Blog記事一覧 > 未分類 > 交通事故のケガの治療で収入が減少!!休業損害をスムーズに請求する方法

交通事故のケガの治療で収入が減少!!休業損害をスムーズに請求する方法

2024.10.30 | Category: 未分類

こんにちは。

 

春日部あすな整骨院(整体院)です。

本日は「交通事故による休業損害」についてお話しします。

 

交通事故による休業損害は、交通事故によって負傷したケガが原因で仕事ができず収入が減少した場合、その損失を補うために支払われる損害賠償金です。被害者がケガの治療やリハビリのために仕事を休んだ期間の減少した収入が補償されます。この補償には、さまざまな基準が用いられており、ここでは主要な基準についても説明します。

 

  1. 休業損害の対象者

休業損害を請求できるのは、交通事故のケガの影響で働けなくなり収入が減少した人です。具体的には以下のような方々が対象となります。

・給与所得者(会社員やアルバイトなど、給与収入を得ている方)

・自営業者、フリーランス

・家事従事者

  1. 休業損害の基準

休業損害の額を算出する際には、次のような基準が適用されます。

〇自賠責保険基準

自賠責保険基準は、交通事故の加害者が最低限加入しなければならない「自賠責保険」によって、被害者に支払われる補償の基準です。1日あたりの休業損害額は原則6,100円とされています。6,100円を超えて収入が減少していることを証明できる場合、1日あたり19,000円を限度として請求できます。

〇任意保険基準

任意保険基準は、具体的な金額や支払方針は各保険会社によって異なりますが、自賠責保険と同程度と言われています。

〇弁護士基準

弁護士基準(裁判基準)は、裁判所での判例に基づく補償基準であり最も高額な基準です。弁護士基準で休業損害を計算する場合、被害者の職業ごとに一日当たりの基礎収入額の算出方法が変わります。算定された基礎収入額と休業した日数によって休業損害額が算出されます。

  1. 休業損害の請求方法

休業損害を請求するには、事故証明書、診断書、給与明細や確定申告書といった収入証明が必要です。通常、加害者の任意保険会社が、被害者から提出された書類を確認し、適正な金額を算定します。ただし、弁護士基準での請求を希望する場合は、弁護士に相談することで適正な額を算定してもらうことができます。

【まとめ】

休業損害は、交通事故などで収入が途絶えた場合に、その損失を補うための損害賠償の一つです。被害者の収入源によって算出方法が異なり、給与所得者、自営業者、主婦・主夫などの立場の方が請求可能です。主な基準には自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準があり、支払われる金額は基準によって異なります。弁護士基準が最も高額になる傾向があり、納得できる補償を受けるには弁護士への相談を検討してください。

 

交通事故治療についてわからないことがある方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。

当院春日部あすな整骨院(整体院)では、提携している整形外科(病院)を紹介することが可能です。

春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院(整体院)へお任せください。

アクセス

所在地〒344-0067 埼玉県春日部市中央6-3-8-102
駐車場完備
予約お電話でのご予約が可能です。
電話番号048-792-0627
休診日土曜日午後
日曜日・祝祭日