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自賠責保険とは?!交通事故時に役立つ基本知識!!

2024.07.09 | Category: 未分類

交通事故治療なら春日部あすな整骨院へ!!

今回は「自賠責保険」についてお話しします。

 

自賠責保険とは、自動車やバイクを運転する際に法律で加入を義務付けられている保険です。正式名称は「自動車損害賠償責任保険」と言い、この保険に加入していない状態で運転することは法律違反となります。

自賠責保険の主な目的は、交通事故の被害者を救済することで、人身事故における被害者の治療費や休業損害などの損害賠償を補償することです。

 

自賠責保険の補償内容には、治療費、慰謝料、休業損害などがあります。

 

治療費:交通事故によって発生した診察料、入院費、薬代などです。

慰謝料:交通事故による精神的な苦痛に対する補償です。入院や通院の日数(や期間)に応じて算出されます。

休業損害:交通事故によるケガの治療のために仕事を休んだことで減少した収入の補償です。

これらの補償には上限が設定されており、傷害の場合は最大120万円までとなっています。損害額がこの上限を超える場合には、自賠責保険だけではカバーできませんので、任意保険の利用が必要になることがあります。

 

交通事故に遭われた患者さんは、まずは警察に連絡し、事故の届け出を行うことが重要です。その後、病院や整骨院で適切な治療を受けてください。治療を受ける際には、診断書を取得し、保険会社に提出する必要があります。この診断書が、保険金請求の際に非常に重要な役割を果たします。

 

整骨院での治療も自賠責保険の対象となりますので、どうぞ安心して治療を受けてください。交通事故治療にかかる費用は、直接保険会社から支払われますので、患者さんご自身が負担する必要はありません。

 

自賠責保険の請求手続きについても、分からないことがあればお気軽にご相談ください。当院春日部あすな整骨院では、患者さんがスムーズに手続きを進められるようサポートいたします。事故の後遺症を残さないためにも、早期に適切な治療を受けることが大切です。

 

以上が自賠責保険の基本的な説明となります。

 

交通事故治療についてわからないことがある方は、春日部あすな整骨院までご連絡ください。

無料相談を受け付けております。

当院春日部あすな整骨院では、提携している整形外科(病院)を紹介することが可能です。

春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください

むちうちを悪化させないために知っておくべき重要なポイント

2024.07.08 | Category: 未分類

人身傷害保険について

こんにちは。

春日部あすな整骨院です。

本日は「むちうちを悪化させる行動」についてお話しします。

むちうちは、交通事故やスポーツの事故などにより衝撃を受けたことで首周辺の組織が損傷した状態です。むちうちになってしまった時、誤った行動がむちうちをさらに悪化させてしまうことがあります。

むちうちになった直後に取ってしまいがちな誤った行動の例は、次のようなものが挙げられます。

・急激に首を動かす

・首を過度に回すストレッチ

・猫背で座る

・スマートフォンを下向きで操作する

・無理して仕事を続ける

・長時間冷やし続ける

・温め過ぎる

・自己判断での治療

・通院を怠る

またむちうちを悪化させないために、次にあげられる点に注意してください。

  • 無理な動作を避ける

むちうち症の治療中は、首や肩を無理に動かすことは厳禁です。特に、痛みを感じる動作や突然の首の回転は、症状を悪化させる可能性があります。首を動かす際はゆっくりと慎重に行い、痛みを感じる場合はすぐに止めるようにしましょう。

  • 過度な運動は控える

むちうち症の回復期間中は、激しい運動やスポーツを控えることが重要です。特に、首に負担がかかるような動きや衝撃を伴うスポーツは避けるべきです。適度なストレッチや軽いエクササイズは症状の改善に役立つことがありますが、必ず医師の指示に従って行いましょう。

  • 不適切な姿勢を改善する

デスクワークや長時間のスマートフォン使用など、不適切な姿勢はむちうちの症状を悪化させる一因となります。首や肩に負担をかけないよう、背筋を伸ばし、適切な姿勢を保つよう心がけましょう。特に、首を前に突き出すような姿勢は避けるようにしてください。

