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物損事故から人身事故への切り替えたときに何が変わる?

2020.03.27 | Category: 未分類

皆さんこんにちは

春日部あすな整骨院と申します。

今回は物損事故から人身事故への切り替えについてお話します。

 

 

被害者様が物損事故から人身事故に切り替えた場合以下のようになる場合があります。

 

①賠償金額が多くなる

物損事故扱いのままだと基本的には加害者が保証するのは物損だけになります。しかし人身

事故へ切り替えると、治療費や慰謝料、休業損害や逸失利益などの補償を請求することがで

きます。これにより物損事故よりも賠償金額が増加します。

②後遺障害認定を申請できる

人身事故に切り替えると自賠責保険が適用されて最低限度の補償を受けることができます。

特に物損事故扱いのままでは大きな事故ではないと考えられてしまい、後遺障害等級の認定

に影響が出てしまう可能性があります。

 

加害者は物損事故と比べると人身事故の方が、重い責任を負うことになります。

よって加害者から物損事故にしてほしいと持ちかけられる場合があります。

物損事故扱いにすることは被害者様には不利益になる場合が多いので、物損事故扱いのままにせず人身事故に切り替えることを検討してみてください。

被害者様が物損事故扱いのままにした場合以下のようなことが考えられます。

 

❶治療費を早期に打ち切られてしまう

物損事故扱いのままだと事故が大きくないと判断されてしまい治療を早期で終了されてしま

う場合があります。

❷過失割合の認定で不利になる場合がある

物損事故では交通事故の状況を詳しく記載した「実況見分調書」が作成されません。そのた

め交通事故の詳細がわからないため過失割合で不利な状況になってしまう場合があります。

 

このように被害者様には物損事故扱いのままだと不利益になることがあります。

また物損事故から人身事故に切り替える注意点として、旅行中や出張中の際に遠方で事故にあわれた場合、実況見分をするためにもう一度事故現場に行かなければなりません。その際の交通費などは自費扱いになる場合がありますので、保険会社に一度確認してみてください。

交通事故でお悩みの方は参考にしてください。

次回は物損事故から人身事故への切り替え方法について説明します。

春日部あすな整骨院では交通事故の治療を得意としており、一人一人に合わせた施術を行っていきます。
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