Blog記事一覧 > 未分類 | 春日部市交通事故治療・むち打ち治療.com - Part 8の記事一覧
<症例報告③>
~事故の状況について~
40代、男性
車を運転し赤信号の交差点を停車中、追突されて負傷する。
~医師の診断~
医師からの診断書には次のように記載されていました。
・外傷性頸部症候群(むちうち)
・腰部捻挫
・左肩関節捻挫
~治療方法~
施術開始当初
・冷罨法と電気治療
・手技療法
・テーピング
初期の強い炎症が軽減した時点で、次のように施術方法を変更
・温罨法と電気治療
・手技療法
~治療経過~
施術開始から約1ヶ月:首、腰、左肩の症状が緩和されました。
施術開始から約2~5ヶ月:首、腰、左肩の症状が徐々に改善していきました。
施術開始から約6ヶ月:治療終了。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
後遺障害を残さないためにも、少しでも早く交通事故治療を開始することをお勧めします。
交通事故の被害に遭い、「病院はどこに行けばいいかわからない」、「整骨院でも治療を受けたい」とお困りの方がいましたら当院までご相談ください。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください。
こんにちは。
春日部あすな整骨院です。
今回は「過失割合と過失相殺」についてお話します。
交通事故が発生した場合、事故の当事者双方にどの程度の責任があるかを数値で表したものを「過失割合」といいます。
多くの場合は、9:1や50:50のように表現されることが多く、数値の小さい方が被害者、数値の大きい方が加害者となります。
過失相殺とは、双方に過失がある場合に損害を公平に分担するため、被害者の損害額から被害者の過失割合分を引いて賠償することです。
もらい事故等の被害者と加害者の過失割合が0:100の場合過失相殺は発生しません。
過失相殺の具体的な例は、次のようになります。
(例)接触事故が発生し、AさんとBさんの過失割合と損害額が次のような状態とします。
・Aさんの過失割合が10%、損害額が500万円
・Bさんの過失割合が90%、損害額が100万円
この場合過失割10%のAさんが被害者、過失割合90%のBさんが加害者となります。
この時Aさんが補償される金額と支払う金額は、それぞれ次のようになります。
〇AさんがBさんに支払う金額:100万円×10%=10万円
〇AさんがBさんから補償される金額:500万円×90%=450万円
最終的にBさんがAさんに対して支払う金額は次のようになります。
〇450万円―10万円=440万円
以上「過失割合と過失相殺」について簡単にまとめてみました。
交通事故後に少しでも身体に変化があれば、すぐに医療機関を受診してください。
交通事故治療でわからないことがありましたら、当院までご連絡ください。
こんにちは!!
春日部あすな整骨院です!!
今回は「自賠責保険のケガについての補償内容」についてお話します。
自賠責保険とは、交通事故による被害者の救済を目的とし、被害者の方の負傷・死亡の損害に対して支払われる保険となります。
被害者の方1名につき120万円までを限度として補償を受けることができます。
被害者のケガなどの補償をする保険であるため、加害者のケガの治療や車の修理費などには利用することはできません。
基本的に自賠責保険によるケガの補償は、次のようなものがあります。
〇治療関係費
ケガの治療にかかった費用や通院によって発生した交通費などです。
〇文書料
交通事故証明書や住民票など、交通事故治療に必要な文章の発行手数料です。
〇休業損害
交通事故のケガの治療のために仕事を休んだことにより減少した収入のことです。会社員だ
けではなく家事従事者の方も請求することができます。
〇慰謝料
交通事故により被害者の方が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことです。入通院慰謝料のほかに、後遺障害慰謝料や死亡慰謝料があります。
交通事故治療でわからないことがありましたら、当院までご相談ください。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご相談ください。
春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください。
交通事故治療なら春日部あすな整骨院へ!!
