【交通事故治療】
こんにちは!!
春日部あすな整骨院です!!
今回は「もらい事故の注意点」についてお話します。
もらい事故とは、追突事故などの自分に過失がない事故のことをいいます。
事故当事者双方に過失がある交通事故の場合、過失割合は2:8や5:5のようになります。
もらい事故は、信号待ちをして停車中に追突された事故、センターラインをオーバーしてきた車と衝突した事故、駐車していた車が衝突された事故などのような事故で、過失割合は0:10となります。
一般的に双方に過失がある交通事故は、双方の加入している任意保険会社同士が示談交渉します。
もらい事故は、加入している保険会社が被害者(過失割合が0の方)に代わって相手側(過失割合が10の方)と示談交渉できません。
被害者自身が示談交渉する、または弁護士に交渉を依頼することになります。
弁護士に依頼する際は、任意保険の弁護士特約に入っていれば特約が利用できます。
以上「もらい事故の注意点」について簡単にまとめてみました。
交通事故でお悩みの方は、当院春日部あすな整骨院までご相談ください。
当院春日部あすな整骨院では、提携している整形外科(病院)を紹介することが可能です。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご相談ください。
春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください。