が重要となります。また、専門の弁護士や保険アドバイザーに相談することも有効です。これにより、適切な診断と補償を受けることができ、被害者の生活再建を支援することができます。

 

交通事故治療についてわからないことがある方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。

当院春日部あすな整骨院では、提携している整形外科(病院)を紹介することが可能です。

春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください。

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