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あなたの過失は何%?交通事故の賠償金を左右する「過失割合」

2026.10.07 | Category: 未分類

こんにちは。
春日部あすな整骨院(整体院)です。

本日は、交通事故に遭ったときに気になる「過失割合」と「過失相殺」についてお話しします。

 

■過失割合とは?

過失割合とは、交通事故について「お互いにどのくらい責任があるのか」を割合で表したものです。

例えば、

  • 加害者の過失:70%
  • 被害者側の過失:30%

という事故だったとします。

ここで注意したいのが、「被害者だから損害の全額を相手に請求できる」とは限らないということです。

 

■具体例で計算してみましょう

今回の事故で、

被害者側の損害:200万円
加害者の損害:100万円

そして、

加害者70%・被害者30%

だとします。

 

①被害者が加害者に請求できる金額

被害者側の損害は200万円です。

しかし、被害者にも30%の過失があるため、その分が過失相殺されます。

200万円 × 70% = 140万円

したがって、被害者が加害者に請求できる損害額は、基本的に140万円となります。

200万円の損害が発生していても、被害者自身の過失30%にあたる60万円は、相手に請求できない部分となります。

 

■では、加害者はいくら請求できる?

加害者の損害は100万円です。

加害者にも70%の過失がありますので、加害者が被害者に請求できるのは、被害者の過失30%に相当する金額です。

100万円 × 30% = 30万円

つまり、加害者側から被害者に請求できる金額は30万円となります。

 

■最終的にお互いが支払うと?

整理すると、

  • 被害者 → 加害者へ請求:140万円
  • 加害者 → 被害者へ請求:30万円

となります。

双方の損害を差し引いて精算する場合、

140万円 − 30万円 = 110万円

となり、結果として被害者側が110万円を受け取る形になります。

 

■「200万円の損害=200万円もらえる」わけではない

ここが過失相殺で特に注意したいポイントです。

被害者の損害が200万円あったとしても、被害者側にも30%の過失が認められると、原則としてその30%分が減額されます。

ただし、実際の交通事故では、損害の内容や保険契約、事故の状況などによって計算方法や支払い内容が変わる場合があります。

また、治療費・慰謝料・休業損害・物損など、損害項目ごとに考える必要がある場合もあります。

交通事故に遭った際は、「自分にも過失があるから何も請求できない」と思い込まず、まずは自分の損害と過失割合を確認することが大切です。

 

■交通事故のことでお悩みの方へ

交通事故治療についてわからないことがある方は、お一人で悩まず、春日部あすな整骨院(整体院)までご連絡ください。

当院では、交通事故に症状についてご相談を受けており、提携している整形外科(病院)をご紹介することも可能です。

事故後の身体の不調だけでなく、治療や保険について「どうしたらいいのかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院(整体院)へお任せください。

 

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