  • 十分な休息を取る

むちうちの治癒には、十分な休息が欠かせません。無理に日常生活を続けようとせず、適度な休息を取ることが重要です。睡眠中の姿勢も大切で、首に負担をかけないよう、適切な枕を使用し、横向きや仰向けで寝るようにしましょう。

  • 患部を冷やすまたは温める

むちうち症の初期段階では、炎症を抑えるために冷やすことが有効ですが、その後の回復期には温めることで血行を促進し、回復を助けることができます。しかし、冷やし過ぎや温め過ぎは逆効果となるため、適切なタイミングと方法で行うことが重要です。医師や理学療法士の指示に従って、冷やす・温める処置を行いましょう。

  • 専門家の指示を守る

むちうちの治療には、医師の指導が欠かせません。自己判断で治療を行うことは危険であり、症状を悪化させる原因となります。定期的に専門家の診察を受け、指示されたリハビリや治療法を忠実に実行することが大切です。

 

むちうちは、適切なケアと注意を怠らなければ、徐々に回復することができます。しかし、誤った行動や無理な動作は症状を悪化させる原因となります。自分の体を大切にし、無理をせず、適切なケアを続けていきましょう。

交通事故治療についてわからないことがある方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。

当院春日部あすな整骨院では、提携している整形外科(病院)を紹介することが可能です。

春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください。

自賠責保険とは?!交通事故時に役立つ基本知識!!

2024.06.25 | Category: 未分類

自賠責保険とは、自動車やバイクを運転する際に法律で加入を義務付けられている保険です。正式名称は「自動車損害賠償責任保険」と言い、この保険に加入していない状態で運転することは法律違反となります。

自賠責保険の主な目的は、交通事故の被害者を救済することで、人身事故における被害者の治療費や休業損害などの損害賠償を補償することです。

 

自賠責保険の補償内容には、治療費、慰謝料、休業損害などがあります。

 

治療費:交通事故によって発生した診察料、入院費、薬代などです。

慰謝料:交通事故による精神的な苦痛に対する補償です。入院や通院の日数(や期間)に応じて算出されます。

休業損害:交通事故によるケガの治療のために仕事を休んだことで減少した収入の補償です。

これらの補償には上限が設定されており、傷害の場合は最大120万円までとなっています。損害額がこの上限を超える場合には、自賠責保険だけではカバーできませんので、任意保険の利用が必要になることがあります。

 

交通事故に遭われた患者さんは、まずは警察に連絡し、事故の届け出を行うことが重要です。その後、病院や整骨院で適切な治療を受けてください。治療を受ける際には、診断書を取得し、保険会社に提出する必要があります。この診断書が、保険金請求の際に非常に重要な役割を果たします。

 

整骨院での治療も自賠責保険の対象となりますので、どうぞ安心して治療を受けてください。交通事故治療にかかる費用は、直接保険会社から支払われますので、患者さんご自身が負担する必要はありません。

 

自賠責保険の請求手続きについても、分からないことがあればお気軽にご相談ください。当院春日部あすな整骨院では、患者さんがスムーズに手続きを進められるようサポートいたします。事故の後遺症を残さないためにも、早期に適切な治療を受けることが大切です。

 

以上が自賠責保険の基本的な説明となります。

 

交通事故治療についてわからないことがある方は、春日部あすな整骨院までご連絡ください。

無料相談を受け付けております。

当院春日部あすな整骨院では、提携している整形外科(病院)を紹介することが可能です。

春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください。

交通事故治療で休業した時の給料はどうなる?休業損害の算出基準!!

2024.06.18 | Category: 未分類

交通事故治療なら春日部あすな整骨院へ!!
今回は「交通事故の休業損害」についてお話しします。
交通事故の被害に遭い負傷した場合、交通事故治療のために仕事を休まなければならないことがあります。
仕事を休んだ結果、その期間の給料が支払われないという可能性があります。
そのような場合、加害者(または加害者側の保険会社)に対して「休業損害」を請求することができます。
休業損害とは、交通事故治療のために仕事を休業した際に減少した収入を補償するものです。
基本的に休業損害は、1日当たりの基礎収入に休業日数(※)をかけて計算されます。
※休業日数:事故のケガの治療のために入院または通院した日数です。治療のために有給休暇を取得した場合もこの日数に含まれます。
1日当たりの基礎収入は、3つの算定基準があります。
・自賠責保険基準
自賠責保険基準の1日当たりの基礎収入は、基本的に6,100円で計算されます。
基礎収入が6,100円を超えることが証明できる場合は、19,000円を上限に請求できます。
・任意保険基準
任意保険会社の基準による算出方法です。その基準は各保険会社によって異なります。
・弁護士基準
弁護士基準の1日当たりの基礎収入は、職業ごとに計算方法が異なります

□給与所得者

事故前3ヶ月の給与の合計÷90

□個人事業主の方

一般的に事故前年の確定申告の所得額÷365日

□家事従事者の方

厚生労働省が発表する「賃金センサス」をもとに基礎収入を算出

休業損害の請求をする場合は、一度保険会社に確認することをお勧めします。
以上「休業損害」についてのお話でした。

交通事故後身体に痛みなどの症状が出ている場合は、すぐに医療機関を受診してください。

交通事故についてわからないことがある方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。

春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください。

 

春日部あすな整骨院の「交通事故治療についてよくある質問」をご紹介!!

2024.06.17 | Category: 未分類

交通事故治療なら春日部あすな整骨院へ!!

今回は「当院での交通事故治療についてのよくある質問」についてお話します。

〇交通事故治療はどんな治療をするのか?

医師の診断と患者様の状態や状況を確認するためのしっかりとした問診・検査に基づき、

患者様一人一人に合った施術方法を決めていきます。

治療費はどのくらいかかるのか?

交通事故治療の場合、基本的に被害者の方は加害者の自賠責保険や任意保険から治療費など

が支払われるため自己負担金0円で治療を受けることができます。

〇病院と整骨院はどちらも通えるのか?

病院と併用していただくことは可能です。

当院に交通事故治療で通院されている患者様は病院と併用して治療をしています。

〇どこの病院に行ったらいいのかわからないので、紹介してもらえますか?

当院春日部あすな整骨院では提携している病院をご紹介することが可能です。

しかし事故から日数が経過してしまうと転院が困難になる可能性がありますので、お早めに

ご相談ください。

〇予約できますか?

当院春日部あすな整骨院は、予約優先制です。待ち時間も少なくスムーズに治療に入ること

ができます。

また交通事故の患者様は、初診限定で平日21:00(※)までご予約を受け付けております。

(※事前にお電話でご予約していただく必要があります)

交通事故治療についてわからないことがある方は、春日部あすな整骨院までご連絡ください。

無料相談を受け付けております。

当院春日部あすな整骨院では、提携している整形外科(病院)を紹介することが可能です。

春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください。

過失割合って何?自分にも過失があるとき治療費は誰が支払うの?!

2024.06.04 | Category: 未分類

こんにちは!!

春日部あすな整骨院です!!

今回は「過失割合」についてお話します。
交通事故が発生した場合、事故の当事者双方にどの程度の責任があるかを数値で表したものを「過失割合」といいます。
当事者双方に過失がある事故の過失割合は、90:10や7:3のように表示されます。

通常は過失割合の小さい方が被害者、数値の大きい方が加害者となります。
また被害者の過失割合に応じて加害者が支払う損害賠償金が減額されることを過失相殺といいます。
過失相殺の具体的な例は、次のようになります。
(例)接触事故が発生した場合、AさんとBさんの過失割合と損害額が次のような状態です。
・Aさんの過失割合が10%、損害額が1000万円
・Bさんの過失割合が90%、損害額が100万円

この時AさんがBさんに補償される金額と支払う金額は、それぞれ次のような計算になります。
〇AさんがBさんに支払う金額:100万円×10%=10万円
〇AさんがBさんから補償される金額:1000万円×90%=900万円
最終的にBさんがAさんに対して支払う金額は次のようになります。
〇900万円―10万円=890万円

以上「過失割合」についてのお話でした。
交通事故治療で不明は点があれば、当院春日部あすな整骨院までご相談ください。

春日部市内の交通事故治療なら、当院春日部あすな整骨院にお任せください!!

