交通事故治療なら春日部あすな整骨院へ!!
今回は「飲酒運転」についてお話しします。
飲酒運転は、道路交通法の「酒気帯び運転等の禁止」によって禁止されている違法行為となります。
自身が飲酒運転してしまった場合や飲酒運転の車から被害に遭った場合、自賠責保険や任意保険会社からの補償はそれぞれ次のようになります。
〇飲酒運転の車から被害に遭いケガをした場合
通常の事故と同様に加害者の自賠責保険・任意保険から補償を受けることができます。また
自身が加入している任意保険の人身傷害保険や搭乗者保険なども通常の交通事故と同様に利
用することができます。
〇自身が飲酒運転をしてしまって起きた事故によるケガ場合
基本的には各保険会社は飲酒運転を免責事項に含めていることが多いため、自身の任意保険
の人身傷害保険や搭乗者保険の利用ができない場合が多いようです。
また飲酒運転は犯罪行為に当たるため、健康保険を利用してのケガの治療も受けることができないため注意が必要です。
このように飲酒運転は、自身のケガの治療が制限されてしまうほか、厳しい処分が下されるため決してしないように注意しましょう。
以上「飲酒運転」について簡単にまとめてみました。
交通事故後身体に症状が少しでも出ている場合は、すぐに医療機関を受診してください。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください