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タクシー事故で負傷…治療費は誰に請求するべき?確認するべきポイント!!

2024.10.16 | Category: 未分類

こんにちは。

 

春日部あすな整骨院(整体院)です。

本日は「タクシー事故の治療費の請求先」についてお話しします。

 

タクシーに乗車中に交通事故が発生し、ケガをしてしまった場合、治療費やその他の損害賠償の請求先は、事故の状況によって異なります。そのような場合、事故の原因が誰にあるかよって、損害賠償を請求する相手が変わります。

以下では、タクシー事故における3つのケースについて、それぞれ説明します。

  1. タクシー運転手のみに過失がある場合

タクシー側(タクシー運転手またはタクシー会社)に請求することになります。

  1. 事故の相手方のみに過失がある場合

事故の相手方または事故の相手方が加入している保険会社に治療費や慰謝料を請求します。​

  1. タクシー運転手と相手方双方に過失がある場合

タクシー運転手と相手方の両者に過失がある場合、双方に賠償責任が発生します。

基本的にはタクシー運転手(または所属するタクシー会社)および相手方ドライバーの両方に対して請求が可能です。

このパターンでは、両者の保険(タクシー会社の保険と相手方の保険)から賠償金が支払われます。一般的にはタクシー運転手(または所属するタクシー会社)か事故の相手のどちらかに全額を請求して、賠償金を支払った後、タクシー運転手(または所属するタクシー会社)と事故の相手の双方で話をして賠償金を分担するということが多いようです。

 

 

交通事故治療についてわからないことがある方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。

当院春日部あすな整骨院(整体院)では、提携している整形外科(病院)を紹介することが可能です。

春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院(整体院)へお任せください。

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