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休業損害について~事故で仕事を休んだらどうなるの??~

2019.10.18 | Category: 未分類

皆さん、こんにちは。

春日部あすな整骨院と申します。

本日は休業損害についてお話します。

 

 

休業損害とは交通事故によって受けた怪我が原因で働けなくなってしまい、その期間に得られるはずだった収入や賃金のことです。

基本的にはサラリーマンなどの給与所得者や自営業などの個人事業主の方、アルバイトやパートをしている方たちが請求することが出来ます。また専業主婦(主夫)は、交通事故に遭って家事が出来なかった場合には休業損害が認められることがあります。

専業主婦(主夫)以外の収入がない方は休業損害が認められない可能性が高いので注意してください。

請求に必要な書類は「休業損害証明書」と「源泉徴収票」となります。「休業損害証明書」は保険会社から送られてきます。

自賠責保険の基準では原則として1日5700円が支払われます。専業主婦(主夫)の方でも1日5700円が支払われます。

1日当たりの基礎収入が5700円を超える場合は、上限を19000円として以下の計算式で計算できます。

  • 1日当たりの基礎収入=交通事故前3か月分の収入÷90

休業損害の請求を考えている方は、一度保険会社に確認してください。それから必要な書類を用意しましょう。

 

 

春日部あすな整骨院では交通事故の治療を得意としており、一人一人に合わせた施術を行っていきます。

「交通事故の事で相談したいことがある」

「しっかりとした交通事故治療・むちうち治療を受けたい」

などのお悩みがありましたら、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご相談ください。

ご連絡お待ちしております。

 

 

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