交通事故治療なら春日部あすな整骨院へ!!
今回は「バイク事故」についてお話しします。
自動二輪車(原付バイクを含む)の交通事故は、車の交通事故と比べると身体のケガの重症度が高くなる傾向があります。
車同士の交通事故の場合、搭乗者の身体は金属のフレームやシートベルト、エアバックによって事故時の衝撃が軽減されます。
しかしバイクの事故の場合、車とは異なりヘルメットやプロテクターを装着していますが身体は生身の為事故時の衝撃が直接身体に加わりやすくなります。
そのためバイクの交通事故は自動車の交通事故に比べて、ケガの重症度が高くなってしまう場合があります。
バイクによる交通事故が起こる原因としては、次のようなものが考えられます。
・スピード超過
・追い越しやすり抜け
・あおり運転
・バイクの整備衣不良やメンテナンス不足
・安全確認の不足
・ヘルメットや前傾姿勢による視野の減少
・車体が小さいため車の死角に入りやすい
バイクを安全に運転するためには次の点を注意してください。
〇信号機のない交差点では、停止できる速度に減速し十分な安全確認を行う
〇信号機のある交差点では、十分に速度を落とし右折車の動きに注意して無理な追越は控える
〇バイクのヘッドライトを点灯させる。夜間の場合、視界の確保のためにハイビームにしまし
ょう。先行車や対向車がいる場合は、ロービームにする。
〇夜間は速度を落として走行し、ヘルメットや服装は暗闇でも目立つようにする
〇ヘルメットは正しく装着し、胸・腹部のプロテクターをしっかりと着用する
以上「バイク事故」について簡単にお話しました。
交通事故治療でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
当院は、提携している医療機関をご紹介することができます。
「交通事故に遭い病院を探している方」や「ほかの医療機関に転院を考えている方」は、お気軽に当院までご相談ください。
春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください
【 交通事故治療の知識 】
こんにちは!!
春日部あすな整骨院です!!
今回は「弁護士特約」についてお話します。
弁護士特約とは自動車保険の任意に加入できる特約の一つです。
交通事故などの損害賠償請求をするため弁護士に委任、相談する費用を補償する特約です。
弁護士特約を利用する際は、次の点に注意してください。
〇弁護士への依頼
弁護士特約を利用し依頼する際は、どの弁護士に依頼するかを自由に選ぶことができます。
その際に保険会社から弁護士を紹介されることがありますが、必ず紹介された弁護士に依頼
する必要はありません。
ご自分が納得した弁護士に依頼することをお勧めします。
〇任意保険の等級
弁護士特約を利用しても、基本的には保険の等級や翌年の保険料に影響ありません
〇利用できる対象者
弁護士特約を利用できる対象の方は、次のとおりです。
・契約者本人
・契約者の配偶者
・契約者と同居している家族
・別居している未婚の子供
以上「弁護士特約」について簡単にまとめてみました。
交通事故治療でお困りごとがございましたら、当院までご相談ください。
当院春日部あすな整骨院では、提携している病院や整形外科をご紹介することができます。
病院、整形外科を探されている方や転院をお考えの方は当院までお問い合わせください。
こんにちは!!
春日部あすな整骨院です!!
今回は「対物賠償保険」についてお話します。
対物賠償保険とは、交通事故により事故相手の車や物(ガードレール、信号機、壁等々)を破損させた損害に対して支払われる保険です。
この保険の補償の対象は、「他人の物」になるため自身の車両などの破損は補償の対象にはなりなせん。
対物賠償には大きく分けて、車や物などの財物を壊した損害「直接損害」と財物を壊した際に発生した間接的な損害「間接損害」があります。
「直接損害」と「間接損害」には、それぞれ次のようなものが挙げられます。
〇直接損害
・車両の修理費用
・建物の修理費用
・レッカー費用
・ガードレールなどの補修費用など
〇間接損害
・商業車両(バス、タクシー、電車など)の休業損害、逸失利益
・商業施設(コンビニ、飲食店など)の休業損害、逸失利益、商業施設の従業員の給与など
以上「対物賠償保険」について簡単にまとめてみました。
交通事故治療でわからないことがありましたら、当院までご連絡ください。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご相談ください。
春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください。
こんにちは!!
春日部あすな整骨院です!!
今回は「通院交通費」についてお話します。
通院交通費とは、交通事故のケガを治療のために医療機関へ通院するためにかかる交通費です。被害者は、加害者(または加害者側の保険会社)に対して通院交通費を請求できます。
通院交通費を請求する場合、「通院交通費明細書」という書類に必要事項を記入して提出することで請求できます。
各保険会社によって異なりますが通院交通費明細書には、主に次の内容を記載します。
・通院した日数
・医療機関名
・交通手段
・区間または距離
・利用額など
利用した交通手段による交通費の計算は次のようになります。
〇自家用車
自家用車で通院した場合、走行距離1㎞あたり15円の交通費を請求できます。
有料道路代や有料駐車場代は、利用が相当であると判断された場合、領収書の提出により
請求が可能となります。
〇公共交通機関(バスや電車など)
自宅の最寄りのバス停や駅から整形外科(病院)や整骨院(接骨院)などの最寄り駅や最寄りの
バス停までの経路の往復の運賃を請求できます。整形外科(病院)や整骨院(接骨院)などが通
勤や通学経路にあり定期券を利用する場合は、基本的に交通費は請求できません。
〇タクシー
タクシーを利用する必要があると認められた場合に請求が可能になります。
ケガの状態や地域の交通状況などからタクシーの利用が相当かどうか判断されます。
以上「通院にかかる交通費」について簡単にまとめてみました。
交通事故後身体に少しでも痛みや違和感が出た場合は、医療機関を受診することをお勧めします。
当院春日部あすな整骨院では、提携している整形外科(病院)を紹介することができます。
交通事故治療でわからないことがありましたら、当院までご相談ください。
交通事故治療なら春日部あすな整骨院へ!!
今回は「交通事故に遭い負傷した際に保険会社から送られてくる同意書」についてお話しします。
交通事故に遭い負傷した際、加害者側の保険会社から様々な書類が送られてきます。
その書類の中の一つに、「交通事故の同意書」があります。
同意を求める内容は、次のようなものがあります。
〇個人情報取得の同意書
加害者側の保険会社は、被害者に代わって治療費を支払うため、診断書や診療報酬明細書を取得する必要があります。
診断書や診療報酬明細書には被害者の個人情報の記載があります。
そのため加害者側の保険会社は、個人情報取得の同意書が必要になります。
〇一括対応のための同意書
この同意書は一括対応を行うことに同意するという書類です。
一括対応とは、自賠責保険と任意保険に関する手続きを任意保険会社が一括して対応するこ
とです。
加害者側の保険会社に一括対応の同意書を返信すると、医療機関に対して被害者の治療費な
どを直接支払います。
以上「同意書」について簡単にまとめてみました。
交通事故後、身体に痛みなどの症状が少しでも出ている場合は、すぐに医療機関を受診してください。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
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交通事故治療なら春日部あすな整骨院へ!!
今回は「被害者が請求できる補償の内容」についてお話しします。
交通事故により負傷した際、被害者は加害者に対して治療費や休業損害などの損害賠償金を請求できます。
被害者の治療費や休業損害費などの損害賠償金は、加害者(または加害者側の保険会社)から支払われます。
傷害による自賠責保険の補償は、被害者1名につき120万円が限度額となっています。
自賠責保険に請求できる項目は、次のものが挙げられます。
・治療費
交通事故のケガを治療する際に実際にかかった治療の費用です。
・交通費
医療機関に通院するために利用した電車やタクシーの運賃、自家用車のガソリン代などです。
・休業損害
交通事故のケガため働くことが困難になり、損失した収入のことです。基本的には実
際に休業した日数1日当たり6,100円が補償されます。会社員、個人事業主、家事従事者、
パート・アルバイトの方も休業損害は請求することができます。
・慰謝料
交通事故により受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことです。1日の通院に対して原則約4,300円が支払われます。
以上「被害者が請求できる補償の内容」について簡単にまとめてみました。
交通事故に痛みが無く数日経過して身体に痛みや違和感が出た場合は、すぐに医療機関を受診することをお勧めします。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
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交通事故治療なら春日部あすな整骨院へ!!
