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「交通事故に遭ったら知っておきたい!被害者請求という制度」

2026.03.14 | Category: 未分類

こんにちは。

春日部あすな整骨院(整体院)です。

本日は「被害者請求とは」についてお話します。

 

被害者請求とは、交通事故の被害者が自分で自賠責保険会社へ直接請求する方法です。必要書類を被害者自身で集めて提出し、保険会社の審査が終わると、一般的に1〜2か月ほどで被害者本人へ保険金が支払われます。

 

一括請求とは、加害者側の任意保険会社が自賠責保険分も含めてまとめて対応する方法です。治療費は通院中に保険会社から医療機関へ支払われ、慰謝料や休業損害などは治療が終わり示談が成立した後にまとめて支払われるのが一般的です。

 

しかし、すべての交通事故でこの一括対応が行われるとは限りません。例えば、

・相手が任意保険に入っていない場合

・過失割合の問題などで保険会社が対応してくれない場合

・治療費の支払いを途中で打ち切られてしまった場合

などがあります。

 

このようなときに利用できるのが被害者請求です。

 

被害者請求では、被害者自身が必要な書類を集めて、相手が加入している自賠責保険会社へ直接請求します。提出する書類には、交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書などがあります。これらを提出することで、治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料などの補償を受けることができます。

 

例えば、病院や整骨院での治療費をいったん自分で支払った場合でも、後から自賠責保険に請求することで、その費用が支払われる可能性があります。

 

ただし、被害者請求には注意点もあります。まず、必要な書類を自分で集める必要があるため、手続きに少し手間がかかることです。また、自賠責保険には補償の上限があり、ケガ(傷害)の場合は原則120万円までと決められています。そのため、治療費や慰謝料などがその金額を超えた場合は、任意保険などで対応する必要があります。

 

それでも被害者請求は、保険会社が対応してくれない場合でも、被害者が正当な補償を受けるための大切な制度です。交通事故にあったときは、こうした制度があることを知っておくだけでも安心につながります。

 

交通事故の手続きは分かりにくいことも多いため、不安な場合は医療機関や専門家に相談しながら進めていくことが大切です。

 

交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。

 

当院春日部あすな整骨院(整体院)では、提携している整形外科(病院)を紹介することが可能です。

春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院(整体院)へお任せください。

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