交通事故治療なら春日部あすな整骨院へ!!
今回は「症状固定」についてお話しします。
交通事故によってケガをした場合、医療機関にケガの治療を受けるため通院する必要があります。
ケガの治療が進むと、治療やリハビリを続けても症状の改善が見込めない状態になることがあります。
この状態を「症状固定」と言います。
症状固定を判断するのは、被害者のケガの治療を担当している医療機関の医師になります。
そのため普段から治療を受けている担当の医師に、身体のケガの状態を詳しく伝えることが重要になります。
ケガの治療を始めてから症状固定となるまでは、治療費や休業損害費などを加害者に対して請求できます。
症状固定後の身体に残ったケガの症状は「後遺障害」として、後遺障害等級の認定を申請することができます。
後遺障害等級が認定された場合、その等級に応じて次の項目などを加害者に対して請求することができます。
・後遺障害慰謝料:後遺障害の認定された際に等級に応じて支払われる慰謝料
・逸失利益:後遺障害がなければ将来得られたはずの収入
以上症状固定について簡単にまとめてみました。
交通事故後身体に症状が少しでも出ている場合は、すぐに医療機関を受診してください。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください。