

こんにちは。
春日部あすな整骨院(整体院)です。
本日は「交通事故における弁護士特約の重要性を使える場合」についてお話します。
もらい事故(自分に過失がない、または少ない事故)
交通事故の相手または相手方の保険会社との示談交渉を、自分で行う必要があるケースです。相手が保険会社任せで話が進まないなど、提示額が低すぎると感じた場合に、弁護士が代理で交渉してします。
過失割合に納得がいかない場合
「自分は2割しか悪くないのに、相手が5割と言ってくる」など、過失割合で意見が食い違うときに専門家が法的な根拠をもとに主張してくれます。
慰謝料や治療費の金額に不満がある場合
保険会社の提示額は相場より低いことも多く、弁護士が介入することで正当な金額を請求しやすくなります。
相手が任意保険に入っていない場合や、連絡が取れない場合
弁護士が相手に直接請求や交渉を行い、法的手続きまでサポートします。
このように、弁護士特約は「交通事故後の示談交渉を有利に進めたい」「専門家に任せて安心したい」ときに使うものです。費用の上限は多くの保険会社で弁護士費用300万円まで、自己負担はほとんどありません。
次に、「いつ加入すべきか」についてですが、交通事故は予測できないため、早めの加入が大切です。事故後に加入しても、その事故には適用されません。つまり、「事故が起きる前」に契約しておく必要があります。自動車保険や火災保険、自転車保険などにオプションで付けられることが多く、月々の保険料も数百円程度と負担は小さいです。
弁護士特約は、自分だけでなく同居家族や別居の未婚の子などにも適用されることがあります。家族全員を守る意味でも、入っておくと安心です。
交通事故後の対応は、精神的にも大きな負担になります。そんなとき、弁護士特約があると専門家にすぐ相談出来るので、冷静に解決へ進むことができます。万一の備えとして、事故に遭う前の「今」加入を検討しておくことをおすすめします。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
当院春日部あすな整骨院(整体院)では、提携している整形外科(病院)を紹介することが可能です。
春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院(整体院)へお任せください。