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交通事故治療なら春日部あすな整骨院へ!!
今回は『むちうちの種類』についてお話します。
むちうちとは交通事故による追突等の衝撃で身体が鞭を打つようにしなることで、首周辺に出る痛みなどの症状の総称です。
むちうちは次のように分類されます。
・頸椎捻挫型
むちうち損傷全体の70~80%にみられます。
主な症状は、首や肩周辺の痛みや首の可動範囲の低下などがあり、頭痛や疲労感なども出る
場合があります。
・神経根症状型
頸椎(首の骨)から出ている神経の根本が損傷している状態です。
首や肩周辺の痛みに加えて手や腕のしびれ、筋力低下、知覚障害などの症状が出る場合があ
ります。
くしゃみや咳など、急に首を動かすことで症状が強くなる場合があります。
・バレ・リュー症候群型
頚椎が損傷したとき、頸椎を通っている自律神経(交感神経や副交感神経)が緊張することで症状が出ている状態です。
首や肩の痛みに加えて、頭痛、めまい、吐き気、耳鳴りなどの症状が挙げられます。
・脊髄症状型
頸椎を通っている脊髄が損傷している状態です。
手足の痛み、痺れ、麻痺などが挙げられ、重症の場合は歩行障害がでる場合があります。
交通事故後身体にこれらの症状が少しでも出ている場合は、すぐに医療機関を受診してください。
交通事故でお悩みの方は、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご連絡ください。
春日部市で交通事故治療なら、春日部あすな整骨院へお任せください。
当院では新型コロナウイルス感染予防対策を実施しつつ患者様の健康維持、
お怪我に対応するために細心の注意を払い施術を実施しております。
皆様が安心して施術を受けていただくために次のことを実施しております。
・スタッフの毎朝の検温による健康管理の徹底。
・スタッフのマスク着用。
・毎回の施術終了後、使用した枕、ベッドの消毒。
・自動ドアのボタンに抗ウイルス・抗菌シートを貼付。
・施術者は毎回の施術後の手指消毒の徹底。
・常時換気扇を使用していますが、30分に一回、数分の大幅換気。
・接触を避けるため完全予約制とさせていただきます。
「3密」対策
患者様へお願い
・院内でのマスクの着用をお願い致します。
・来院時に手指消毒のご協力をお願い致します。
・患者様同士の接触を避けるため予約時間の厳守をお願い致します。
・お車でお越しの方は受付後、お車での待機をお願いする場合がございます。
ご理解、ご協力の程お願い申し上げます。
皆さんこんにちは
春日部あすな整骨院と申します。
今回は物損事故から人身事故への切り替えについてお話します。
物損事故から人身事故へ切り替える方法について説明していきます。
交通事故直後に痛みがなく物損事故で届け出を出していても、時間の経過と共に痛みが出てくることはよくあります。
その場合でも人身事故に切り替えることは可能です。
切り替え方法としては以下の方法があります。
〈警察で切り替え手続きをする〉
届け出はできるだけ早く、期間としては1週間から10日以内を目安に出しましょう。
切り替えで必要となってくるものは以下になります。
・医師の作成した診断書
・運転免許証
・車検証
・印鑑
・事故車両(走行できない状態であれば写真でも可能)
これらを交通事故の際に対応した管轄の警察署に持って行ってください。交通事故担当の警
察官が忙しいなどで対応してもらえない場合がありますので、事前に連絡を入れていくとよ
いでしょう。
物損事故から人身事故への切り替えた場合、加害者と被害者立会いの下実況見分が実施され
ます。そこで交通事故当時の状況をよく思い出しながら、できるだけ詳しく警察官の方に伝
えてください。
実況見分が終わると実況見分調書が作成されます。実況見分調書は交通事故の過失割合に関
係してくるため非常に重要なものになります。
その後自動車安全運転センターから「交通事故証明書」が発行されます。
交通事故から時間が経過していると、警察に人身事故の切り替えの手続きをしても受け付けてもらえない場合があります。そのような場合は次のような手続きがあります。
〈保険会社に書類を提出する〉
警察が人身事故の切り替えの手続きを受け付けてくれない場合、保険会社に「人身事故証明
書入手不能理由書」という書類を提出すれば人身事故扱いとなり、人身事故の損害賠償を受
けることができる場合があります。
人身事故証明書入手不能理由書とは交通事故にあった場合、何らかの理由で警察に人身事故
の届け出ができなかった場合に、人身事故の交通事故証明書が入手できなかった理由を説明
するための書類のことを指します。この書類は保険会社に申請すれば受け取ることができま
す。この書類に必要事項を記入して保険会社に診断書と一緒に提出して、保険会社に認めて
もらった場合人身傷害の損害賠償を受けることができます。
交通事故に遭われて少しでも身体の痛みがある場合は、治療を受けることができずに後悔することがないように人身事故への切り替えをすることをお勧めします。
交通事故でお悩みの方は参考にしてください。
次回は示談について説明します。
春日部あすな整骨院では交通事故の治療を得意としており、一人一人に合わせた施術を行っていきます。
「交通事故の事で相談したいことがある」
