交通事故治療なら春日部あすな整骨院へ!!
今回は「慰謝料」についてお話します。
慰謝料とは、交通事故に遭われた被害者の方が加害者の方に対して請求することができる損害賠償の1つです。
被害者の方が交通事故によって死傷した際、加害者の方に対して請求できる慰謝料は次の3種類になります。
・入通院慰謝料
交通事故によりケガの治療のために入院・通院しなければならなくなってしまった場合に請
求できる慰謝料です。
・死亡慰謝料
交通事故により被害者の方が死亡した場合に支払われる慰謝料です。葬儀代や逸失利益(交通
事故がなければ得られたであろう将来の収入)のほかに、被害者遺族への慰謝料も含まれます。
・後遺障害慰謝料
後遺障害が認定された場合に請求できる慰謝料です。認定された後遺障害の等級によって金
額が変わります。
また慰謝料の計算の基準は、次の3つになります。
〇自賠責保険基準
自賠責保険基準の慰謝料の計算は、次の2通りを比べて少ない金額が慰謝料となります。
□治療期間(治療開始日から治療終了日までの日数)×4300円
□実治療日数(実際に治療を受けた日数)×2×4300円
〇任意保険基準
任意保険会社が定めている基準となり、各保険会社によって金額を独自に設定しています。
〇弁護士基準
「裁判基準」とも呼ばれ、過去の裁判所の判例を参考に慰謝料が算出されます。
以上「慰謝料」について簡単にまとめてみました。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください!!