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今回は「自賠責保険の補償」についてお話しします。
自賠責保険とは、交通事故の被害者を救済することを目的とし、被害者の身体のケガや死亡したときの補償をする保険です。
強制保険とも呼ばれており、すべての自動車に加入が義務付けられています。
自賠責保険の支払限度額は、被害者1名ごとに次のように決められています。
〇傷害による損害:限度額120万円
〇死亡による損害:限度額3000万円
〇後遺障害による損害:限度額4000万円
交通事故の被害者が複数人いる場合、1名ごとに補償を受けることができます。
傷害による損害で請求できる補償の内容は、次の項目があります。
治療関係費 | 治療費、入院時の看護料、通院による交通費、診断書の発行定数料など |
文書料 | 交通事故証明書、印鑑証明書、住民票などの発行手数料が実際に発生した金額が支払われます。 |
休業損害 | 交通事故が原因で発生した収入の減少。
通常1日6,100円が支払われます。収入が6,100円以上を証明できる場合、19,000円を限度とした金額が支払われます。 |
慰謝料 | 交通事故によって被害者が受けた肉体的・精神的苦痛に対する補償。
基本的に1日の通院に対して4,300円が、通院期間や治療日数をもとに計算され支払われます。 |
以上「自賠責保険による補償」について簡単にまとめてみました。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください。