交通事故治療なら春日部あすな整骨院へ!!
今回は「人身事故と物損事故の違い」についてお話しします。
交通事故が発生した際、事故は「人身事故」か「物損事故」の2種類のどちらかで処理されます。
人身事故と物損事故は、それぞれ次のような事故です
〇人身事故:交通事故によって死傷者が発生した事故
〇物損事故:死傷者が出ず自動車やガードレールなど物的損害のみが生じた事故
人身事故と物損事故には、次のような違いがあります。
・被害者が受けることができる補償
人身事故の場合、被害者の方の治療費や慰謝料などの補償は加害者側の自賠責保険や任意保険から支払われます。
物損事故は基本的には負傷者がいない事故の為、被害者の方は加害者が加入している任意保
険の対物賠償保険から補償を受けることになります。
・警察が作成する書類
人身事故の場合は、実況見分が実施され「実況見分調書」が作成されます。実況見分調書は
次の内容などが細かく記載されます
□事故の日時、場所
□現場の状況
□運転車両の状況
□現場の見取り図、写真
物損事故は、交通事故の内容が簡単に記載された「物件事故報告書」が作成されます。
交通事故当初に物損事故として届け出を出しても、後から人身事故に切り替えることは可能です。
ただし交通事故発生日から日数が経過してしまうと、交通事故のケガと事故の因果関係がわからなくなるため人身事故への切り替えを受け付けてもらえない場合があります。
人身事故に切り替える際は、できるだけ早めに切り替えることをオススメします。
以上「物損事故と人身事故の違い」について簡単にまとめてみました。
交通事故治療についてお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください。