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物損事故から人身事故への切り替え方法をご紹介します!

2020.04.03 | Category: 未分類

皆さんこんにちは

春日部あすな整骨院と申します。

今回は物損事故から人身事故への切り替えについてお話します。

 

 

物損事故から人身事故へ切り替える方法について説明していきます。

交通事故直後に痛みがなく物損事故で届け出を出していても、時間の経過と共に痛みが出てくることはよくあります。

その場合でも人身事故に切り替えることは可能です。

切り替え方法としては以下の方法があります。

 

〈警察で切り替え手続きをする〉

届け出はできるだけ早く、期間としては1週間から10日以内を目安に出しましょう。

切り替えで必要となってくるものは以下になります。

・医師の作成した診断書

・運転免許証

・車検証

・印鑑

・事故車両(走行できない状態であれば写真でも可能)

これらを交通事故の際に対応した管轄の警察署に持って行ってください。交通事故担当の警

察官が忙しいなどで対応してもらえない場合がありますので、事前に連絡を入れていくとよ

いでしょう。

物損事故から人身事故への切り替えた場合、加害者と被害者立会いの下実況見分が実施され

ます。そこで交通事故当時の状況をよく思い出しながら、できるだけ詳しく警察官の方に伝

えてください。

実況見分が終わると実況見分調書が作成されます。実況見分調書は交通事故の過失割合に関

係してくるため非常に重要なものになります。

その後自動車安全運転センターから「交通事故証明書」が発行されます。

 

交通事故から時間が経過していると、警察に人身事故の切り替えの手続きをしても受け付けてもらえない場合があります。そのような場合は次のような手続きがあります。

 

〈保険会社に書類を提出する〉

警察が人身事故の切り替えの手続きを受け付けてくれない場合、保険会社に「人身事故証明

書入手不能理由書」という書類を提出すれば人身事故扱いとなり、人身事故の損害賠償を受

けることができる場合があります。

人身事故証明書入手不能理由書とは交通事故にあった場合、何らかの理由で警察に人身事故

の届け出ができなかった場合に、人身事故の交通事故証明書が入手できなかった理由を説明

するための書類のことを指します。この書類は保険会社に申請すれば受け取ることができま

す。この書類に必要事項を記入して保険会社に診断書と一緒に提出して、保険会社に認めて

もらった場合人身傷害の損害賠償を受けることができます。

交通事故に遭われて少しでも身体の痛みがある場合は、治療を受けることができずに後悔することがないように人身事故への切り替えをすることをお勧めします。

交通事故でお悩みの方は参考にしてください。

次回は示談について説明します。

春日部あすな整骨院では交通事故の治療を得意としており、一人一人に合わせた施術を行っていきます。
「交通事故の事で相談したいことがある」
「しっかりとした交通事故治療・むちうち治療を受けたい」
などのお悩みがありましたら、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご相談ください。
ご連絡お待ちしております。

物損事故から人身事故への切り替えたときに何が変わる?

2020.03.27 | Category: 未分類

皆さんこんにちは

春日部あすな整骨院と申します。

今回は物損事故から人身事故への切り替えについてお話します。

 

 

被害者様が物損事故から人身事故に切り替えた場合以下のようになる場合があります。

 

①賠償金額が多くなる

物損事故扱いのままだと基本的には加害者が保証するのは物損だけになります。しかし人身

事故へ切り替えると、治療費や慰謝料、休業損害や逸失利益などの補償を請求することがで

きます。これにより物損事故よりも賠償金額が増加します。

②後遺障害認定を申請できる

人身事故に切り替えると自賠責保険が適用されて最低限度の補償を受けることができます。

特に物損事故扱いのままでは大きな事故ではないと考えられてしまい、後遺障害等級の認定

に影響が出てしまう可能性があります。

 

加害者は物損事故と比べると人身事故の方が、重い責任を負うことになります。

よって加害者から物損事故にしてほしいと持ちかけられる場合があります。

物損事故扱いにすることは被害者様には不利益になる場合が多いので、物損事故扱いのままにせず人身事故に切り替えることを検討してみてください。

被害者様が物損事故扱いのままにした場合以下のようなことが考えられます。

 

❶治療費を早期に打ち切られてしまう

物損事故扱いのままだと事故が大きくないと判断されてしまい治療を早期で終了されてしま

う場合があります。

❷過失割合の認定で不利になる場合がある

物損事故では交通事故の状況を詳しく記載した「実況見分調書」が作成されません。そのた

め交通事故の詳細がわからないため過失割合で不利な状況になってしまう場合があります。

 

このように被害者様には物損事故扱いのままだと不利益になることがあります。

また物損事故から人身事故に切り替える注意点として、旅行中や出張中の際に遠方で事故にあわれた場合、実況見分をするためにもう一度事故現場に行かなければなりません。その際の交通費などは自費扱いになる場合がありますので、保険会社に一度確認してみてください。

交通事故でお悩みの方は参考にしてください。

次回は物損事故から人身事故への切り替え方法について説明します。

春日部あすな整骨院では交通事故の治療を得意としており、一人一人に合わせた施術を行っていきます。
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物損事故?人身事故? 違いはいったい何?