「しっかりとした交通事故治療・むちうち治療を受けたい」
などのお悩みがありましたら、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご相談ください。
ご連絡お待ちしております。
皆さんこんにちは
春日部あすな整骨院と申します。
今回は物損事故から人身事故への切り替えについてお話します。
被害者様が物損事故から人身事故に切り替えた場合以下のようになる場合があります。
①賠償金額が多くなる
物損事故扱いのままだと基本的には加害者が保証するのは物損だけになります。しかし人身
事故へ切り替えると、治療費や慰謝料、休業損害や逸失利益などの補償を請求することがで
きます。これにより物損事故よりも賠償金額が増加します。
②後遺障害認定を申請できる
人身事故に切り替えると自賠責保険が適用されて最低限度の補償を受けることができます。
特に物損事故扱いのままでは大きな事故ではないと考えられてしまい、後遺障害等級の認定
に影響が出てしまう可能性があります。
加害者は物損事故と比べると人身事故の方が、重い責任を負うことになります。
よって加害者から物損事故にしてほしいと持ちかけられる場合があります。
物損事故扱いにすることは被害者様には不利益になる場合が多いので、物損事故扱いのままにせず人身事故に切り替えることを検討してみてください。
被害者様が物損事故扱いのままにした場合以下のようなことが考えられます。
❶治療費を早期に打ち切られてしまう
物損事故扱いのままだと事故が大きくないと判断されてしまい治療を早期で終了されてしま
う場合があります。
❷過失割合の認定で不利になる場合がある
物損事故では交通事故の状況を詳しく記載した「実況見分調書」が作成されません。そのた
め交通事故の詳細がわからないため過失割合で不利な状況になってしまう場合があります。
このように被害者様には物損事故扱いのままだと不利益になることがあります。
また物損事故から人身事故に切り替える注意点として、旅行中や出張中の際に遠方で事故にあわれた場合、実況見分をするためにもう一度事故現場に行かなければなりません。その際の交通費などは自費扱いになる場合がありますので、保険会社に一度確認してみてください。
交通事故でお悩みの方は参考にしてください。
次回は物損事故から人身事故への切り替え方法について説明します。
春日部あすな整骨院では交通事故の治療を得意としており、一人一人に合わせた施術を行っていきます。
「交通事故の事で相談したいことがある」
「しっかりとした交通事故治療・むちうち治療を受けたい」
などのお悩みがありましたら、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご相談ください。
ご連絡お待ちしております。
今回は物損事故と人身事故の違いについて説明します。
物損事故とは交通事故の際、死傷者が出ずに自動車など物的損害が生じた交通事故のことを指します。
次に人身事故とは交通事故の際、被害者が怪我をしたり、障害を負ったり、死亡してしまったりと人の身体や生命に関わる損害が発生した事故のことを指します。
物が壊れる事故と死傷者が出る事故が同時に起こる交通事故も多いため、その場合は通常人身事故として扱われます。
物損事故の場合でも交通事故で本当に怪我をしていたのであれば、人身事故と同じように慰謝料等を請求することができます。
また、一度物損事故として届け出をしてしまっても、後から人身事故に切り替えることは可能です。
ただし、交通事故発生日から期間があいてしまいますと、人身事故だったかどうかわからないと判断されてしまい切り替えを受け付けてもらえなくなってしまうので1週間~10日以内を目安に切り替えをしてください。
交通事故でお悩みの方は参考にしてください。
続いては物損事故から人身事故への切り替えのメリット・デメリットについて説明します。
春日部あすな整骨院では交通事故の治療を得意としており、一人一人に合わせた施術を行っていきます。
「交通事故の事で相談したいことがある」
「しっかりとした交通事故治療・むちうち治療を受けたい」
などのお悩みがありましたら、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご相談ください。
ご連絡お待ちしております。
皆さん、こんにちは。
春日部あすな整骨院と申します。
前回に引き続き弁護士特約についてです。
今回は弁護士特約について誤解されやすいこと2点をお話し致します。
①依頼したい弁護士は自分で選ぶことができます。
弁護士特約を利用する際、保険会社から弁護士を紹介されることがあります。
その場合には紹介された弁護士に必ず依頼しなければいけないと誤解される方がいらっしゃ
ると思いますが、依頼する弁護士は自分で選ぶことできますので保険会社から紹介された弁
護士に依頼しなくても大丈夫です。
②弁護士特約を使っても翌年から保険の等級はダウンしない。
多くの方が弁護士特約を使うと翌年からの保険の等級が下がり、保険料が上がってしまうと
誤解されると思います。しかし加入している自動車保険の弁護士特約を使っても、翌年から
の等級は下がりません。保険の等級が下がるのは、物損事故や人身事故で保険を使った場合
と車両保険を使った場合です。弁護士特約を使っても保険の等級が下がることはありません。
この2つのように誤解をしてしまって弁護士特約を使わない方がいらっしゃいます。
交通事故でお悩みの方は参考にしてください。
春日部あすな整骨院では交通事故の治療を得意としており、一人一人に合わせた施術を行っていきます。
「交通事故の事で相談したいことがある」
「しっかりとした交通事故治療・むちうち治療を受けたい」
などのお悩みがありましたら、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご相談ください。
ご連絡お待ちしております。
皆さん、こんにちは。
春日部あすな整骨院と申します。
今回は弁護士特約についてお話しします。
「弁護士特約」とは自動車保険の任意に加入できる特約の一つです。
自分が加入している保険会社が弁護士費用を一定額負担してくれるものです。
弁護士特約を使うと弁護士への示談交渉にかかる費用を限度額300万円まで保障してくれます。
通常交通事故で弁護士費用が300万円を超えることはほとんどないため、被害者様は自己負担0円で弁護士に依頼することができます。
弁護士特約は自動車保険の特約ですが契約自動車に乗っている時以外の交通事故でも使えます。
例えば、バスやタクシー、友人の車などに乗っていた場合の交通事故でも使うことができますし、自転車や歩行中の場合の交通事故でも適用されます。
弁護士特約が使えるのは、契約者本人やその配偶者、契約者と同居している家族、別居している未婚の子供、契約車両に同乗していた人が対象となります。
つまり被害者本人が弁護士特約に加入をしていなくても、同居している家族が加入していれば使えます。不明な場合は保険会社に確認をしてください。
交通事故でお困りの方は参考にしてください。
春日部あすな整骨院では交通事故の治療を得意としており、一人一人に合わせた施術を行っていきます。
「交通事故の事で相談したいことがある」
「しっかりとした交通事故治療・むちうち治療を受けたい」
などのお悩みがありましたら、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご相談ください。
ご連絡お待ちしております。
皆さん、こんにちは。
春日部あすな整骨院と申します。
今回は症状固定についてお話しします。
症状固定とは、交通事故のけがの治療を続けていても症状の改善がみられない状態のことを言います。
症状固定になるまでは治療費や休業損害等の補償が受けられます。
症状固定となった時点で治療費等の補償が受けられなくなります。
症状固定後に治らずに残っている症状が「後遺障害」と認められれば、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることができます。
この症状固定を判断するのは患者の症状や状態などを診ている医師が医学的に判断します。
診察を受ける際は医師にしっかりと自身の身体の状態を伝えてください。
医師も患者の状態を把握していないとしっかりとした診断ができない可能性があります。
最低でも月に1度は病院へ行き、しっかりと医師に診察してもらってください。
交通事故でお困りの方は参考にしてください。
春日部あすな整骨院では交通事故の治療を得意としており、一人一人に合わせた施術を行っていきます。
「交通事故の事で相談したいことがある」
「しっかりとした交通事故治療・むちうち治療を受けたい」
などのお悩みがありましたら、お一人で悩まず春日部あすな整骨院までご相談ください。
ご連絡お待ちしております。
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皆さん、こんにちは。
春日部あすな整骨院と申します。
今回は慰謝料についてお話しします。
慰謝料とは、交通事故によってけがをした場合、被害者が受けた肉体的・精神的苦痛などに対して支払われる賠償のことを言います。
肉体的苦痛とはケガの痛みやケガの影響で普段通りにできていた動きが取れないなどの損害のことを指します。
精神的苦痛とはケガに対しての不安や苦しみ、入院や通院しなければならくなってしまった損害のことを指します。
自賠責保険基準の慰謝料の計算は以下の2通りあります。
①「治療期間」×4200円
②「実治療日数×2」×4200円
この①、②を比べて、少ない方が自賠責保険基準の慰謝料となります。
「治療期間」とは治療開始日から治療終了日までの日数のことを指します。
「実治療日数」は実際に治療を受けた日数を指します。
例えば「治療期間」が30日、「実治療日数」が10日だとすると
① 30日×4200=126000円
②(10日×2)×4200=84000円
①と②を比べて、金額が少ない②の84000円が自賠責保険基準の慰謝料となります。
自賠責保険では治療費・慰謝料等含めて一人に対して最大120万円までなので、それを超えた金額は任意保険が適応されます。
交通事故でお悩みの方は参考にしてください。
春日部あすな整骨院では交通事故の治療を得意としており、一人一人に合わせた施術を行っていきます。
「交通事故の事で相談したいことがある」
「しっかりとした交通事故治療・むちうち治療を受けたい」
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