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交通事故においての過失割合と過失相殺について

2023.03.17 | Category: 未分類

こんにちは。

春日部あすな整骨院です。

 

今回は「過失割合と過失相殺」についてお話します。

交通事故が発生した場合、事故の当事者双方にどの程度の責任があるかを数値で表したものを「過失割合」といいます。

多くの場合は、9:1や50:50のように表現されることが多く、数値の小さい方が被害者、数値の大きい方が加害者となります。

過失相殺とは、双方に過失がある場合に損害を公平に分担するため、被害者の損害額から被害者の過失割合分を引いて賠償することです。

もらい事故等の被害者と加害者の過失割合が0:100の場合過失相殺は発生しません。

過失相殺の具体的な例は、次のようになります。

(例)接触事故が発生し、AさんとBさんの過失割合と損害額が次のような状態とします。

・Aさんの過失割合が10%、損害額が500万円

・Bさんの過失割合が90%、損害額が100万円

この場合過失割10%のAさんが被害者、過失割合90%のBさんが加害者となります。

この時Aさんが補償される金額と支払う金額は、それぞれ次のようになります。

〇AさんがBさんに支払う金額:100万円×10%=10万円

〇AさんがBさんから補償される金額:500万円×90%=450万円

最終的にBさんがAさんに対して支払う金額は次のようになります。

〇450万円―10万円=440万円

以上「過失割合と過失相殺」について簡単にまとめてみました。

交通事故後に少しでも身体に変化があれば、すぐに医療機関を受診してください。

交通事故治療でわからないことがありましたら、当院までご連絡ください。

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