交通事故治療なら春日部あすな整骨院へ!!
今回は「物損事故と人身事故の違い」についてお話しします。
物損事故は交通事故が起きた際、死傷者が出ず自動車やガードレールなど物的損害のみが生じた事故です。
人身事故は人の身体や生命に関わる損害が発生した事故です。
物損事故と人身事故の違いは、主に次のようなものがあります。
・自賠責保険の適応
自賠責保険は被害者の身体のケガを補償する保険です。物損事故の場合、死傷者がいないため補償が受けられない可能性があります。
・実況見分調書の作成
人身事故の場合、被害者、加害者、警察が集まり実況見分が実施され実況見分調書が作成されます。実況見分調書は過失割合を決める際に重要になります。
物損事故では、簡易的な報告書である「物損事故報告書」が作成されます。物損事故報告書に細かい内容は書かれません。
・加害者の保険会社からの補償の有無
物損事故の場合、ケガがない事故のためケガに対する補償を受けることができません。
人身事故は、事故相手の保険会社からケガの治療費や休業損害などの補償を受けることができます。
交通事故当初は物損事故として届け出を出しても、後から人身事故に切り替えることは可能です。
ただし交通事故発生日から期間が経過してしまうと、交通事故のケガの原因が事故かどうかわからなくなるため人身事故への切り替えを受け付けてもらえない可能性があります。
人身事故に切り替える際は、できるだけ早めに切り替えることをオススメします
以上「物損事故と人身事故の違い」について簡単にまとめてみました。
交通事故治療についてお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください。