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交通事故の慰謝料って何? わかりやすく解説します!!

2021.12.17 | Category: 未分類

交通事故治療なら春日部あすな整骨院へ!!

今回は「自賠責保険基準の慰謝料」についてお話しします。

交通事故に遭われた被害者様は加害者に対して、治療費や休業損害などの損害賠償を請求することができます。

その中でも交通事故のケガによって被害者様が受けた精神的苦痛に対する補償が慰謝料です。

自賠責保険基準では治療費・慰謝料等含めて一人に対して最大120万円までが補償され、それを超えた金額は任意保険が適応されます。

自賠責保険基準の慰謝料の計算は、次の2通りあります。
●「治療期間」×4300 円

「治療期間」とは治療開始日から治療終了日までの日数のことを指します。
●「実治療日数×2」×4300 円

「実治療日数」は実際に治療を受けた日数を指します。

この「治療期間」と「実治療日数×2」の2つを比べて、少ない日数が採用されます。
例えば12月1日から治療を開始して、12月31日に治療を終了したとします。
そして実際に治療した日数は1日、4日、9日、10日、15日、18日、23日、25日、28日、30日の合計10日間とします。
この場合、「治療期間」と「実治療日数」は次のようになります。

・「治療期間」:31日

・「実治療日数」:10日×2=20日

この2つを比べると「実治療日数」が少ないため、自賠責保険基準の慰謝料は次のようになります。

  • 4,300円×20日=86000円

このほかにも任意保険基準や弁護士基準の慰謝料の算出方法もあります。
以上慰謝料について簡単にまとめてみました。

交通事故後身体に症状が少しでも出ている場合は、すぐに医療機関を受診してください。

交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。

春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください。

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