こんにちは!!
春日部あすな整骨院です!!
今回は「交通事故証明書」についてお話します。
交通事故証明書とは、交通事故が発生した事実を証明するための公的書類のことです。
交通事故証明書には、次の項目が記載されています。
・事故の発生日時、発生場所
・事故当事者全員の氏名、住所
・車両番号
・事故の類型(追突、正面衝突など)
交通事故証明書は、次のような場合に必要となることがあります。
〇自賠責保険を利用してケガの治療費など請求する場合
〇自分が加入している任意保険の補償を受ける場合
〇交通事故のケガの治療のために会社を休む場合
警察に届け出が出ていない交通事故は、交通事故証明書が発行されません。
基本的にこの証明書は、自賠責保険の請求に必要な書類になるため保険会社が自動車安全運転センターから取得します。
交通事故証明書は、発行期限があり、人身事故の場合は事故発生から5年、物損事故の場合は事故発生から3年となります。
交通事故証明書は、交通事故治療を受ける場合にも必要な書類となるため、どんな些細な事故でも必ず警察に届けてください。
以上「交通事故証明書」について簡単にまとめてみました。
交通事故治療でわからないことがありましたら、当院までご連絡ください。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご相談ください。
春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください