Blog記事一覧 > 未分類 > 保険会社に任せるだけじゃない!交通事故の被害者請求とは? とは?

保険会社に任せるだけじゃない!交通事故の被害者請求とは? とは?

2026.10.22 | Category: 未分類

こんにちは。

春日部あすな整骨院(整体院)です。

本日は「交通事故の被害者請求」についてお話します。

 

被害者請求とは?

被害者請求とは、交通事故の被害者が、加害者側の自賠責保険会社に対して、損害賠償金を直接請求する方法です。

通常は、加害者側の任意保険会社が治療費などをまとめて支払う「一括対応」が利用されます。しかし、任意保険会社が対応しない場合や、治療費などを自分で支払った場合には、被害者請求を利用できることがあります。

 

被害者請求で受け取れるものは?

ケガによる損害では、一定の条件を満たすことで、次のような費用が補償の対象になります。

  • 治療費
  • 通院にかかった交通費
  • 仕事を休んだ場合の休業損害
  • 通院などに対する慰謝料
  • 診断書などの文書料など

傷害による損害の自賠責保険の支払限度額は、被害者1人につき120万円です。

 

被害者請求の具体例

例えば、交通事故で首を痛め、病院への通院や仕事を休む必要が生じたとします。

加害者側の任意保険会社が治療費の支払いに対応しない場合、被害者が治療費などを立て替えたうえで、必要書類をそろえて加害者側の自賠責保険会社に請求する方法があります。

審査の結果、補償の対象と認められた損害について、保険金が支払われます。ただし、請求した金額がすべて認められるとは限りません。

 

被害者請求に必要な書類は?

主な書類には、次のものがあります。

  • 自賠責保険金の請求書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 医師の診断書
  • 診療報酬明細書
  • 治療費や交通費などの領収書
  • 休業損害証明書など

事故の状況や請求内容によって、追加書類が必要になることもあります。具体的な必要書類は、加害者側の自賠責保険会社に確認しましょう。

 

被害者請求を利用する際の注意点

被害者請求では、書類の準備や保険会社とのやり取りを自分で進める必要があるため、手間がかかることがあります。

また、傷害による損害の請求には原則として事故発生日の翌日から3年という時効があります。請求が遅れないよう注意しましょう。

 

交通事故の手続きでお困りではありませんか?

交通事故では、治療だけでなく、保険の手続きについてもわからないことが多く、不安を感じる方もいらっしゃいます。

春日部あすな整骨院(整体院)では、交通事故によるお身体の不調や、治療に関するご相談を受け付けています。

交通事故治療についてわからないことがある方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院(整体院)までご連絡ください。

アクセス

所在地〒344-0067 埼玉県春日部市中央6-3-8-102
駐車場完備
予約お電話でのご予約が可能です。
電話番号048-792-0627
休診日土曜日午後
日曜日・祝祭日