もらい事故の注意点は?!

2024.05.22 | Category: 未分類

こんにちは!!

春日部あすな整骨院です!!

今回は「もらい事故」についてお話します。

もらい事故とは、交通事故が発生した際に被害者の過失が一切ない事故になります。

通常の交通事故の場合、被害者と加害者の双方に過失がある場合が多く、過失割合は20:80や7:3のようになります。

もらい事故の場合は、被害者と加害者の過失割合が0:100となります。

もらい事故の例は、次のようなものがあります。

・信号待ちをして停車中に追突された事故

・センターラインをオーバーしてきた車と衝突

・交差点で赤信号を無視してきた車と接触など

もらい事故の遭ってしまった場合の注意点は、自分が加入している保険会社が示談交渉を代行しないことです。

双方に過失がある事故の場合は、双方の保険会社が示談交渉します。

しかしもらい事故の場合、被害者の過失が0なので被害者側の保険会社は示談交渉を代行することができません。

このような時は、自分で示談交渉をするもしくは弁護士など代理人に依頼するかのどちらかになります。

弁護士に依頼する場合、弁護士特約に加入していれば弁護士費用を保険会社が補償してくれます。

以上「もらい事故」についてでした。

交通事故治療で不明は点があれば、当院春日部あすな整骨院までご相談ください。

交通事故後に身体に痛みや違和感などがあれば、すぐに医療機関を受診してください。

提携している整形外科(病院)を紹介することが可能です。

その他交通事故治療でわからないことがありましたら、当院までご相談ください。

交通事故の負傷時に利用できる人身傷害保険と搭乗者傷害保険!!2つの保険の違いとは?!

2024.05.16 | Category: 未分類

交通事故治療の知識 】

交通事故治療なら春日部あすな整骨院へ!!

今回は「人身傷害保険と搭乗者傷害保険」についてお話します。

人身傷害保険と搭乗者傷害保険は、どちらも契約した車両に搭乗している方の交通事故によるケガなどの損害を補償する保険です。

人身傷害保険は、交通事故によって負傷した自分や同乗者のケガに対する治療費、休業損害費などを全額補償する保険です。

保険会社によって異なりますが、歩行中やタクシー、バスなどに乗車中の事故も補償する特約がセットできます。

次に搭乗者傷害保険は、交通事故により負傷したケガの症状や状態によってあらかじめ決められた保険金が支払われる保険です。

一般的な人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いは、「保険金の計算方法」です。

〇人身傷害保険

人身傷害保険は、実際にかかった治療費に加えて休業損害費などの「実際に発生した損害額」

が過失割合に関わらず全額補償されます。

例)損害額が1000万円、過失割合が相手と自分=6:4の事故の場合

人身傷害保険に加入していない場合は、自分の過失40%分の400万円は自己負担になり事故

の相手に損害額の60%の600万円を請求することになります。

人身傷害保険に加入している場合は、自分の過失分400万円が人身傷害保険から補償されま

す。

〇搭乗者傷害保険

搭乗者保険は、交通事故によるケガの症状や治療日数に応じて契約時に決められた金額が支

払われます。

一般的に入通院が4日以内の場合はケガの症状などに関わらず1万円、入通院日数が5日以

上の場合はケガの部位や症状の程度に応じて決められた金額(10~100万円)が支払われるこ

とが多いようです。

各保険会社によって補償の内容が異なる場合があるため、自身の保険会社に確認してください。

以上「人身傷害保険と搭乗者傷害保険」について簡単にまとめてみました。

交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。

春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください!!

