こんにちは!!
春日部あすな整骨院です!!
今回は「自賠責保険のケガについての補償内容」についてお話します。
自賠責保険とは、交通事故による被害者の救済を目的とし、被害者の方の負傷・死亡の損害に対して支払われる保険となります。
被害者の方1名につき120万円までを限度として補償を受けることができます。
被害者のケガなどの補償をする保険であるため、加害者のケガの治療や車の修理費などには利用することはできません。
基本的に自賠責保険によるケガの補償は、次のようなものがあります。
〇治療関係費
ケガの治療にかかった費用や通院によって発生した交通費などです。
〇文書料
交通事故証明書や住民票など、交通事故治療に必要な文章の発行手数料です。
〇休業損害
交通事故のケガの治療のために仕事を休んだことにより減少した収入のことです。会社員だ
けではなく家事従事者の方も請求することができます。
〇慰謝料
交通事故により被害者の方が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことです。入通院慰謝料のほかに、後遺障害慰謝料や死亡慰謝料があります。
交通事故治療でわからないことがありましたら、当院までご相談ください。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご相談ください。
春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください。