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物損事故から人身事故への切り替え方法をご紹介します!

2020.04.03 | Category: 未分類

皆さんこんにちは

春日部あすな整骨院と申します。

今回は物損事故から人身事故への切り替えについてお話します。

 

 

物損事故から人身事故へ切り替える方法について説明していきます。

交通事故直後に痛みがなく物損事故で届け出を出していても、時間の経過と共に痛みが出てくることはよくあります。

その場合でも人身事故に切り替えることは可能です。

切り替え方法としては以下の方法があります。

 

〈警察で切り替え手続きをする〉

届け出はできるだけ早く、期間としては1週間から10日以内を目安に出しましょう。

切り替えで必要となってくるものは以下になります。

・医師の作成した診断書

・運転免許証

・車検証

・印鑑

・事故車両(走行できない状態であれば写真でも可能)

これらを交通事故の際に対応した管轄の警察署に持って行ってください。交通事故担当の警

察官が忙しいなどで対応してもらえない場合がありますので、事前に連絡を入れていくとよ

いでしょう。

物損事故から人身事故への切り替えた場合、加害者と被害者立会いの下実況見分が実施され

ます。そこで交通事故当時の状況をよく思い出しながら、できるだけ詳しく警察官の方に伝

えてください。

実況見分が終わると実況見分調書が作成されます。実況見分調書は交通事故の過失割合に関

係してくるため非常に重要なものになります。

その後自動車安全運転センターから「交通事故証明書」が発行されます。

 

交通事故から時間が経過していると、警察に人身事故の切り替えの手続きをしても受け付けてもらえない場合があります。そのような場合は次のような手続きがあります。

 

〈保険会社に書類を提出する〉

警察が人身事故の切り替えの手続きを受け付けてくれない場合、保険会社に「人身事故証明

書入手不能理由書」という書類を提出すれば人身事故扱いとなり、人身事故の損害賠償を受

けることができる場合があります。

人身事故証明書入手不能理由書とは交通事故にあった場合、何らかの理由で警察に人身事故

の届け出ができなかった場合に、人身事故の交通事故証明書が入手できなかった理由を説明

するための書類のことを指します。この書類は保険会社に申請すれば受け取ることができま

す。この書類に必要事項を記入して保険会社に診断書と一緒に提出して、保険会社に認めて

もらった場合人身傷害の損害賠償を受けることができます。

交通事故に遭われて少しでも身体の痛みがある場合は、治療を受けることができずに後悔することがないように人身事故への切り替えをすることをお勧めします。

交通事故でお悩みの方は参考にしてください。

次回は示談について説明します。

春日部あすな整骨院では交通事故の治療を得意としており、一人一人に合わせた施術を行っていきます。
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