今回は「自転車を走行中に自動車に衝突された交通事故」についてお話しします。
自動車に乗車中の交通事故の場合、金属のフレームやシートベルト、エアバックが運転手や同乗者の身体を衝撃から守ってくれます。
しかし自転車走行中の交通事故の場合、身体を保護する方法がヘルメットやプロテクターに限られ、事故の衝撃を直接身体が受けることになります。
そのため自転車走行中の事故は自動車同士の交通事故に比べて、ケガの重症度が高くなる傾向があります。
交通事故の被害に遭い負傷した際は、医療機関を受診することをお勧めします。
以上「自転車を走行中に自動車に衝突された事故」について簡単にまとめてみました。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
当院にご連絡を頂いた場合は、患者様から詳しい情報をお伺いし患者様に分かりやすく交通事故治療についてご説明させていただきます。
また当院は、提携している医療機関をご紹介することができます。
「交通事故に遭い病院を探している方」や「ほかの医療機関に転院を考えている方」は、お気軽に当院までご相談ください。
春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください。
<症例報告⑧>
―・―・―事故の状況についてー・―・―
60代、男性
片側1車線の道路を走行中、横断歩道付近に歩行者を確認したため一時停止したところ追突され負傷しました。
―・―・―医師による診断―・―・―
医師からの診断書には次のように記載されていました。
・頸椎捻挫(むちうち)
・腰椎捻挫
―・―・―治療方法―・―・―
施術開始当初
・冷罨法と電気治療
・手技療法
・テーピング
初期の強い炎症が軽減した時点で、次のように施術方法を変更
・温罨法と電気治療
・手技療法
―・―・―治療経過―・―・―
施術開始から約1ヶ月:首、腰の症状が緩和されました。
施術開始から約2~4ヶ月:首、腰の症状は徐々に改善していきました。
施術開始から約5ヶ月:治療終了。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
交通事故の被害に遭い、「病院はどこに行けばいいかわからない」、「整骨院でも治療を受けたい」とお困りの方がいましたら当院までご相談ください。
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今回は「過失割合と過失相殺」についてお話します。
交通事故が発生した場合、事故の当事者双方にどの程度の責任があるかを数値で表したものを「過失割合」といいます。
被害者と加害者双方に過失がある事故の場合は、9:1や70:30のように表現されることが多く、数値の小さい方が被害者、数値の大きい方が加害者となります。
過失相殺とは、被害者にも過失がある場合被害者の過失分に応じて加害者が支払う損害賠償金が減額されることです。
もらい事故等の被害者と加害者の過失割合が0:100の場合過失相殺は発生しません。
過失相殺の具体的な例は、次のようになります。
(例)接触事故が発生し、AさんとBさんの過失割合と損害額が次のような状態とします。
・Aさんの過失割合が10%、損害額が500万円
・Bさんの過失割合が90%、損害額が100万円
この場合過失割10%のAさんが被害者、過失割合90%のBさんが加害者となります。
この時Aさんが補償される金額と支払う金額は、それぞれ次のようになります。
〇AさんがBさんに支払う金額:100万円×10%=10万円
〇AさんがBさんから補償される金額:500万円×90%=450万円
最終的にBさんがAさんに対して支払う金額は次のようになります。
〇450万円―10万円=440万円
以上「過失割合と過失相殺」について簡単にまとめてみました。
交通事故後に少しでも身体に変化があれば、すぐに医療機関を受診してください。
交通事故治療でわからないことがありましたら、当院までご連絡ください。
交通事故治療なら春日部あすな整骨院へ!!
今回は「整骨院と整形外科の違い」についてお話します。
交通事故により負傷した場合、ケガの治療のため整形外科や整骨院へ通院することになります。
整形外科と整骨院では、交通事故の治療が異なります。
〇整形外科
・医師が交通事故によって発生したケガの状態を診断し、治療を実施する
・X線やMRI等の検査をする。
・治療は症状に合わせた投薬治療や手術などを受けることができる。
〇整骨院(接骨院)
・柔道整復師が施術を実施する。
・手技療法や電気療法などを実施し、身体のケガの症状の改善を目指します。
以上が整骨院と整形外科の違いです。
また、交通事故治療において整形外科と整骨院を併用して通院することが可能です。
その場合は、次の点に注意してください。
・整形外科の医師に整骨院と併用して治療する許可を得る
・相手方(または相手側の任意保険会社)に整形外科と整骨院を併用して治療する旨を伝える
当院春日部あすな整骨院では、整形外科を探している方に提携している整形外科をご紹介することが可能です。
交通事故に遭いケガをした場合は、お気軽に当院までご相談ください。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
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