2020.03.19 | Category: 未分類

今回は物損事故と人身事故の違いについて説明します。

物損事故とは交通事故の際、死傷者が出ずに自動車など物的損害が生じた交通事故のことを指します。

次に人身事故とは交通事故の際、被害者が怪我をしたり、障害を負ったり、死亡してしまったりと人の身体や生命に関わる損害が発生した事故のことを指します。

物が壊れる事故と死傷者が出る事故が同時に起こる交通事故も多いため、その場合は通常人身事故として扱われます。

物損事故の場合でも交通事故で本当に怪我をしていたのであれば、人身事故と同じように慰謝料等を請求することができます。

また、一度物損事故として届け出をしてしまっても、後から人身事故に切り替えることは可能です。

ただし、交通事故発生日から期間があいてしまいますと、人身事故だったかどうかわからないと判断されてしまい切り替えを受け付けてもらえなくなってしまうので1週間~10日以内を目安に切り替えをしてください。

交通事故でお悩みの方は参考にしてください。

続いては物損事故から人身事故への切り替えのメリット・デメリットについて説明します。

春日部あすな整骨院では交通事故の治療を得意としており、一人一人に合わせた施術を行っていきます。
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ご連絡お待ちしております。

誤解されやすい弁護士特約の2つの点

2020.01.29 | Category: 未分類

皆さん、こんにちは。

春日部あすな整骨院と申します。

前回に引き続き弁護士特約についてです。

 

 

今回は弁護士特約について誤解されやすいこと2点をお話し致します。

 

①依頼したい弁護士は自分で選ぶことができます。
弁護士特約を利用する際、保険会社から弁護士を紹介されることがあります。
その場合には紹介された弁護士に必ず依頼しなければいけないと誤解される方がいらっしゃ
ると思いますが、依頼する弁護士は自分で選ぶことできますので保険会社から紹介された弁
護士に依頼しなくても大丈夫です。

 

②弁護士特約を使っても翌年から保険の等級はダウンしない。

多くの方が弁護士特約を使うと翌年からの保険の等級が下がり、保険料が上がってしまうと

誤解されると思います。しかし加入している自動車保険の弁護士特約を使っても、翌年から

の等級は下がりません。保険の等級が下がるのは、物損事故や人身事故で保険を使った場合

と車両保険を使った場合です。弁護士特約を使っても保険の等級が下がることはありません。

 

この2つのように誤解をしてしまって弁護士特約を使わない方がいらっしゃいます。

交通事故でお悩みの方は参考にしてください。

 

 

春日部あすな整骨院では交通事故の治療を得意としており、一人一人に合わせた施術を行っていきます。

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などのお悩みがありましたら、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご相談ください。

ご連絡お待ちしております。

 

 

弁護士特約は知っていますか?

2020.01.17 | Category: 未分類

皆さん、こんにちは。

春日部あすな整骨院と申します。

今回は弁護士特約についてお話しします。

 

 

「弁護士特約」とは自動車保険の任意に加入できる特約の一つです。

自分が加入している保険会社が弁護士費用を一定額負担してくれるものです。

弁護士特約を使うと弁護士への示談交渉にかかる費用を限度額300万円まで保障してくれます。

通常交通事故で弁護士費用が300万円を超えることはほとんどないため、被害者様は自己負担0円で弁護士に依頼することができます。

弁護士特約は自動車保険の特約ですが契約自動車に乗っている時以外の交通事故でも使えます。

例えば、バスやタクシー、友人の車などに乗っていた場合の交通事故でも使うことができますし、自転車や歩行中の場合の交通事故でも適用されます。

弁護士特約が使えるのは、契約者本人やその配偶者、契約者と同居している家族、別居している未婚の子供、契約車両に同乗していた人が対象となります。

つまり被害者本人が弁護士特約に加入をしていなくても、同居している家族が加入していれば使えます。不明な場合は保険会社に確認をしてください。

交通事故でお困りの方は参考にしてください。

 

 

春日部あすな整骨院では交通事故の治療を得意としており、一人一人に合わせた施術を行っていきます。

「交通事故の事で相談したいことがある」

「しっかりとした交通事故治療・むちうち治療を受けたい」

などのお悩みがありましたら、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご相談ください。

ご連絡お待ちしております。

 

 

交通事故の治療について~症状固定っていったい何?~

2019.12.19 | Category: 未分類

皆さん、こんにちは。

春日部あすな整骨院と申します。

今回は症状固定についてお話しします。

 

 

症状固定とは、交通事故のけがの治療を続けていても症状の改善がみられない状態のことを言います。

症状固定になるまでは治療費や休業損害等の補償が受けられます。

症状固定となった時点で治療費等の補償が受けられなくなります。

症状固定後に治らずに残っている症状が「後遺障害」と認められれば、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることができます。

この症状固定を判断するのは患者の症状や状態などを診ている医師が医学的に判断します。

診察を受ける際は医師にしっかりと自身の身体の状態を伝えてください。

医師も患者の状態を把握していないとしっかりとした診断ができない可能性があります。

最低でも月に1度は病院へ行き、しっかりと医師に診察してもらってください。

交通事故でお困りの方は参考にしてください。

 

 

春日部あすな整骨院では交通事故の治療を得意としており、一人一人に合わせた施術を行っていきます。

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精神的苦痛? 肉体的苦痛? 慰謝料とは一体何か?

2019.11.26 | Category: 未分類

皆さん、こんにちは。

春日部あすな整骨院と申します。

今回は慰謝料についてお話しします。

 

 

慰謝料とは、交通事故によってけがをした場合、被害者が受けた肉体的・精神的苦痛などに対して支払われる賠償のことを言います。

肉体的苦痛とはケガの痛みやケガの影響で普段通りにできていた動きが取れないなどの損害のことを指します。

精神的苦痛とはケガに対しての不安や苦しみ、入院や通院しなければならくなってしまった損害のことを指します。

自賠責保険基準の慰謝料の計算は以下の2通りあります。

①「治療期間」×4200円

②「実治療日数×2」×4200円

この①、②を比べて、少ない方が自賠責保険基準の慰謝料となります。

「治療期間」とは治療開始日から治療終了日までの日数のことを指します。

「実治療日数」は実際に治療を受けた日数を指します。

例えば「治療期間」が30日、「実治療日数」が10日だとすると

① 30日×4200=126000円

②(10日×2)×4200=84000円

①と②を比べて、金額が少ない②の84000円が自賠責保険基準の慰謝料となります。

自賠責保険では治療費・慰謝料等含めて一人に対して最大120万円までなので、それを超えた金額は任意保険が適応されます。

交通事故でお悩みの方は参考にしてください。

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痛みが残ってしまう? 後遺障害について

2019.10.31 | Category: 未分類

皆さん、こんにちは。

春日部あすな整骨院と申します。

今回は後遺障害についてお話しします。

 

 

後遺障害とは交通事故が原因で症状が残ってしまい、交通事故とその症状が医学的に証明することが

でき、自賠責施行令で定められた後遺障害等級に該当するものをいいます。

後遺障害の申請をするために後遺障害診断書という書類が必要となってきます。

これは交通事故の治療を受けている医師に書いてもらう必要があります。

交通事故の治療を受けている間は、定期的に病院へ行って医師の診断をしっかりと受けてください。

 

 

春日部あすな整骨院では交通事故の治療を得意としており

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休業損害について~事故で仕事を休んだらどうなるの??~

2019.10.18 | Category: 未分類

皆さん、こんにちは。

春日部あすな整骨院と申します。

本日は休業損害についてお話します。

 

 

休業損害とは交通事故によって受けた怪我が原因で働けなくなってしまい、その期間に得られるはずだった収入や賃金のことです。

基本的にはサラリーマンなどの給与所得者や自営業などの個人事業主の方、アルバイトやパートをしている方たちが請求することが出来ます。また専業主婦(主夫)は、交通事故に遭って家事が出来なかった場合には休業損害が認められることがあります。

専業主婦(主夫)以外の収入がない方は休業損害が認められない可能性が高いので注意してください。

請求に必要な書類は「休業損害証明書」と「源泉徴収票」となります。「休業損害証明書」は保険会社から送られてきます。

自賠責保険の基準では原則として1日5700円が支払われます。専業主婦(主夫)の方でも1日5700円が支払われます。

1日当たりの基礎収入が5700円を超える場合は、上限を19000円として以下の計算式で計算できます。

  • 1日当たりの基礎収入=交通事故前3か月分の収入÷90

休業損害の請求を考えている方は、一度保険会社に確認してください。それから必要な書類を用意しましょう。

 

 

春日部あすな整骨院では交通事故の治療を得意としており、一人一人に合わせた施術を行っていきます。

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ご連絡お待ちしております。

 

 

転院について~今通っている病院から転院できるのか??~

2019.10.08 | Category: 未分類

皆さん、こんにちは。

春日部あすな整骨院と申します。

本日は転院についてお話します。

 

 

交通事故治療を受けているけど、通っている病院が遠くて通いづらい・待ち時間が長くて待っているのがつらいなどのお悩みで困っている方がいると思います。

交通事故に遭って最初に行った病院・指定された病院でしか治療を受けられないということはありません。どこの医療機関で治療を受けるかは患者様の自由になります。

手続きをとれば現在通っている病院や整骨院からの転院は可能です。

転院をする場合は保険会社に転院したい事を伝え、転院先の病院や整骨院の名前や連絡先、転院する理由を伝えてください。まだ病院等が決まっていない場合でも通いづらいなどの理由で転院したいと保険会社に伝えておきます。そして希望の病院等が見つかってから再度保険会社に連絡を入れましょう。

次回は交通事故治療の期間について説明します。

 

 

春日部あすな整骨院では交通事故の治療を得意としており、一人一人に合わせた施術を行っていきます。

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