交通事故治療なら春日部あすな整骨院へ!!
今回は「交通事故の休業損害」についてお話しします。
交通事故の被害に遭い負傷した場合、交通事故治療のために仕事を休まなければならないことがあります。
仕事を休んだ結果、その期間の給料が支払われないという可能性があります。
そのような場合、加害者(または加害者側の保険会社)に対して「休業損害」を請求することができます。
休業損害とは、交通事故治療のために仕事を休業した際に減少した収入を補償するものです。
基本的に休業損害は、1日当たりの基礎収入に休業日数(※)をかけて計算されます。
※休業日数:事故のケガの治療のために入院または通院した日数です。治療のために有給休暇を取得した場合もこの日数に含まれます。
1日当たりの基礎収入は、3つの算定基準があります。
・自賠責保険基準
自賠責保険基準の1日当たりの基礎収入は、基本的に6,100円で計算されます。
基礎収入が6,100円を超えることが証明できる場合は、19,000円を上限に請求できます。
・任意保険基準
任意保険会社の基準による算出方法です。その基準は各保険会社によって異なります。
・弁護士基準
弁護士基準の1日当たりの基礎収入は、職業ごとに計算方法が異なります
□給与所得者
事故前3ヶ月の給与の合計÷90
□個人事業主の方
一般的に事故前年の確定申告の所得額÷365日
□家事従事者の方
厚生労働省が発表する「賃金センサス」をもとに基礎収入を算出
休業損害の請求をする場合は、一度保険会社に確認することをお勧めします。
以上「休業損害」についてのお話でした。
交通事故後身体に痛みなどの症状が出ている場合は、すぐに医療機関を受診してください。
交通事故についてわからないことがある方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください。