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今回は「任意保険」についてお話します。
任意保険とは、車の所有者に加入が義務付けられている「自賠責保険」とは違い、契約する方が加入するまたは加入しないを自由に選択できる保険です。
自賠責保険は、ケガの場合限度額120万円、後遺障害が残った場合限度額4000万円、死亡した場合限度額3000万円が補償されます。
任意保険は、自賠責保険では補うことができない損害を補償するための保険です。
一般的に任意保険の補償範囲は、被害者の方のケガだけでなく加害者自身のケガ、車や物の損害など加入者の方が自由に決めることができます。
任意保険の種類は、各保険会社によって異なりますが基本的には次のように分けられます。
(事故の相手に対しての補償)
(自身の車に対しての補償)
(自分や同乗者に対しての補償)
各保険会社によっては、このほかにも様々な特約などがあるため加入を検討している保険会社に確認してください。
万が一の時のために、任意保険を加入することをオススメします。
以上「任意保険」について簡単にまとめてみました。
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今回は「逸失利益」についてお話します。
逸失利益とは、交通事故の被害に遭い、被害者の方が死亡または後遺障害が残存しなければ将来得られるはずだった利益のことをいいます
逸失利益には、次の2種類があります。
〇後遺障害逸失利益
交通事故の被害に遭い、後遺障害が残存し労働能力が低下または損失しなければ将来得る
はずだった利益に対する補償です。
被害者の職業や後遺障害の等級によって金額が変わり、加害者の方または加害者側の保険会
社に対して請求できます。
〇死亡逸失利益
被害者の方が交通事故によって死亡しなければ将来得られるはずだった利益に対する補償で
す。死亡逸失利益の場合、被害者本人の生活費などは控除されます。
もし利益が減少しなかった場合、基本的に逸失利益は請求できません。
これらの逸失利益は、次の計算式で金額が計算できます。
□後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数(※1)
□死亡逸失利益
死亡逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×ライプニッツ係数
※1:ライプニッツ係数とは、被害者の方が加害者の方に対して請求する逸失利益の金額を計
算するために用いられる係数です。将来得られるはずだった利益を一括で請求するため、
その利益から中間利益を差し引いて適正な金額にするために用いられます。
基本的には会社員や自営業のほかにも、家事従事者や学生も請求することができます。
以上「逸失利益」について簡単にまとめてみました。
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今回は「むちうち(頸椎捻挫型)」についてお話しします。
むちうちとは、主に自動車の追突などによって、首が鞭のようにしなることで発生する症状の総称です。
そのむちうちの種類の中で一番多くを占めるのが「頸椎捻挫型」です。
頸椎捻挫型は、むちうち全体の70~80%を占めると言われています。
交通事故のよる衝撃などで、首周辺の筋肉や靭帯、関節などが損傷している状態です。
頸椎捻挫型の主な症状は、次の症状が出ることがあります。
・首の痛みや不快感
・首の可動範囲の低下
・腕から指先までの痛みやしびれ
・脱力
・頭痛
・めまい
・耳鳴り
・動悸
・吐き気
・全身の倦怠感など
交通事故後、身体にこれらの症状が少しでも出ている場合は、すぐに医療機関を受診してください。
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今回は『交通事故においてのむちうちの種類』についてお話します。
むちうちとは、交通事故の衝撃によって身体が前後左右に鞭のように振られたことで発生する症状の総称です。
むちうちは次のように分類されます。
・頸椎捻挫型
むちうち損傷全体の70~80%にみられます。
主な症状は、首や肩周辺の痛み、首の可動制限、頭痛や疲労感などが出る場合があります。
・神経根症状型
交通事故によって頸椎(首の骨)にある神経根(神経の根本)が損傷している状態です。
手や腕のしびれ、筋力低下、知覚障害などの症状が出る場合があります。
・バレ・リュー症候群型
頚椎が損傷したとき、自律神経(交感神経や副交感神経)の損傷によって症状が出ている状態です。
頭痛、めまい、耳鳴りなどの症状が出てきます。
・脊髄症状型
交通事故による衝撃によって脊髄(脊椎を通る神経)が損傷し症状が出ている状態です。
主な症状は手足の痛み、痺れ、麻痺などですが、歩行障害や膀胱直腸障害などの症状がでる
こともあります。
交通事故後身体にこれらの症状が少しでも出ている場合は、すぐに医療機関を受診してください。
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今回は「交通事故証明書」についてお話します。
交通事故証明書とは、交通事故が発生した事実を証明するための公的書類のことです。
交通事故証明書の内容は、次の項目が記載されています。
・事故の発生日時
・事故の発生場所
・事故の当事者全員の氏名、住所
・車両番号
・事故の種類(正面衝突、追突など)
交通事故証明書は、次のような場合などに必要となることがあります。
・被害者が加害者の保険会社に治療費などの請求をする場合
・被害者自身が加入している任意保険を利用する場合
・交通事故が原因のケガで会社を休む場合
警察に届け出が出ていない交通事故については、交通事故証明書は発行ができません。
基本的にこの証明書を取得する場合、保険会社の担当者が申請をしてくれるため被害者自身が申請をする必要はありません。
交通事故証明書の発行は、原則として人身事故・物損事故それぞれに期限があるため注意してください。
交通事故証明書は、交通事故治療を受けるためにも大事な書類となります。
事故の届け出がされていない場合、証明書の発行がされないため治療を受けることができなくなります。どんな些細な事故でも、必ず警察に届け出を出してください。
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今回は「整骨院と整形外科の違い」についてお話します。
交通事故のケガの治療のために、整骨院と整形外科のどちらを受診するか迷ってしまう時があると思います。
基本的に「整骨院(接骨院)」と「整形外科」は治療の内容が異なります。
〇整形外科
・医師が治療を実施する。
・X線やMRI等の検査、診断し診断書を作成する。
・治療は症状に合わせた投薬治療や手術を受けることができる。
〇整骨院(接骨院)
・柔道整復師が施術を実施する。
・ケガの症状の改善のため、手技療法、電気療法を実施する場合が多い。
交通事故治療において整骨院と整形外科を併用し通院する場合は、次の点に注意してください。
・整形外科の医師に許可を得る
・保険会社に併用の件を伝える
交通事故治療を受ける場合に、医師の作成した診断書が必要となります。
当院春日部あすな整骨院では提携している整形外科がありますので、ケガの治療のために整形外科を探している方にご紹介することが可能です。
交通事故に遭いケガをした場合は、お気軽に当院までご相談ください。
以上整骨院と整形外科の違いについて簡単にまとめてみました。
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今回は「症状固定」についてお話しします。
交通事故によってケガをした場合、医療機関にケガの治療を受けるため通院する必要があります。
ケガの治療が進むと、治療やリハビリを続けても症状の改善が見込めない状態になることがあります。
この状態を「症状固定」と言います。
症状固定を判断するのは、被害者のケガの治療を担当している医療機関の医師になります。
そのため普段から治療を受けている担当の医師に、身体のケガの状態を詳しく伝えることが重要になります。
ケガの治療を始めてから症状固定となるまでは、治療費や休業損害費などを加害者に対して請求できます。
症状固定後の身体に残ったケガの症状は「後遺障害」として、後遺障害等級の認定を申請することができます。
後遺障害等級が認定された場合、その等級に応じて次の項目などを加害者に対して請求することができます。
・後遺障害慰謝料:後遺障害の認定された際に等級に応じて支払われる慰謝料
・逸失利益:後遺障害がなければ将来得られたはずの収入
以上症状固定について簡単にまとめてみました。
交通事故後身体に症状が少しでも出ている場合は、すぐに医療機関を受診してください。
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今回は「自賠責保険の補償」についてお話しします。
自賠責保険とは、交通事故の被害者を救済することを目的とし、被害者の身体のケガや死亡したときの補償をする保険です。
強制保険とも呼ばれており、すべての自動車に加入が義務付けられています。
自賠責保険の支払限度額は、被害者1名ごとに次のように決められています。
〇傷害による損害:限度額120万円
〇死亡による損害:限度額3000万円
〇後遺障害による損害:限度額4000万円
交通事故の被害者が複数人いる場合、1名ごとに補償を受けることができます。
傷害による損害で請求できる補償の内容は、次の項目があります。
治療関係費 | 治療費、入院時の看護料、通院による交通費、診断書の発行定数料など |
文書料 | 交通事故証明書、印鑑証明書、住民票などの発行手数料が実際に発生した金額が支払われます。 |
休業損害 | 交通事故が原因で発生した収入の減少。
通常1日6,100円が支払われます。収入が6,100円以上を証明できる場合、19,000円を限度とした金額が支払われます。 |
慰謝料 | 交通事故によって被害者が受けた肉体的・精神的苦痛に対する補償。
基本的に1日の通院に対して4,300円が、通院期間や治療日数をもとに計算され支払われます。 |
以上「自賠責保険による補償」について簡単にまとめてみました。
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今回は「過失相殺」についてお話しします。
過失相殺とは、交通事故が発生した際の被害者・加害者両者の過失割合をもとに賠償額から過失分を差し引いて賠償することをいいます。
被害者側に過失がある場合は、加害者の賠償額の総額から被害者の過失分が減額された保険金が支払われます。
例えば交通事故が起きたとき被害者と加害者の過失割合、損害額それぞれ次の状況とします。
□被害者
・過失割合:20%
・損害額500万円
□加害者
・過失割合:80%
・損害額100万円
この場合、それぞれの支払額は次のような計算になります。
〇被害者から加害者への支払額:100万円×0.2=20万円
〇加害者から被害者への支払額:500万円×0.8=400万円
最終的に被害者が加害者に対して請求できる金額は次のようになります。
〇400万円-20万円=380万円
万が一交通事故に遭った場合は、必ずご自身の過失を確認してください。
以上過失相殺について簡単にまとめてみました。
交通事故後身体に症状が少しでも出ている場合は、すぐに医療機関を受診してください。
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今回は「過失割合」についてお話しします。
交通事故が起きた場合、当事者双方にどれだけ事故の原因があるのかを数値で表したものが「過失割合」です。
多くの場合は、90:10や70:30のように表現されることが多いようです。
基本的には過失割合の少ない方が被害者、過失割合が多い方が加害者となります。
一般的に過失割合は、当事者または代理人(保険会社や弁護士)同士で過去の事例などを参考に話し合いによって決められます。
被害者は交通事故に遭いケガをした場合に加害者に対して、治療費や慰謝料などの損害賠償を請求することができます。
過失割合は、交通事故の損害賠償の請求に影響します。
交通事故の過失が100:0の場合は、被害者の過失が0なので損害賠償の全額を請求することができます。
しかし交通事故の過失が90:10などの場合は、被害者にも過失があるため全額を請求することができなくなります。
交通事故の状況やお互いの被害状況によって損害賠償額が変化するため、保険会社に確認することをオススメします。
以上過失割合について簡単にまとめてみました。
交通事故後身体に症状が少しでも出ている場合は、すぐに医療機関を受診してください。
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