【交通事故治療の知識】
こんにちは、春日部あすな整骨院です。
今回は「タクシーやバスに乗車中の事故」についてお話しします。
交通事故の被害に遭った場合、通常ケガの治療費や休業損害などの損害賠償は加害者に対して請求します
タクシーやバスに乗車中の事故の場合、交通事故の状況によって加害者が異なるため損害賠償を請求する相手が異なります。
考えられるパターンとして、3つのパターンが考えられます。
・タクシーやバスの運転手側に過失がない場合
自分が乗車したタクシーやバスが、停車中に追突され被害に遭った場合、タクシーやバス側に過失がないため「追突してきた車両の運転手(または運転手が加入している任意保険会社)」
に治療費などを請求します。
・タクシーやバスの運転手のみに過失がある場合
自分が乗車したタクシーやバスが壁やガードレールにぶつかるなどの単独事故を起こし被害
に遭った場合、治療費などは「タクシーやバスの会社(またはタクシーやバス会社の任意保険
会社)」に請求します。
・事故の当事者双方に過失がある場合
タクシーやバスの運転手と加害者車両の運転手の双方に過失がある場合の事故では、一般的
に事故の過失が大きい方に請求することが多いようです。
以上「タクシーやバスに乗車中の事故」について簡単にまとめてみました。
交通事故治療についてお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
当院春日部あすな整骨院では、提携している整形外科(病院)を紹介することが可能です。
春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください。