こんにちは!!
春日部あすな整骨院です!!
今回は「もらい事故」についてお話します。
もらい事故とは、交通事故が発生した際に被害者の過失が一切ない事故になります。
通常の交通事故の場合、被害者と加害者の双方に過失がある場合が多く、過失割合は20:80や7:3のようになります。
もらい事故の場合は、被害者と加害者の過失割合が0:100となります。
もらい事故の例は、次のようなものがあります。
・信号待ちをして停車中に追突された事故
・センターラインをオーバーしてきた車と衝突
・交差点で赤信号を無視してきた車と接触など
もらい事故の遭ってしまった場合の注意点は、自分が加入している保険会社が示談交渉を代行しないことです。
双方に過失がある事故の場合は、双方の保険会社が示談交渉します。
しかしもらい事故の場合、被害者の過失が0なので被害者側の保険会社は示談交渉を代行することができません。
このような時は、自分で示談交渉をするもしくは弁護士など代理人に依頼するかのどちらかになります。
弁護士に依頼する場合、弁護士特約に加入していれば弁護士費用を保険会社が補償してくれます。
以上「もらい事故」についてでした。
交通事故治療で不明は点があれば、当院春日部あすな整骨院までご相談ください。
交通事故後に身体に痛みや違和感などがあれば、すぐに医療機関を受診してください。
提携している整形外科(病院)を紹介することが可能です。
その他交通事故治療でわからないことがありましたら、当院までご相談ください。