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交通事故のケガ、痛みがまだ残っているのに治療が終了?!残った症状は後遺症?後遺障害?

2024.05.09 | Category: 未分類

交通事故治療の知識 】

今回は「後遺障害」についてお話します。

一般的に「後遺症」とは、治療が終了した後に身体に残存した機能的障害や神経症状のことをいいます。

それに対し「後遺障害」とは、後遺症の中でも交通事故により負傷したケガが原因により症状が残存し労働能力が低下した状態です。

「後遺障害」は、次のような条件に該当するときに認められる場合があります。

・交通事故によってケガを負っている状態

・交通事故によるケガが将来回復の見込みがない状態

・交通事故とケガに相当因果関係がある状態

・残存したケガが医学的に認められる状態

・残存した症状が原因で労働能力が低下もしくは喪失している状態

・残存した症状が自賠責保険の「後遺障害等級の認定」に該当する状態

また後遺障害の認定を申請するには、医師によって『後遺障害診断書』を作成してもらう必要があります。

後遺障害と認定された場合、次の項目を損害賠償として請求することができます。

〇後遺障害による逸失利益(後遺障害がなければ将来得られたはずの収入)

〇後遺障害慰謝料(後遺障害の認定された際に等級に応じて支払われる慰謝料)

以上「後遺障害」について簡単にまとめてみました。

交通事故後に少しでも身体に変化があれば、すぐに医療機関を受診してください。

交通事故治療でお困りごとがございましたら、当院までご連絡ください。

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