今回は「飲酒運転」についてお話しします。
飲酒運転は、道路交通法の「酒気帯び運転等の禁止」によって禁止されている違法行為となります。
自身が飲酒運転してしまった場合や飲酒運転の車から被害に遭った場合、自賠責保険や任意保険会社からの補償はそれぞれ次のようになります。
〇飲酒運転の車から被害に遭いケガをした場合
通常の事故と同様に加害者の自賠責保険・任意保険から補償を受けることができます。また
自身が加入している任意保険の人身傷害保険や搭乗者保険なども通常の交通事故と同様に利
用することができます。
〇自身が飲酒運転をしてしまって起きた事故によるケガ場合
基本的には各保険会社は飲酒運転を免責事項に含めていることが多いため、自身の任意保険
の人身傷害保険や搭乗者保険の利用ができない場合が多いようです。
また飲酒運転は犯罪行為に当たるため、健康保険を利用してのケガの治療も受けることができないため注意が必要です。
このように飲酒運転は、自身のケガの治療が制限されてしまうほか、厳しい処分が下されるため決してしないように注意しましょう。
以上「飲酒運転」について簡単にまとめてみました。
交通事故後身体に症状が少しでも出ている場合は、すぐに医療機関を受診してください。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください
交通事故治療なら春日部あすな整骨院へ!!
今回は「慰謝料」についてお話します。
慰謝料とは、交通事故に遭われた被害者の方が加害者の方に対して請求することができる損害賠償の1つです。
被害者の方が交通事故によって死傷した際、加害者の方に対して請求できる慰謝料は次の3種類になります。
・入通院慰謝料
交通事故によりケガの治療のために入院・通院しなければならなくなってしまった場合に請
求できる慰謝料です。
・死亡慰謝料
交通事故により被害者の方が死亡した場合に支払われる慰謝料です。葬儀代や逸失利益(交通
事故がなければ得られたであろう将来の収入)のほかに、被害者遺族への慰謝料も含まれます。
・後遺障害慰謝料
後遺障害が認定された場合に請求できる慰謝料です。認定された後遺障害の等級によって金
額が変わります。
また慰謝料の計算の基準は、次の3つになります。
〇自賠責保険基準
自賠責保険基準の慰謝料の計算は、次の2通りを比べて少ない金額が慰謝料となります。
□治療期間(治療開始日から治療終了日までの日数)×4300円
□実治療日数(実際に治療を受けた日数)×2×4300円
〇任意保険基準
任意保険会社が定めている基準となり、各保険会社によって金額を独自に設定しています。
〇弁護士基準
「裁判基準」とも呼ばれ、過去の裁判所の判例を参考に慰謝料が算出されます。
以上「慰謝料」について簡単にまとめてみました。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
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【 交通事故治療の知識 】
こんにちは!!
春日部あすな整骨院です!!
今回は「自動車共済」についてお話します。
自動車共済とは、特定の地域や職業などの組合員が互いに掛け金(保険金)を出し合い、交通事故や災害などにより車や人に損害が発生したときに共済金(保険金)が支払われる仕組みです。
自動車共済を扱っている団体は、次のようなものがあります。
・JA共済:全国共済農業協同組合連合会が運営。
・こくみん共済:全国労働者共済生活協同組合連合会が運営
・教職員共済:教職員共済生活協同組合が運営
自動車共済の加入する場合、運営する共済組合の組合員であることが条件になります。
特定の職業や団体に所属していなくても、出資金を払えば組合に所属する出来る場合もあります。
自動車共済の目的は、「交通事故によって被害者の方や加害者の方が負った損害の補償」になります。
これは自動車保険も同様で、異なる点は細かい補償の内容に違いがあります。
自動車共済の特徴は、次のようなものがあります。
・非営利目的での運営の為、共済金(保険料)が比較的安価
・「自動車保険から自動車共済へ」「自動車共済から自動車保険へ」切り替える際に、等級が引
きづけない場合がある。
自動車共済も自動車保険も、交通事故が起きた際に補償を受けることができます。
しかし保険会社や共済組合によっては、補償の内容などが異なる場合があります。
万が一の場合に備えて、自身が加入している保険会社や共済組合に補償の内容を確認してみてください。
以上「自動車共済」について簡単にまとめてみました。
交通事故治療でお困りなことがありましたら、当院までご連絡ください。
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<症例報告②>
〇事故の状況について
被害者は40代女性
被害者が高速道路を運転中、車線変更した車に左後方をぶつけられて負傷する。
〇医師の診断
外傷性頸部症候群(むちうち)、背部挫傷、腰部捻挫
〇治療方法
(初診時)
患部に強い痛み・炎症があるため、冷罨法と電気治療、手技療法、患部にテーピングを実施。
(施術開始から数週間経過後)
初診時の強い炎症が軽減してきたため、温罨法と電気治療、手技療法に変更
〇治療経過
施術開始から約1ヶ月で首、背中、腰の痛みが緩和し、治療を続け徐々に症状が改善され事故発生から約3ヶ月にて治療終了。
[同じお悩みの方へ]
今回の患者様は、高速道路を運転中だったためスピードが出ている状態での事故でした。
後遺障害を残さないためにも、少しでも早く交通事故治療を受けてください。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください
交通事故治療なら春日部あすな整骨院へ!!
