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交通事故後に請求できる補償とは?自賠責保険でカバーされる内容を解説

2025.01.07 | Category: 未分類

こんにちは。

春日部あすな整骨院(整体院)です。

本日は「交通事故の被害者が請求できる項目」についてお話しします。

 

 

自賠責保険は、交通事故によって負傷または死亡した被害者に最低限の補償を行うことを目的とした保険です。 自賠責保険は、自動車やバイクなどの所有者に加入が法律で義務付けられている保険です。交通事故の被害者救済を目的として、人身事故により負傷または死亡した被害者の治療費、休業損害、慰謝料などを補償します。なお、物損事故や運転者自身の損害は対象外です。

【自賠責保険の補償限度額】

自賠責保険では、以下の限度額が設定されています:

傷害事故:1人あたり120万円

後遺障害:1人あたり75万円~4000万円(段階に応じて)

死亡事故:1人あたり3000万円

これを超える損害については、加害者や加害者が加入している任意保険に対して請求を行います。

 

【請求できる項目】

以下は、自賠責保険基準に基づいて被害者が請求できる主な項目です。

1.治療費

交通事故により負傷した被害者の治療費を請求できます。

 

2.通院交通費

治療のために通院した際の交通費も請求可能です。公共交通機関の運賃、自家用車を利用した場合のガソリン代も対象となります。タクシー代は必要と判断された場合に請求できます。

 

3.休業損害

被害者が交通事故のケガの影響で仕事を休み収入が減少した場合、その減少した収入分を請求できます。 自賠責保険基準では、次のように1日あたりの休業損害額が定められています:

〇原則として1日あたり6100円を基準とします。

被害者の1日の基礎収入がこの基準額を上回ることが証明できる場合は、実際の収入額に基づいて計算されます。

 

4.慰謝料

被害者の精神的苦痛を補償するために支払われる金額です。自賠責保険基準では以下の計算基準が適用されます。

入通院慰謝料は、治療期間および実通院日数をもとに計算されます。

1日あたり4300円を基準に計算します。

治療期間と実際の通院日の2倍を比較し、少ない方を基準に慰謝料が算出されます。

 

5.後遺障害が残った場合

被害者に後遺障害が残り後遺障害等級が認定された場合、次の項目を請求できます。

〇後遺障害慰謝料

後遺障害が残った場合、その等級に応じて自賠責保険から慰謝料が支払われます。 後遺障害等級は1級から14級まであり、それぞれに対応する金額が定められています。

〇後遺障害逸失利益

後遺障害によって労働能力が低下した場合、将来の収入の減少分が補償されます。

 

6.死亡事故の場合

被害者が死亡した場合、その遺族が以下の補償を請求できます

〇慰謝料(被害者本人)

・400万円が支払われます。

〇遺族慰謝料

遺族慰謝料請求権者(被害者の父母、配偶者及び子)の人数により算出されます。

〇死亡逸失利益

収入および就労可能期間、そして被扶養者の有無などを考慮のうえ算出します。

〇葬儀費用

上限が定められており、自責保険基準では上限100万円まで補償されます。

 

7.物的損害は対象外

自賠責保険は人身損害を補償するための保険であり、物的損害(車両の修理費や壊れた持ち物の弁償など)は対象外です。このため、物的損害は加害者や加害者の加入する任意保険会社に請求する必要があります。

 

【まとめ】

以上が自賠責保険基準に基づく損害賠償請求の項目です。交通事故の被害に遭った場合、これらの基準を正しく、正しく請求手続きを進めることが重要です。

 

交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。

交通事故の被害に遭い、「病院はどこに行けばいいかわからない」、「整骨院でも治療を受けたい」とお困りの方がいましたら当院までご相談ください。

春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください。

 

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