交通事故後に少しでも身体に変化があれば、すぐに医療機関を受診してください。

交通事故治療でお困りごとがございましたら、当院までご連絡ください

雨の日はなぜ交通事故が増える?!雨の日の運転で注意したいポイント!!

2024.05.14 | Category: 未分類

【交通事故治療の知識】

こんにちは、春日部あすな整骨院です。

今回は「雨の日の運転注意点」についてお話しします。

雨の日は車の運転にとって悪条件が多くなるため、事故が発生しやすくなります。

雨の日に事故が起こる要因は、様々なことが考えられます。

〇雨粒やガラスの曇りで視界が悪くなる

雨の日にはフロントガラスやドアミラーなどに雨粒が付着し視界が悪くなります。 また車内

と車外の気温差によりフロントガラスなどが曇り、視界が悪くなります。 そのため歩行者や

自転車などに存在に気が付かず、衝突してしまうことがあります。

〇後方確認が難しくなる

雨天時は、窓を開けることが難しく左右ドアミラーやリアガラスに水滴が付着するため、左

右や後方の十分な安全確認ができない可能性があります。

〇他車の水しぶきによって視界が遮られる

対向車や前方を走る車が跳ね上げる水しぶきにより、視界が遮られてしまうことがあります。

トラックなどの大型車は大量の水しぶきを跳ね上げるため、視界を遮られ運転操作を誤って

しまうこともあります。

〇路面が滑りやすい

雨天時は路面がぬれている状態の為、乾燥した路面よりもブレーキを踏んでから車が停止す

るまでの距離が長くなります。 また路面がぬれている状態で急ブレーキや急ハンドルをする

と、スリップしてしまう危険性があります。

雨の日の運転は、晴天時よりも次のようなことに十分気を付けて運転をしてください。

・普段よりも車間距離を長くとる

雨天時は晴天時と比べて制動距離(ブレーキが利き始めてから車が停車するまでの距離)が長

くなると言われています。そのため普段よりも車間距離をとることをオススメします

・早めのライト点灯

雨天時は視界が悪くなりやすいため、他車に自分の存在を知らせることで接触事故の危険性

が減らせます。

・水しぶきでも慌てない

あまり整備されていない路地や山道などでは、水たまりができやすく水しぶきが頻繁に発生

します。周囲の車の動きに気を配り、万が一水しぶきを浴びてもあわてないようにしましょう。

・進路変更での左右確認やバック時の後方確認をこまめにする

運転中は周囲の状況をこまめに確認する。無理な進路変更は気を付けてください。

以上「雨の日の運転の注意点」について簡単にまとめてみました。

交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご相談ください。

春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください

交通事故のケガ、痛みがまだ残っているのに治療が終了?!残った症状は後遺症?後遺障害?

2024.05.09 | Category: 未分類

交通事故治療の知識 】

今回は「後遺障害」についてお話します。

一般的に「後遺症」とは、治療が終了した後に身体に残存した機能的障害や神経症状のことをいいます。

それに対し「後遺障害」とは、後遺症の中でも交通事故により負傷したケガが原因により症状が残存し労働能力が低下した状態です。

「後遺障害」は、次のような条件に該当するときに認められる場合があります。

・交通事故によってケガを負っている状態

・交通事故によるケガが将来回復の見込みがない状態

・交通事故とケガに相当因果関係がある状態

・残存したケガが医学的に認められる状態

・残存した症状が原因で労働能力が低下もしくは喪失している状態

・残存した症状が自賠責保険の「後遺障害等級の認定」に該当する状態

また後遺障害の認定を申請するには、医師によって『後遺障害診断書』を作成してもらう必要があります。

後遺障害と認定された場合、次の項目を損害賠償として請求することができます。

〇後遺障害による逸失利益(後遺障害がなければ将来得られたはずの収入)

〇後遺障害慰謝料(後遺障害の認定された際に等級に応じて支払われる慰謝料)

以上「後遺障害」について簡単にまとめてみました。

交通事故後に少しでも身体に変化があれば、すぐに医療機関を受診してください。

交通事故治療でお困りごとがございましたら、当院までご連絡ください。

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