今回は「物損事故と人身事故の違い」についてお話しします。
物損事故は交通事故が起きた際、死傷者が出ず自動車やガードレールなど物的損害のみが生じた事故です。
人身事故は人の身体や生命に関わる損害が発生した事故です。
物損事故と人身事故の違いは、主に次のようなものがあります。
・自賠責保険の適応
自賠責保険は被害者の身体のケガを補償する保険です。物損事故の場合、死傷者がいないため補償が受けられない可能性があります。
・実況見分調書の作成
人身事故の場合、被害者、加害者、警察が集まり実況見分が実施され実況見分調書が作成されます。実況見分調書は過失割合を決める際に重要になります。
物損事故では、簡易的な報告書である「物損事故報告書」が作成されます。物損事故報告書に細かい内容は書かれません。
・加害者の保険会社からの補償の有無
物損事故の場合、ケガがない事故のためケガに対する補償を受けることができません。
人身事故は、事故相手の保険会社からケガの治療費や休業損害などの補償を受けることができます。
交通事故当初は物損事故として届け出を出しても、後から人身事故に切り替えることは可能です。
ただし交通事故発生日から期間が経過してしまうと、交通事故のケガの原因が事故かどうかわからなくなるため人身事故への切り替えを受け付けてもらえない可能性があります。
人身事故に切り替える際は、できるだけ早めに切り替えることをオススメします
以上「物損事故と人身事故の違い」について簡単にまとめてみました。
交通事故治療についてお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください。
交通事故治療なら春日部あすな整骨院へ!
今回は「症状固定」についてお話します。
症状固定とは、交通事故によって負傷したケガについて「治療やリハビリを続けても症状の改善が見込めない状態」と判断された状態のことです。
症状固定を判断するのは、ケガの治療を担当している病院・整形外科の医師になります。
そのため普段から治療を受けている担当の医師に、身体のケガの状態を詳しく伝えることが重要になります。
ケガの治療開始から症状固定になるまでは、治療費や休業損害費などを事故の相手に対して請求することができます。
症状固定と判断された後に残存している症状は「後遺障害」として、後遺障害等級の認定を申請することができます。
後遺障害の等級が認定された場合、その等級に応じて次の項目などを事故の相手に対して請求することができます。
・後遺障害慰謝料:後遺障害の認定された際に等級に応じて支払われる慰謝料
・逸失利益:後遺障害がなければ将来得られたはずの収入
以上「症状固定」について簡単にまとめてみました。
交通事故後身体に症状が少しでも出ている場合は、すぐに医療機関を受診してください。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください。
交通事故治療なら春日部あすな整骨院へ!
今回は「交通事故の症例報告」についてお話します。
<症例報告①>
今回の患者様は60代女性の方です。
患者様が原動機付自転車に乗車し交差点を一時停止したところ、自動車に追突され転倒し負傷してしました。
整形外科の診断書によると、外傷性頸部症候群(むちうち)、背部挫傷、腰部捻挫、左股関節捻挫と診断を受けていました。
初診時は患部に強い痛み・炎症があったため、アイシング、手技療法、患部にテーピングを実施しました。施術開始から数週間経過後には強い炎症が軽減してきたため、温熱療法、電気治療、手技療法に変更しました。
交通事故発生から約1~2ヶ月で全体的な痛みが緩和し、その後治療を続け徐々に症状が改善され、約4ヶ月後治療が終了しました。
バイクと自動車の事故の場合、ケガの重症度は自動車同士の事故よりも大きくなります。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
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