交通事故治療なら春日部あすな整骨院へ!!
今回は「休業損害補償」についてお話しします。
交通事故でケガをして治療や通院のため仕事を休んだ場合、収入が減少してしまう可能性があります。
その場合被害者は加害者に対して、休業損害を請求することができます。
休業損害とは、交通事故のケガの療養や治療のために仕事を休んだことにより得られなかった収入です。
自賠責保険の休業損害補償は、基本的には1日当たり6,100円が支払われます。
1日当たりの収入が6,100円以上超えることが証明できれば、最大で19,000円までが支払われます。
1日当たりの基礎収入は、次のように計算できます。
〇1日の基礎収入=事故前の3か月の給与の合計額÷90日
ただし被害者の職業によっては、計算式が異なるため注意してください。
休業損害を請求できるのは、給与所得者や個人事業主はもちろんアルバイト・パートをしている学生等もできます。
また家事従事者も交通事故によって家事をすることができない場合は、休業損害を請求することができます。
以上休業損害補償について簡単にまとめてみました。
交通事故後身体に症状が少しでも出ている場合は、すぐに医療機関を受診してください。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください。