こんにちは。
本日は「物損事故(物件事故)」と「人身事故」は誰が決め最終判断は誰がするのか」についてお話します。
人身事故か物損事故は誰がどう決めるのか
交通事故が起きたとき、まず現場に駆けつけるのは警察です。警察は事故の状況を確認し、「人身事故」として扱うか「物損事故(物件事故)」として扱うかを判断します。最終的に事故の区分を決めるのは警察ですが、その材料となるのは被害者や加害者の申告、そして医師の診断書です。
「物損事故(物件事故)」とは、車やガードレール、建物などの「物」にしか被害が出ていない事故です。けが人がいないため、加害者に科されるのは行政上の点数や罰金ではなく、基本的に民事上の賠償責任(修理費用など)にとどまります。
一方、人身事故は人がけがを負った場合適用されます。ここで重要になるのが「医師の診断書」です。事故後に病院を受診し、医師が「この人はケガをしている」と証明する診断書を作成します。その診断書を警察に提出すると、警察は事故を「人身事故」扱いに切り替えます。つまり、診断書がなければ「物損事故(物損事故)」のまま処理される可能性が高いのです。
ここで押さえておきたいのは、診断書を取るかどうかは「被害者本人の意思」に委ねられているという点です。警察が強制するわけではなく、あくまで被害者が「人身事故として処理してほしい」と考えた場合に診断書を提出します。その結果を受けて、最終的に警察が「人身事故」として正式に扱うかを決めるのです。
流れを整理すると、
警察が現場で事故を確認し、当初は「物損事故」として処理することが多い。
被害者が病院を受診し、診断書を取得するかどうかを選ぶ。
診断書が提出されれば、警察が「人身事故」に切り替えて記録する。
このように最終的には警察の処理によって決定しますが、「人身事故」扱いのきっかけとなる診断書を提出するかどうかは被害者」によって決まります。事故後は軽症に見えても後から症状が出ることもあるため、迷ったら一度病院を受診し、必要に応じて診断書を準備しておくことが安心につながります。
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